トレントの意見照会が届いたら?無視・不同意・示談金のリスクと正しい対応法

トレント(BitTorrent)と言うファイル交換ソフトを使ってしまうと、ある日「意見照会」が届くことがあるかもしれません。心当たりがある場合、心当たりがない場合、本当にトレントを利用しておらず詐欺や脅迫で「意見照会」を送ってくるケースもあります。
無視していると法的な訴訟などに発展するケースもあるため、放置するのは得策ではありません。今回は、身に覚えがある場合もない場合も、トレントから意見照会が届いた際の対応について考えていきましょう。軽く考えていると、とんでもないことになってしまうかもしれません。
目次
トレント利用によって届く意見照会とは正式な法的手続き
トレントはウィニーなどと同じ「ファイル交換ソフト」です。ウィニーが問題になったのと同じように、トレントを使ってファイルをダウンロードしてしまうと、勝手に第三者にそのファイルを送信(アップロード)してしまうことが起きます。
トレントを使う経緯は、無料でアダルト系動画や画像をダウンロードしようとするケースが多いはずです。本来の使い方は業務などの大容量データを素早くダウンロードできるシステムだからなのですが、そうではない使い方を多くの人がしています。
一度トレントでダウンロードしてしまうと、そのファイルは勝手にアップロードされてしまうリスクがあります。ダウンロードよりもアップロードの方が罪が重く、摘発されやすいので今回の事態になります。
トレントでダウンロードして、その後(勝手に)アップロードしてしまう動画が以下となり、いずれにしても重大な法的リスクを伴います。
- 商業用アダルト動画の場合→著作権法違反
- 無修正動画→わいせつ図画頒布
無修正(わいせつ)動画に18歳未満が含まれる場合、児童ポルノ関係の法令も適用され、さらに重罰になります(児童ポルノは所持しているだけ=データとしてHDにあるだけで違法です)。
この「どちらにしても後ろめたい」状態で、意見照会が来れば「身バレ」してしまうことにつながり、大慌ての事態です。しかし、意見照会の時点で罪に問われるわけではなく、あくまで「開示請求」の段階です。本当に根拠ある開示請求なのか、あるいはスパムメールのような根拠ない開示請求なのか、慎重な判断が必要になります。
- 心当たりがあるので対処する
- 心当たりがないがトレントのプログラムがDLされている可能性があるので対処を考える
- おそらくスパムだが素人判断で無視するのは怖い
いずれにしても専門家の指示を仰ぐのが良いでしょう。
それぞれ順に解説します。
意見照会は発信者情報開示請求の一環として送られる
トレントに関する意見照会書は、著作権侵害が疑われるケースで発信者情報開示請求の一環として送付される文書です。警察から来る出頭要請や「令状」ではなく、相手から「どうなんですか?」聞いてくる民事上の文章です。法的強制力はありません。
これは、著作権者やその代理人が、自身の著作物が不正に共有・配信されたと判断した際、プロバイダに対して「当該ファイルをアップロードまたは共有した利用者の情報(IPアドレス、氏名、住所など)を開示してほしい」と求める法的手続きの一部です。アダルト動画の正規メーカー(販売元)などが依頼することもあります。送り主はインターネットのプロバイダです。
意見照会書は、その利用者に対して「あなたが当該行為を行ったかどうか」「開示に同意するかどうか」などの意見を確認するために送られます。これは本人に弁明の機会を与える目的があり、回答内容は今後の法的判断に影響を与える可能性があります。真摯誠実に回答し、納得ができるものであれば、それ以上の法的措置などを行わない可能性もあります。この時点で、訴えられると決まったわけでも刑事告発されると決まったわけでもありません。
しかし、無視すると不利に扱われる場合があるため、慎重な対応が必要です。事実が何であれ、弁護士に相談することで、状況に応じた適切な対応がとれるでしょう。
意見照会書への回答書は慎重に内容を検討して作成すべき
