不倫相手に縁切りの慰謝料を支払うべき?不倫を終わらせるための選択肢
「不倫相手との関係を終わらせたい」
そう思ってあなたから不倫相手に別れ話をしたら「慰謝料を支払ってくれたら縁を切ってあげる」と言われてしまった。
このような状況になった時、「慰謝料を支払ってでもすぐ別れた方がいいのか」「別れたいけど慰謝料は支払いたくない」と悩むことでしょう。この悩みはどちらが正しいという正解はなく、状況や不倫相手の性格次第で、どちらを選んでもメリットとデメリットがあります。そのため、自分にとってどちらを選択が良いか考え、判断することが大切です。
この記事では、不倫相手と縁を切る際に慰謝料(手切れ金)を請求されてしまった場合の対応についてご説明いたします。
目次
不倫相手に縁切りの慰謝料を支払う義務はない
最初に法的な観点でお伝えすると、不倫相手と別れる際にあなたが不倫相手に対して慰謝料を支払う義務はありません。
法律では、慰謝料は第三者に精神的な苦痛を与えた際に支払われるものと定められています。
不倫であれば、あなたの不倫を知って精神的苦痛を受けた夫(妻)、つまり不倫の被害者に対して支払われます。
あなたと不倫相手はどちらも加害者の立場になりますので、2人の別れ話において慰謝料を支払いは発生しません。
そのため、「別れたいなら慰謝料を支払ってほしい」と言われても、「慰謝料を支払う義務はない」と拒否することが可能で、不倫相手が弁護士をつけたり、裁判を起こしたりしたとしても、あなたが慰謝料を支払うことになる可能性は低いです。
「不倫相手と縁を切りたいけど、絶対に慰謝料を支払いたくない」というなら、不倫相手の慰謝料請求を断っても良いでしょう。
なお、「別れを告げるまで既婚者であることを隠していた」など、あなたに非があるケースや、不倫相手ではなく不倫相手の配偶者が慰謝料を請求してきたケースでは、慰謝料を支払う可能性があります。
不倫相手と縁を切るために敢えて支払うのはアリ
不倫相手と別れる際に慰謝料を支払う義務はありませんが、慰謝料を支払えば縁を切れることにメリットを感じるなら、金銭を支払うのも選択肢の一つです。
この場合は慰謝料というより、手切れ金という名目になるでしょう。
不倫相手と縁を切るために金銭を支払う場合のポイントとして3つをお伝えいたします。
支払う金額はケースバイケース
不倫相手と別れる際に支払う金銭に明確な相場はなく、ケースバイケースです。
10万円ぐらいのこともあれば100万円以上になることもあります。
不倫相手との交際期間やあなたの収入などで金額が変わりますし、不倫相手が納得して縁を切ってくれる金額であることが大事になってくるでしょう。
不倫相手が提示してきた金額をそのまま支払う必要はありませんが、低額しか支払わないと不倫相手が納得せず、なかなか縁を切れない可能性もあります。
金額で揉めたら弁護士に相談
不倫相手の請求金額が高額過ぎて支払えない場合、金額交渉が折り合わず話が進まない場合は弁護士に相談することをおすすめします。
不倫相手との別れ話が上手くいかずにトラブルが長引くと配偶者にバレる原因になりかねませんので、当事者間での解決が難しそうなら弁護士に相談して速やかな解決を目指すのが得策です。
金銭の支払いにより、縁を切ることを書面に残す
不倫相手の要求に従って金銭を支払うなら、あなたからは縁を切ること約束する書面の作成を求めましょう。
書面には「二度と会わない」「二度と連絡をしない」「家族に接触をしない」「誰にも話さない」「今後、金銭を要求しない」「約束を破った場合は不倫相手があなたに違約金を支払う」などを記載します。
縁を切るために一方的に金銭を支払うのではなく、誓約書を必ず作成し、将来的なトラブルを防ぐようにしてください。
慰謝料を支払った際と支払わなかった際に起こること
