風俗通いは不倫になる?慰謝料が支払われるケースと金額
「夫の風俗通いが発覚した、信じられない」「夫婦はセックスレスなのに風俗に行っていることがわかった」など、風俗通いが原因で夫婦仲が悪くなり、場合によっては離婚問題にまで発展することもあるでしょう。その際、「風俗も不倫だ。慰謝料請求をしたい」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ここでは、夫婦問題に精通した弁護士が、風俗通いは不倫になるのか、慰謝料を請求できる場合はいくら請求できるのかなどを解説しています。
風俗通いは不倫になる?
風俗は不倫、不倫ではないといったルールを決めていることもあるかと思います。
しかし、風俗通いが不倫になるとして離婚や慰謝料請求などを求める場合、家庭のルールではなく、法的に不倫と認められるかで判断をします。
そのため、ここでは法的に風俗が不倫になるのかを説明していきます。
風俗通いは不倫になるかはケースバイケース
結論としては、夫(妻)の風俗通いが不倫に該当するかといえば、それはケースバイケースです。
風俗を利用していた期間や回数、通っていた風俗店の種類、風俗店店員との関係性などによって変わってきます。
そのため、「風俗に行っていた」ということしか把握していない場合は、まずはより詳しい情報を入手してからの判断になるでしょう。
1回、風俗に行っただけでは不倫にはならない可能性が高い
1回、風俗に行っただけでは不倫とは認められないことが多いです。
夫(妻)が不倫と認め、あなたの要求を受け入れるのであれば離婚や慰謝料請求も可能ですが、夫(妻)が「不倫ではない」と否定している状況なら、交渉や裁判で不倫と認められる可能性は低いでしょう。
継続的な風俗通いは不倫と認められることも
1回の風俗通いでは不倫にはなりませんが、継続的な風俗通いがあると不倫に該当する可能性があります。
どのような状況であれば、何回通っていれば不倫になるのかは一概には言えません。
ただし、風俗で肉体関係があった、注意をしてもやめてもらえず、離婚等を考えるほど精神的なショックを受けたのであれが、不倫になる可能性があります。
性的サービスがない風俗店は不倫にならない可能性が高い
既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つと不倫と認められます。デートだけ、キスだけだと不倫が認められる可能性は低いです。
風俗店の場合、肉体関係を持つサービスが提供されている風俗店(ソープランド)、性交類似行為が提供される風俗店(ヘルス)、性的サービスを提供しない風俗店(キャバクラ)などの種類があり、肉体関係を持った、もしくは性交類似行為があったというケースでは不倫が認められる可能性はありますが、キャバクラのように性的サービスを受けていない風俗店だと、継続的に通っていても不倫が認められる可能性は低くなるでしょう。
風俗通いによる影響の大きさでも判断が変わる
夫(妻)が風俗に通っていたことで、どれだけ大きな精神的ダメージを受けたかも不倫と認められる・認められないの判断に影響します。
たとえば、「夫婦間はセックスレスで、何度も話し合っていたのに、実は陰で風俗通いをしていた」「風俗店の店員に本気になってしまい、家庭をないがしろにするようになった」などの事情があると、不倫が認められやすくなるかもしれません。
【不倫の定義について詳しく知りたい方はこちら】
風俗通いを理由に慰謝料請求できる?