トレントの意見照会書に対する回答書は、将来的な法的リスクを左右する重要な書面であるため、内容を慎重に検討して作成する必要があります。うかつなことを書いてしまうと、「待っていました」とばかりに弁護士名で「お便り」が届くことになってしまいます。
この意見照会書は、著作権者らが裁判所を通じて発信者情報開示請求を行う前段階で、プロバイダを経由して送られてくるものであり、利用者に対して自らの行為についての意見表明を求めるものです。もし回答書の中で不用意に「ダウンロードやアップロードを行った」と認めてしまった場合、著作権侵害を自白したものと見なされ、損害賠償請求や民事訴訟へと発展する可能性があります。
また、開示に同意する・しないといった選択も、後の対応に大きく影響します。したがって、回答内容は慎重に検討する必要があり、自己判断で対応せず、知識と経験を有する弁護士に相談して作成することが強く推奨されます。回答書は単なる事務手続きではなく、法的防御の第一歩であると言う認識が重要です。
故意も過失もなく、本当に身に覚えのない意見照会書の場合「やっていない」ことを弁護士からしっかりとプロバイダに報告することも重要です。開示請求が通らなければ、みなさまの個人情報は明らかにならず、法的に訴えられると言う可能性も大きく下がります。やっていないのであれば、それを弁護士から主張してもらうことも必要です。
トレント利用で意見照会書が届いたら取るべき対応は3つ
トレントの利用について、意見照会書が届いた場合、取るべき方法は「情報開示への同意」「情報開示への不同意」「無視」の3択になります。繰り返しますが、トレントは違法ソフトではありません。トレントを使って著作権動画を無断で拡散、あるいは違法動画をアップロードしてしまうことが違法になるのです。
犯罪は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」です。まったく故意がなく、その動画を知らず、パソコンユーザーとしてできうる限りの情報漏洩防止策を採っていれば犯罪の要件を満たさないことになります。
意見照会書は「お前は犯罪者だ!」と言う通告ではありません。焦らず、弁護士と相談して以下の3つから選択します。
それぞれ順に解説します。
開示に同意すると個人情報が開示され損害請求の可能性
トレント利用に関する意見照会書に「開示に同意する」と回答した場合、あなたの氏名・住所などの個人情報が著作権者側に提供されることになります。避けたい選択肢ですが、明らかに故意で違法な動画をダウンロードやアップロードしていた場合は、この選択肢を取り「自白」するしかないでしょう。
この情報が開示されることで、著作権者は直接あなたに対して損害賠償請求や和解金の支払いを求めてくる可能性があります。請求金額は数万円から数百万円にのぼるケースもあり、最終的に民事訴訟に発展するリスクもあります。開示に同意する行為は、自らの情報提供を了承するだけでなく、事実上「違法利用を認めた」と解釈される恐れもあるため、慎重な判断が必要です。安易に回答してしまうと、不利な立場に追い込まれることがあるため、まずは専門の弁護士に相談し、自身の状況に応じた最適な対応を検討することが非常に重要です。
本当に故意でやったならば、ここで抵抗すれば当然相手や裁判所の心証が悪くなります。
不同意で回答しても裁判により開示されるリスクは残る
意見照会書に「発信者情報の開示に不同意」として回答することは、自身の権利を守る姿勢として有効な手段の一つです。警察や裁判所に逆らうわけではないので、いきなり逮捕されることもありません。
ただし、これによって必ずしも情報開示が拒否されるとは限りません。著作権者が発信者情報開示請求の訴訟を起こし、裁判所が請求を認めれば、プロバイダは裁判所命令に従って開示を行う義務があります。つまり、開示に不同意としても法的手続きによって情報が開示される可能性は残ります。
