不倫は犯罪?捕まったり、罪に問われることはあるのか?
不倫をしていることに罪悪感がある人は「不倫がバレたら罪に問われることはあるのだろうか?」「不倫は犯罪になるの?」といった心配を抱いているかもしれません。
不倫は犯罪になり、逮捕されたり刑事罰を受けたりすることはあるのでしょうか?
この記事では、不倫トラブルで多数のご相談を受け付けている弁護士が、不倫が犯罪に該当する可能性などを解説していきます。
目次
不倫は犯罪ではない
結論を最初にお伝えすると、不倫は犯罪ではありません。
不倫を犯罪として刑罰を科す法律は存在しないことが理由です。
不倫に関連する出来事で犯罪に問われることは稀にありますが(記事の後半で解説しています)、既婚者と交際していることや、既婚者が夫(妻)以外と交際していること自体が犯罪になることはありません。
よって、不倫をしていても犯罪ではありませんので、逮捕されることはありません。
基本的には、暴力行為や他の犯罪に該当するなどの場合でない限り、不倫トラブルで警察に拘束されたりすることはないと考えていただいて大丈夫です。
また、不倫の事実を刑事事件として訴えられることもありません。
つまり、不倫の被害者が「不倫について刑事罰を与えてほしい」といくら主張しても、捜査機関が対応することはありませんのでご安心ください。
一方で、不倫の被害者は、不倫をした当事者2人に対して民事事件で損害賠償請求をすることは可能です。
民事事件で訴えられたことで、慰謝料という名目で金銭を支払う場合はあります(こちらも後ほど詳しく解説します)。
不倫は不法行為に該当することがある
不倫は刑事罰が課される犯罪ではありませんが、不倫は民法上の不法行為となる可能性があります。
不法行為とは、他人の利益や権利を違法に侵害してしまう行為のことです。
犯罪ではありませんが、他人に損害を与えてしまったことをつぐなう責任を負います。
以下のような行為が不法行為に該当します。
・交通事故を起こしてケガをさせてしまった
・一緒にスポーツをしていた際にワザと転倒させてしまった
・SNSやネット掲示板などに誹謗中傷を書いて精神的に傷つけた
・不倫をしたことで不倫の被害者を精神的に傷つけた
相手の精神や身体、財産に損害を与えるといったことが民法上の不法行為(刑事罰が課せられる場合も中にはあります)に当てはまり、不倫は、被害者(相手方の夫(妻))を傷つける行為にあたるため、不法行為に該当します。
それでは、不倫における不法行為について、詳細に解説します。
肉体関係をもつと不法行為になる
不倫が不法行為となるのは、既婚者が夫(妻)以外の異性と肉体関係を持った場合です(民法752条、709条、710条 )。
法的には肉体関係の有無が不倫のボーダーラインとなっており、肉体関係がある場合は回数などに関係なく不法行為になる可能性があるとお考えください。
一方で、「食事やデートはしたけれど肉体関係を持っていない」といった場合は、不倫ではない(不法行為に該当しない)となる可能性が高いです。
不法行為の責任は不倫をした2人にある
不法行為の責任は、基本的には不倫をした当事者2人にあります。
不法行為の責任は、基本的には不倫をした当事者2人にあります(これを共同不法行為と言います)。
たとえば、独身者が既婚者と交際している場合、不倫であることをお互いに理解し、望んで肉体関係を持ったのであれば、不法行為の賠償責任は2人にあります。
責任の度合いに差がつくことはありますが、どちらか一方だけが責任を負うことは基本的にはありません。
ただし、独身者が既婚者から「独身だ」などと騙されて既婚者と肉体関係を持った場合などは、例外的に既婚者のみが不法行為の責任を問われることもあります。
不倫(不法行為)をすると慰謝料を請求される
不倫によって精神的なダメージを受けた被害者は、不倫をした当事者2人に対して損害賠償請求をすることが可能です。
いわゆる、慰謝料請求です。
民法では、不倫などの不法行為があった場合に、被害者は加害者に対して損害賠償請求できることが定められています。
損害賠償請求と聞くと裁判を想像するかもしれませんが、不倫の慰謝料請求の場合、その多くが裁判外の交渉で行われます。
不倫が事実であれば慰謝料を支払う結果になることが多いです。
慰謝料の相場は不倫による離婚の有無や不倫の回数などによって変わり、50万円〜300万円が相場と言われています。
不倫が犯罪にはならなくても、慰謝料を支払うことにより責任を果たす結果になることはあります。
例外的に不倫が犯罪になり得るケース
不倫をしても犯罪にはなりませんが「不倫相手は誰か」「どのような経緯で不倫に至ったか」といった事情次第では罪に問われることがあります。
例として以下の2つを紹介します。
未成年との不倫
あなたが既婚者で、配偶者以外の異性と不倫関係になったとしても、そのこと自体が犯罪になることはありません。
しかし、その異性が未成年だった場合、児童福祉法違反や青少年健全育成条例違反等で刑事罰に問われる可能性があります。
反対に、あなたが未成年者で既婚者と不倫関係になった場合は、青少年健全育成条例違反の被害者の立場となるため犯罪にはなりません。
ただし、不倫が不法行為に該当し、慰謝料を請求される可能性はあります。
肉体関係の強要
不倫関係にある2人がお互いに望んで肉体関係を持ったのではなく、脅された、暴力を受けたなど、一方が肉体関係を強要されていた場合、肉体関係を強要した側が不同意性交等罪などの罪に問われる可能性があります。
また、強要された側は肉体関係を持つことを望んでいなかったため、不法行為の賠償責任はない(慰謝料を支払う必要はない)と判断される可能性が高いでしょう。
まとめ
不倫自体は基本的に犯罪にならないこと、不倫は不法行為に該当し、慰謝料請求される可能性があることなどを解説してきました。
不倫がバレて「犯罪になったらどうしよう」と思っている方は、不倫の事実があるだけでは逮捕されたり、刑事罰に問われたりすることはありませんのでご安心ください。
一方で、不倫の被害者から慰謝料請求されて慰謝料を支払うことになる可能性があります。不倫が事実である以上、慰謝料請求をされたら慰謝料の支払いから逃れられないことが多いです。
ただし、相手の言われるがままに慰謝料を支払う必要はありません。不倫の慰謝料は交渉が可能です。
弁護士に相談して減額交渉を行い、不倫による経済的負担を少しでも減らしましょう。
不倫や慰謝料の支払いに関して不安なことがあれば、不倫トラブルの無料相談を行っている弁護士法人AOまでお気軽にご相談ください。
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