東京都港区の弁護士|弁護士法人AO(離婚サイト) > 離婚手続き > 【共同親権】制度の施行日や問題点について解説

【共同親権】制度の施行日や問題点について解説

現行の民法では、離婚後の親権者は父または母のいずれか一方とすることが定められており、共同親権は認められていません。

しかし、20245月の民法改正により、離婚後の共同親権制度が導入されることとなりました。

本記事では、共同親権制度の施行日を整理したうえで、制度をめぐって指摘されている主な問題点について解説します。

共同親権制度の概要と施行日

共同親権とは、離婚後も父母双方が親権者となり、子どもに関する重要な事項について協議しながら決定していく制度です。

民法改正により、離婚後の親権について共同親権を選択できる制度が導入され、202641日から施行されます。

施行後は、離婚時に父母の協議によって、共同親権とするか単独親権とするかを選択できるようになります。

また、施行日前にすでに離婚が成立している場合であっても、一定の条件のもとで共同親権を選択できるケースもあります。

この場合には、家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申し立て、裁判所の判断を受ける必要があります。

共同親権制度で指摘されている主な問題点

共同親権制度については、子どもとの関係を継続しやすくなるといった評価がある一方で、運用面での課題や懸念も指摘されています。

指摘されている主な問題点は以下の通りです。

 

  • 父母間の対立が大きい場合の影響
  • DVや虐待がある事案への対応
  • 子どもの意思が反映されにくくなる懸念

 

それぞれについて具体的にみていきましょう。

父母間の対立が大きい場合の影響

父母間の対立が強い場合、子どもに関する重要な事項について合意に至らないおそれがある点が問題点として指摘されています。

父母双方で合意すべき事項の決定が遅れると、教育や医療に方針が固まらず、子どもに不利益が生じるおそれもあります。

DVや虐待がある事案への対応

共同親権制度の問題点として、DVや子どもへの虐待を行った親とも、離婚後も継続的に関係を持たざるを得なくなる可能性がある点が指摘されています。

このような場合には、被害者や子どもの安全確保が重要な課題です。

そのため、父母間の関係や子どもの状況などを踏まえ、共同親権を認めるかどうかが慎重に判断されることになります。

まとめ

共同親権制度は、離婚後の親権の在り方を見直す制度として導入されますが、すべての離婚事案に適用されるわけではありません。

父母間の対立やDV・虐待の有無など、個別の事情によって判断が分かれることになります。

制度を適切に理解しないまま対応すると、不利な状況につながる可能性もあります。

共同親権について不安や疑問がある場合には、弁護士に相談し、状況に応じた対応を確認することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

ご挨拶

誰でも気軽に、身近に相談できる、敷居を感じさせない弁護士事務所です。司法書士時代の経験なども活かし、あなたと同じ立場に立ち・同じ意識を持って問題を解決します。
お気持ちに寄り添いながらも、客観的な証拠や結論もしっかりとお見せし、どのような場合も正直にお伝えします。
ご来所に抵抗がある方は、電話相談などもご活用ください。

代表者名 大橋正崇
所属団体 第一東京弁護士会
経歴

出身地:高知県南国市

司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。

そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

事務所概要

事務所名 弁護士法人AO
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2ー10 虎ノ門桜田通ビル3階
TEL/FAX 03-6811-2084/03-6811-2085
受付時間 9:00-19:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
相談料 初回相談無料