また、開示されればその後に損害賠償請求を受けるリスクも完全には排除できません。しかし、不用意な同意よりも慎重な姿勢を示す点では、不同意の回答は一定の防御策になります。不同意は不誠実な姿勢ではありません。個人情報を安易に開示しないことも時には重要になります。同意・不同意の判断を誤らないためにも、回答前に専門家の助言を受けることが重要です。
完全に無視してもプロバイダ判断で開示されることもある
意見照会書を完全に無視してしまうと、プロバイダ側が一方的に判断して情報開示に応じる可能性がある点に注意が必要です。明らかに先方が詐欺(本当のプロバイダではない)など「絶対勝てる」ならばこの選択もありです。
しかし、プロバイダは利用者からの意見が届かなかった場合、裁判所の開示命令がなくても、契約や内部規定に基づいて開示に応じることがあり得ます。これにより、開示に同意した場合と同様に、あなたの個人情報が著作権者に提供され、損害賠償や示談の申し入れを受けるおそれが生じます。
さらに、無視したことが「弁明の機会を放棄した」と見なされるリスクもあり、後から不利な立場に立たされることもあります。したがって、意見照会書は放置せず、何らかの形で対応することが強く推奨されます。対応方針を慎重に定めるためにも、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
トレント利用の情報開示が行われなくても油断は禁物
トレント利用の情報開示を行う、行わないの判断は、あくまでプロバイダが行うものです。権利を侵害されたと考えている権利者側、つまり商業アダルト動画のメーカーや、わいせつ無修正動画を撮影した(本来はプライべート動画で撮影した)個人が、トレントによって情報の拡散が終わっていないと判断すれば、直接(プロバイダを飛ばして)情報開示請求してくる可能性もあります。
デジタルタトゥーとして残るのは耐えられない人も多いはずで、プロバイダからの開示請求をせずに乗り切ってもまだ「第二陣」「第三陣」の開示請求が来る可能性にも備えなければなりません。
それぞれ順に解説します。
権利者側が発信者情報開示を求める法的手続をとる可能性
トレントの利用により、仮にプロバイダからの直接的な警告や開示請求がなかったとしても、著作権者やその代理人が発信者情報開示請求を通じて法的措置をとる可能性は十分にあります。
日本の「情報流通プラットフォーム対処法」(旧プロバイダ責任制限法)に基づき、著作権を侵害されたと主張する権利者は、裁判所を通じて発信者(=トレント利用者)のIPアドレスに基づいた契約者情報(住所や氏名、電話番号などを含む)の開示を請求できます。
これにより、利用者の氏名・住所等が開示されると、次に損害賠償請求や警告書送付といった民事手続に進むケースも多く見られます。特に市販の映画、音楽、アニメ、漫画などのコンテンツを無許可で共有した場合、違法性は明確とされやすく、賠償額も高額化する傾向があります。アダルト動画なども同様です。
実際に「プロバイダから連絡がなかったから安心」と考えていた利用者が、数ヶ月後に突然、法律事務所からの通知を受け取る事例も少なくありません。よって、たとえ目立った警告がなくても、トレントを通じて著作権侵害があった場合には、法的責任を問われるリスクが常に存在していると言う認識が必要です。トレントを使っている以上常にリスクあり、の状態です。
開示請求を断念するケースもあるが多くのケースで開示
トレント利用において著作権侵害が疑われる場合、権利者は発信者情報開示請求と言う法的手段を用いて、プロバイダに対して侵害者の情報開示を求められます。もちろん、すべてのケースで開示が実現するわけではなく、証拠が不十分であったり、対象が軽微な侵害と判断された場合には、開示請求を断念することもあります。
しかし実際には、多くのケースで裁判所が情報開示を認めており、プロバイダを通じて発信者の氏名や住所などの個人情報が権利者に渡る事例が増加しています。特に市販の映画やアニメ、音楽などの人気コンテンツが無許可で共有されている場合、権利者側は積極的に法的対応を進める傾向があります。情報開示した権利者が侵害者の住所や氏名を「こいつが権利を侵害したバカ者だ!」などとSNSで拡散する行為は違法であり、私的制裁となってしまいます。あくまで当事者間で決着をつけるための情報が得られるのみです。