続いては、風俗通いが不倫と認められる場合に、夫(妻)や風俗店および店員に慰謝料を請求できるのかを解説していきます。
離婚時に配偶者に対して慰謝料請求できる可能性がある
度重なる風俗通いで大きなショックを受けて離婚をするのであれば、離婚時に夫(妻)に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
この場合、前の章で説明したように、風俗店に通っていた期間や回数、風俗店の種類などによって判断が変わります。
なお、離婚しない場合は、夫(妻)に夫婦間で金銭が移動するだけなので慰謝料請求を行うメリットはほとんどありません。
風俗店や風俗店員に対しては請求できない可能性が高い
通常の不倫トラブルであれば、不倫の責任は不倫をした夫(妻)と不倫相手の双方にあり、2人のどちらに対しても慰謝料を請求することができます。
ただし、風俗通いでの慰謝料請求は少し勝手が異なります。
夫(妻)には慰謝料請求できたとしても、風俗店の店員や風俗店に対しては慰謝料請求できない可能性が高いです。
相手からしてみれば、たまたまお客さんとして夫(妻)が来ただけで、自分の意思で夫(妻)と関係を持ったわけではないからです。
店の外で関係を持っていたら請求できる可能性がある
お店のサービスとして関係を持っているだけの場合、慰謝料請求は難しいですが、夫(妻)と風俗店の店員がお店以外で個人的に会って肉体関係を持っていたなら、夫(妻)と風俗店の店員の双方に慰謝料請求できる可能性があります。
店の外で会って関係を持っているなら、たまたま不倫相手の職業が風俗店の店員で、一般的な不倫関係と何ひとつ変わりないからです。
たとえば、キャバクラやホストクラブのように性的サービスの提供がないお店の場合、お店に行っているだけなら慰謝料請求は難しいですが、店の外で会って関係を持っていたら、店員に対して不倫の慰謝料を請求できる可能性があります。
請求できる場合の慰謝料の金額は50万円〜300万円程度
風俗通いで慰謝料請求できる場合、金額は50万円〜300万円が相場となるでしょう。
基本的には離婚時に夫(妻)に請求することなり、離婚時に請求できる不倫慰謝料の相場が50万円〜300万円のため、風俗通いの慰謝料もこの金額が相場と言えます。
風俗が通いの慰謝料が高額になる場合
・風俗通いの期間が長い・回数が多い
・客と風俗店員以上の関係になっている
・何度も風俗通いを指摘したけど改善されなかった
・風俗通いを指摘した際にモラハラを受けた
・婚姻期間が長い
・小さな子どもがいる
慰謝料の金額は、不倫や夫婦のさまざまな事情を考慮して決定します。
風俗に通っていた回数など、風俗通いに関する事情と婚姻期間など夫婦関係の事情を考慮して金額を決定することになり、上記のような事情があると、相場の範囲内で慰謝料が高額になりやすいと考えられます。
慰謝料請求をする際は証拠が必要
風俗通いを理由に離婚や慰謝料の支払いを求める際は証拠が必要です。
証拠なしで「風俗は不倫だ。慰謝料を支払って、離婚をしてほしい」と主張をしても拒否されるでしょう。
一般的な不倫では、不倫相手と肉体関係があったことがわかる証拠を用意しますが、風俗通いの場合は、風俗店に行っていたことがわかる証拠として、以下の4つを紹介します。
なお、この他にも証拠はありますので、詳しく知りたい方は弁護士に相談してご確認ください。
風俗店員の名刺
名刺を見つけたことがきっかけで風俗通いをするケースも多いと思います。
名刺があれば風俗通いをしている可能性が高いですが、回数や頻度は名刺ではわからないでしょうし、「冗談で友達から渡された」などの言い訳が通用してしまう可能性もあるため、名刺だけでは証拠としては弱いでしょう。
風俗店のポイントカード
ポイントカードも名刺と同様に風俗通いをしている証拠になり得ます。
ポイントカードの形式にもよりますが、お店にいった回数や日付がわかるようなポイントカードであれば、証拠能力は上がるでしょう。
支払い明細やクレジットカードの明細
風俗店の支払い明細も、お店に行った日付等を確認する証拠になります。明細が複数見つかれば、回数や頻度もわかるかもしれません。
クレジットカード払いしていれば、カードの利用明細も証拠になるでしょう。
また、カードの利用明細から、風俗店員へのプレゼントの購入、店外で会った際の食事代、ホテル代などが見つかる可能性もあり、それらの証拠になり得ます。
風俗店員とのメッセージのやりとり
何度も同じ店、特定のキャストに通っているなら、LINEなどを交換して普段からメッセージのやり取りをしている可能性があります。
メッセージのやり取りを見れば、いつからお店に通っているのか、どのくらいの頻度で通っているのかなどがわかる可能性が高いです。
まとめ
風俗通いは不倫になるのか、風俗通いを理由に慰謝料請求できるのかについて解説していきました。
最後に、この記事で説明したことを復習しましょう。
・1回の風俗通いでは不倫には当てはまらない可能性が高い
・継続的な風俗通いは不倫と認められる可能性がある
・不倫になる場合、離婚時に夫(妻)へ慰謝料請求が可能
・店外で関係を持っていると風俗店員にも慰謝料請求できる可能性がある
・請求できる慰謝料は50万円〜300万円が相場で証拠が必要
風俗通いが不倫と認められて離婚や慰謝料請求できるかはケースバイケースで、弁護士によっても判断が分かれる難しい問題です。
今、夫(妻)の風俗通いが大きな悩みで離婚も考えているなら、できることはないか確認するために弁護士の無料相談を利用してみることをおすすめします。
弁護士からアドバイスをもらい、夫(妻)の風俗通いによる夫婦トラブルの解決を目指しましょう。
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