不倫相手と縁を切るために慰謝料を支払った場合、支払わなかった場合、どちらにもメリットとデメリットがあります。
ここでは、慰謝料を支払うか支払わないかの判断材料として、慰謝料を支払った際に起こり得ること、慰謝料を支払わなかった際に起こり得ることをご説明します。
慰謝料を支払った際に起こり得ること
不倫相手に慰謝料を支払った際に起こり得ることは以下の3つです。
1.不倫相手と縁を切り、余計なトラブルなく解決できる
2.10万円〜100万円程度の経済的な負担を負う
3.多額のお金を支払うことで配偶者にバレてしまう
1つ目は慰謝料の支払いによって不倫相手と縁が切れ、これ以上のトラブルを防げることです。
多くの方にとって一番避けたいのは配偶者や家族にバレることだと思います。
不倫相手に慰謝料を支払って誓約書まで作成すれば、大きな出費になるかもしれませんが、最悪の事態になる前に不倫相手との関係を終わらせることができるでしょう。
ただし、慰謝料を支払ったことが原因で不倫をしていたことがバレてしまう可能性があります。
それが3つ目の「多額のお金を支払うことで配偶者にバレてしまうこと」です。
あなたが個人で管理しているお金や貯金で慰謝料を支払えるなら、配偶者にバレる可能性は低いでしょう。
しかし、配偶者も見る可能性がある銀行口座等から慰謝料を支払うと、高額の引き出しがあることに気がついた配偶者に「何に使ったの?」などと聞かれることは避けられません。
正直に言っても、嘘でごまかしたとしても夫婦関係が悪化する原因になるでしょう。
慰謝料を拒否した場合に起こり得ること
不倫相手への慰謝料の支払いを拒否した場合は、以下のことが起こり得ます。
1.不倫相手がしつこく、いつまでも縁をきれない
2.不倫相手とのやり取りが配偶者にバレる
3.不倫相手が配偶者に不倫をバラす
慰謝料の支払いを拒否して不倫相手が諦めて縁を切ることができれば理想的ですが、あまり期待しない方が良いでしょう。
諦めてくれなかった場合、何度もあなたに慰謝料の支払いを求めてきて、いつまで経っても縁を切ることができない可能性があります。
そうなると怖いのが、配偶者にバレてしまうことです。
不倫相手とのやり取りが続いている限り、スマホを見られるなどで配偶者にバレてしまうリスクはありますし、不倫相手があなたを困らせるために配偶者に会ったり、SNSのDMから連絡したりして、不倫をバラす恐れもあります。
慰謝料の支払いを拒否したことで最悪の結果になる可能性もあるのです。
既に不倫相手が縁切りの慰謝料を要求されているのなら、支払い拒否は慎重に判断した方が良いかもしれません。
まとめ
不倫相手と別れる際の縁切りの慰謝料についてご説明しました。
最後にこの記事でご説明してきたことを振り返ります。
・慰謝料を支払う義務はないので拒否することができる
・トラブルを大きくしないために自主的に慰謝料を支払うのはアリ
・縁切りの慰謝料を支払う際は必ず誓約書を作成する
・慰謝料を支払ったことが原因で不倫がバレるケースもある
・支払いを拒否してトラブルが長引くことで配偶者にバレる可能性がある
慰謝料を支払う場合も支払わない場合も、配偶者にバレてしまうことだけは避けなくていけません。
そのためには早期にトラブルを解決することが望ましく、「慰謝料の金額が折り合わない」「不倫相手がしつこい」などスムーズな解決が難しい状況になったら、早めに弁護士にご相談ください。
不倫相手とのやり取りを弁護士に任せることで、直接やり取りをすることがなくなって配偶者にバレるリスクが減りますし、慰謝料を支払う場合は金額を最小限に抑えられる可能性もあります。
トラブルを最小限に抑え、不倫相手と縁を切るためにはどうすれば良いかを考え、最善の判断をしていきましょう。
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