発信者情報が開示された後は、損害賠償請求や和解金の請求が行われることも多く、通知を受けた側が対応を誤ると訴訟などに発展するリスクもあります。そのため、たとえプロバイダから直接の警告がなかったとしても、違法アップロードやダウンロードの痕跡がある限り、発信者情報の開示に至る可能性は十分にあり、軽視すべきではありません。
情報が開示された場合は損害賠償請求や示談交渉へ
情報開示によって、どこの誰が不正に権利者のあるコンテンツを無断で全世界に向けてアップロードしていたことが明らかになります。
もともとも権利を持っていた会社や個人は作品であれば著作権の侵害、プライベート(アダルト)動画であればプライバシーの侵害やわいせつ図画頒布などに該当し、何らかの法的解決を求めてくるはずです。ここにもし18歳未満の裸などがあれば「児童ポルノ」になるため単純所持ですら罪になり、警察沙汰になったときには逮捕されかねません。
何とかこの段階で当事者間で解決、示談を行ってこと納める、裁判マターにしないのは身を守るために必要なことかもしれません。
それぞれ順に解説します。
開示後は示談金の支払いを求める通知が届くことがある
トレントを利用して著作権侵害が疑われた場合、発信者情報開示請求により氏名や住所が開示されると、その後に権利者側の代理人(主に弁護士事務所)から通知書が届くことがあります。これは「示談交渉」の一環として送付されるもので、多くの場合、著作権侵害に対する損害賠償請求とともに、一定額の示談金(和解金)の支払いを求める内容が記載されています。「今すぐ訴訟を起こす、覚悟しろ!」と言うものではなく「訴訟を起こさないためにお金で示談して解決しましょう」と言うものです。
通知書では、侵害とされる作品の名称やダウンロード・アップロードの時刻、IPアドレスなどが具体的に示され(言い逃れできない)、「法的措置を回避するためには示談に応じるように」と促されるのが一般的です。提示される示談金の額は40万円から50万円程度が多く、交渉次第で減額されることもありますが、数百万円になる高額の示談金を提示されることもあります。
対応を放置した場合は訴訟に発展するリスクもあります。そのため、通知を受け取った段階で法律の専門家に相談し、今後の対応方針を検討することが重要です。示談は私的解決の手段ではありますが、放置や無視は問題を深刻化させる可能性があるため、冷静かつ早急な対応が求められます。なお、示談額が適当かは流出したファイルの内容にもよりますし、高額の示談金を「吹っ掛けている」可能性も否定できません。
対応しなければ民事訴訟に発展する可能性も否定できない
トレントによる著作権侵害に関して、発信者情報が開示された後に権利者側から通知が届いた場合、それに対応せず放置してしまうと、民事訴訟に発展する可能性も否定できません。通知の多くは、損害賠償請求や示談金の支払いを求める内容であり、これは裁判外での解決を図るための措置です。
しかし、受け取った側が無視したり、誠実な交渉に応じなかった場合、権利者側は法的措置を選択することがあり、実際に訴訟が提起される例もあります。民事訴訟に至れば、正式な裁判手続に巻き込まれるだけでなく、敗訴した場合は請求金額に加えて裁判費用や弁護士費用も負担しなければならなくなる可能性があります。また、裁判記録は公的に残るため、社会的な信用にも影響を及ぼしかねません。
したがって、通知が届いた時点で「小さな問題」「些細なこと」と軽視、楽観視せず、すぐに弁護士などの専門家に相談し、早期解決を図ることが重要です。放置は問題を長引かせ、最終的に大きな負担を招くリスクがある点に十分注意すべきです。
一部のトレント開示請求には示談金ビジネスの傾向も
トレント開示請求の中には、本当にトレントで動画を拡散した人へプロバイダが求めるのでがなく、悪意を持った集団が金銭目的で「情報開示がありました、このまま警察や裁判所に訴えられたくなかったら示談に応じます」と言う「フィッシング詐欺」のようなものもあります。
示談ならば、当事者間の解決であり、前科なども付かず、お金で解決していくものになります。この示談金で法外な金額を吹っ掛けられる可能性があるので、しっかり対処しないと行けません。やっていないのに高額の示談金を払ってしまうと、それを取り返す労力は膨大なものになります。
示談で相手の「言い値」で妥結すると法外な支出になるかもしれません。
同じような事例でネット上で誹謗中傷→発信者開示→示談拒否→裁判と言う例があります。示談では100万円支払えと言う内容でしたが、それを拒否して裁判へ行くと損害賠償10万円で済むケースもあります。
刑事事件(前科が付く)にならず、民事裁判で解決する場合、裁判まで粘った方が出費が下がることもあります。ごく一部も「悪意ある人」は示談交渉による高額の示談金が目的の例もあるので、示談金ビジネスだと判断すれば、弁護士も立てずに本人訴訟で臨み10万円くらい損害賠償で済ませる「つわもの」もいます。
それらを踏まえて検討しましょう。
それぞれ順に解説します。
放置や無視では不利に働くケースもあるため要注意
近年、一部のトレント利用者に対する発信者情報開示請求には、いわゆる「示談金ビジネス」とも取られかねない動きが見られることがあります。これは、著作権を理由に情報開示を行い、その後に不当に高額な示談金を請求するケースで、必ずしも訴訟を前提としていないまま示談交渉に持ち込む手法です。「このままだと裁判するぞ!」と脅して高額の示談金を請求します。
中には、大量の開示請求を行い、次々と和解金を求める事例も確認されており、ビジネス的な色合いが強まっている指摘もあります。しかしながら、だからといって通知を無視したり放置したりすると、本当に著作権法違反をしていた場合、かえって不利な状況を招く可能性があります。たとえ請求の正当性に疑問があるとしても、返答をしないことによって相手方から「和解の意思なし」と判断され、正式に訴訟を起こされるリスクが高まります。
また、裁判で争う場合には費用や手間もかかり、損害賠償が認められればより大きな金額の支払いが命じられることもあります。示談金ビジネス的な側面が疑われる場合でも、冷静に状況を整理し、弁護士などの専門家と相談しながら適切な対応を取ることが重要です。
中には詐欺を疑うべき悪質なケースも存在するため注意
繰り返しになりますが、トレント利用者に対する発信者情報開示請求には、いわゆる「示談金ビジネス」と呼ばれる場合や、著作権法違反をしていないのに「やった」と強弁する詐欺的なケースも見受けられます。
これは、本来の著作権保護を超えて、開示された個人情報をもとに示談請求を行い、和解金名目で金銭を回収する手法です。中には、実際の著作権侵害の立証が不十分なまま、法的な圧力をかけて早期の支払いを促すケースも存在し、悪質な場合には詐欺的手口と見なされかねないものもあります。
たとえば、実在しない権利者や著作物について、架空の団体から通知が届くケース、あるいは正規の弁護士ではない人物が法的措置をちらつかせて金銭を要求する事例も報告されています。このような詐欺的な請求に対しては、決して自己判断で対応せず、通知書の真偽を含めて専門家(弁護士)に確認を取ることが重要です。
もちろん、すべての請求が詐欺やビジネス目的とは限らず、正当な権利主張に基づくものも多数存在します。したがって、請求が届いた場合は放置せず、内容を冷静に確認し、必要であれば弁護士などの法律専門家に相談することで、詐欺や不当請求から身を守り、トラブルを避けられます。
弁護士に相談することで対応の負担とリスクを大幅に軽減
「餅は餅屋」です。トレントから開示請求があった場合だけでなく、他の似たようなサイトから「権利のない動画を拡散して著作権法違反です」とお便りが届いたときにもまず自分だけで考えず、弁護士に相談しましょう。「トレント 開示請求」で検索するとたくさん出てきます。
会社の顧問弁護士などは公私混同になりますし、避けておいた方が良いでしょう。
費用や口コミなども参考にしていたたき、個人情報開示請求に強い弁護士を見つけてください。弁護士に相談することで開示請求案件へ対応する負担とリスクを大幅に軽減できます。
それぞれ順に解説します。
慌てて示談に応じず冷静な判断するためにも弁護士の助言を
トレント利用に伴い発信者情報の開示請求を受け、その後に損害賠償や示談金の支払いを求める通知が届いた場合、多くの人が突然の事態に動揺し、慌てて示談に応じてしまうことがあります。しかし、こうした場面こそ冷静な判断が求められます。
通知書の内容が正当なもの(違法サイトからDLしたのは事実)であったとしても、相手の主張や示談金請求額が法的に妥当であるとは限りません。特に示談金の額が不当に高額だったり、短期間での回答や支払いを強要するような文面であれば、うかつに対応しない方が良いです。
こうしたトラブルに対しては、法的知識と交渉力を持つ弁護士のアドバイスを受けることが最善の対応策となります。弁護士に相談すれば、請求の妥当性や支払いの要否、交渉による減額の可能性などを客観的に見極められ、感情に流されず適切な選択ができます。また、実際に弁護士を通じて相手側と交渉を行うことで、不当な請求を回避できる場合も少なくありません。状況によっては支払う必要のないケースもあるため、通知を受けた際には焦らず、まずは専門家に相談することで、最悪の事態を避ける第一歩となります。
発信者情報の開示や損害賠償請求を回避できる可能性もある
トレントによる著作権侵害が疑われた場合でも、必ずしもすべてのケースで発信者情報の開示や損害賠償請求に至るわけではありません。発信者情報の開示請求には、権利者側が裁判所に対して相応の証拠や理由を提示する必要がありますが、その内容が不十分であったり、違法性や被害の立証が不明確な場合には、裁判所が開示を認めないこともあります。
また、プロバイダ側が任意での開示に応じず、正式な裁判手続きが必要となるケースでは、権利者が費用対効果を考慮して請求を断念することもあります。さらに、発信者側が早期に弁護士など専門家に相談し、権利者と直接交渉を行った場合には、開示手続き前に解決を図れる可能性もあります。
こうした対応により、情報の開示自体が回避されれば、みなさまが誰だかバレないので、損害賠償請求も届かずに済むことになります。重要なのは、何もせずに放置するのではなく、できるだけ早い段階で適切な対応を取ることです。状況によっては「何もしないほうが不利」になります。正しい法的アドバイスを受けることで、問題の拡散を防ぎ、リスクを回避できる可能性も十分にあるのです。
まずは弁護士法人AOの無料相談を利用して現状を整理しよう
トレント利用に関する意見照会や発信者情報の開示請求を受けた場合、突然の出来事に戸惑い、どう対応すべきか分からない方も多いでしょう。そんなときは、まず落ち着いて状況を把握し、専門家の助言を得ることが重要です。特に、著作権問題に詳しい法律事務所に相談することで、通知の内容が法的に妥当かどうか、支払いの必要があるか、今後の対応方針などを明確にできます。
弁護士法人AOは、このようなトラブルに対応するための「無料相談」をまず実施します。そこで自分に届いたトレントの意見照会がどのようなものか伝えてください。休日、夜間の相談も可能で、遠隔地の方はZOOMなどによるオンライン相談も受け付けています。
通知書を受け取ったが本物か分からない、示談金が高額で支払うべきか悩んでいる、対応を放置して訴訟に発展しないか不安だといった疑問や不安に対し、弁護士が的確にアドバイスします。自己判断で動いてしまうと、不利な状況に陥る可能性もあるため、まずは弁護士法人AOの無料相談を活用し、冷静に現状を把握するところから始めましょう。それが、問題解決への第一歩となります。
トレント利用の意見照会に関するよくある質問
トレント利用によって意見照会書が届いた場合、どうすれば良いのかよくある質問を3つ取り上げます。まず、この内容を知っていただき、適切な対応を取るための情報にしてください。
不同意と回答した場合に損害賠償される確率は?
トレントの意見照会に対して「開示に不同意」と回答した場合、即座に損害賠償をされるわけではありません。具体的には「開示請求が通る」→「個人情報が相手に伝わる」→「相手が損害賠償の訴訟を提起する」→「裁判所が損害賠償の判決を出す」流れになり、はじめて損害賠償となります。
トレントを利用していて他人の著作物であるファイルをアップロードしていたのが事実ならば、著作権侵害は否定しきれず、情報開示までは進む可能性が高いです。
損害賠償になるかどうかは、著作物の人気や侵害の規模(アップロード数・期間)、権利者の方針(示談重視か訴訟重視か)、個人ではなく数百人を一括で訴えるパターンが多いかどうかなどにもよります。
うっかり過失によってアップロードしてしまい、常習性がなくしっかり反省していることが伝われば、損害賠償までいかないかもしれません。だから弁護士を挟んだ交渉が重要になります。
「確率はそこまでは高くないが無視できるほど低くない」と言うのが回答になります。
意見照会書に○○弁護士事務所と書かれていますが本物?
〇〇弁護士を語った詐欺もあり得るので注意が必要です。当然、ウソなら送ってきた人間は詐欺罪になります。本物かどうかを見極めるチェックポイントを紹介します。
① 弁護士の氏名・事務所名を検索する
→ 日本弁護士連合会の会員検索ページで調べられます。実在しない名前や住所であれば詐欺の可能性が高いです。
② 通知文に記載されている内容の整合性があるかチェック
→ 法的根拠(著作権法、発信者情報開示請求等)や、IPアドレス・プロバイダ名・対象ファイル名などが明確に書かれていれば、形式的には正当な照会書である可能性が高いです。
③ 意見照会書がプロバイダから送付されているかチェック
→ 意見照会書は、原則としてプロバイダ(例:NTT、ソフトバンクなど)を通じて送られます。著作権者が送ることはこの段階ではありません。差出人が弁護士名義でも、封筒や送付元がプロバイダ名義かを確認しましょう。直接個別の弁護士から届くことは通常ありません。
④ 不審な連絡手段や金銭要求がないかチェック
→ いきなり金銭の支払いを求める書面や、怪しいメール・電話番号が記載されている場合は詐欺の可能性があります。
意見照会書を弁護士に相談する際に、弁護士事務所についても本当なのか聞いてみましょう。これが虚偽であれば、相手は詐欺罪に問われる可能性があり、反撃も可能です。
身に覚えがないのに意見照会が届いたのですがどうしたらいい?
身に覚えがないにもかかわらずトレントに関する意見照会書が届いた場合でも、決して無視せず、まずは冷静に対処することが重要です。
意見照会書は、特定のIPアドレスから著作権侵害があったと疑われた際に、プロバイダを通じて送られるものであり、形式、要件を満たしていれば送られることがあります。著作権者の誤認や第三者による不正利用(第三者がみなさんのWi-Fiを無断使用してトレントを使ったなど)が原因の可能性もあります。
そのため、まずは送付元や記載内容をしっかりと確認し、正規のプロバイダ経由で届いたものであるかどうか確認してください、そして、「身に覚えがない」として開示に不同意の意思を明確にし、弁護士に相談してください。事実関係を文書で丁寧に説明できるのはやはり弁護士です。誤認による開示や損害請求を防ぐためにも、早めの行動が重要になります。
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