「性格の不一致」を理由に離婚をするあなたに慰謝料は支払われる?
離婚理由として最も多い「性格の不一致」。
性格の不一致の場合、一方の意思だけで離婚することはできませんが、協議離婚や調停離婚でお互いが同意すれば離婚可能です。
そして、離婚が決まれば、財産分与や親権などの取り決めを行います。この際に気にする方が多いので性格の不一致でも離婚慰謝料の支払いがあるのかということです。
この記事では、性格の不一致で離婚する際の慰謝料の支払いについて詳しく解説していきます。
目次
性格の不一致では基本的には慰謝料は支払われない
最初に結論をお伝えすると、基本的に性格の不一致が原因で離婚する際に慰謝料は支払われません。
慰謝料は他人から精神的なダメージを与えられた場合に請求できるものだからです。
たとえば、配偶者の不倫やDVなどがあれば精神的なダメージを受けていると言え、配偶者に対して慰謝料を請求できることが認められています(民法709条、710条)。
性格の不一致でもストレスも溜まり、精神的なダメージは受けるかもしれません。
しかし、性格が合わないことも離婚することも夫婦2人に原因があり、どちらか一方に責任があるわけではありません。
そのため、性格の不一致では基本的には離婚慰謝料は支払われないのです。
ただし、「絶対に慰謝料は支払われない」とまでは言い切れず、一部のケースでは慰謝料が支払われることもあります。
次の章から性格の不一致が原因の離婚で慰謝料が支払われないケース、支払われるケースをご説明していきます。
性格の不一致で慰謝料が支払われないケース
性格の不一致で慰謝料が支払われないケースからご説明します。
・性格の不一致以外に離婚の原因がない
・お互いに性格の不一致で離婚することに同意している
・あなたから離婚を切り出した
上記のようなケースでは、離婚時に慰謝料請求をすることは難しいでしょう。
一つずつ順番にご説明していきます。
性格の不一致以外に離婚の原因がない
性格の不一致以外に離婚理由が一切ないなら、原則としてお互いに慰謝料は発生しません。
時々、「慰謝料は離婚時に夫が妻に対して支払うもの」と思っている方もいらっしゃいますが、そのような決まりはありません。
過去に不倫があったなどの事情があれば話は別ですが、性格の不一致だけが離婚原因なら慰謝料の支払いはないでしょう。
お互いに性格の不一致で離婚することに同意している
以前から夫婦仲が悪く、お互いに離婚を考えていて、すんなりとお互いに離婚に同意したようなケースでは、慰謝料請求は基本的に行われません。
夫婦のどちらかに離婚の原因があったわけでも、配偶者を裏切って精神的なダメージを与えたわけでもないからです。
あなたから離婚を切り出した
あなたから「性格が合わないから離婚をしたい」と配偶者に伝えたなら、慰謝料を受け取れる可能性は低いでしょう。
詳しくは次の章でご説明していますが、配偶者から離婚を切り出されたなら、まだ慰謝料を請求できる可能性はありますが、あなたから理由に離婚を切り出したのであれば、あなた自身が性格の不一致での離婚を望んでいることになるからです。
むしろ、配偶者に離婚を反対された際にあなたが配偶者に金銭を支払うことになる可能性もあります。
性格の不一致で慰謝料が支払われる可能性があるケース
性格の不一致で慰謝料が発生することは基本的にありませんが、以下に該当する場合は例外となる可能性があります。
・あなたは離婚に反対している
・配偶者が出ていった、生活費を渡さない
・性格の不一致以外の離婚理由がある
一つずつ、詳細をご説明します。
あなたは離婚に反対していた
配偶者から性格の不一致を理由に離婚を求められ、あなたは反対していたケースです。
性格の不一致はお互いに感じているけど、経済的な事情や子どものことを考えて離婚はしたくない方もいらっしゃるでしょう。
ずっと離婚に反対していたけれど最終的に相手の要望を受け入れて離婚することになった場合、解決金という名目で金銭が支払われることがあります。
不倫のように精神的なダメージを与えたわけではないので、慰謝料とは言わないことが多いですが、名目が違うだけで受け取る側として慰謝料と同じような意味合いとなります。
配偶者が出ていった、生活費を渡さない
性格の不一致でお互いに顔も見たくないほど夫婦仲が悪いと、配偶者が勝手に家を出ていってしまうこともあります。
同じような理由で、配偶者が生活費を家に入れなくなったり、子育てに一切関わりを持たなくなったりすることもあるでしょう。
勝手に家を出ていき、住居を勝手に解約するといった極めて悪意のある行為は「悪意の遺棄」という不法行為に該当する可能性があり、不法行為だと認められれば慰謝料を請求することができます。
性格の不一致以外の離婚理由がある
配偶者が性格の不一致で離婚を望んでいる場合、実は離婚したい別の理由があるかもしれません。
実は配偶者が不倫をしていて、それを隠したまま性格の不一致を理由に離婚を申し出るというケースも多いです。
不倫がバレたら離婚時に慰謝料を支払う必要があるので、配偶者としてはバレる前に離婚したいという思惑なのでしょう。
夫婦仲が悪いからといって、婚姻関係の継続中に別の異性と交際することは認められません。
あなたが以前から配偶者の離婚を疑っていたり、配偶者がやたらと離婚を急いでいたりするなら、すぐに応じず、不倫の可能性を探って見ても良いかもしれません。
不倫の証拠を見つけることができれば、離婚理由が性格の不一致から不倫に変わり、慰謝料請求が可能となります。
また、過去の不倫が原因で夫婦仲が悪化して離婚する場合、最終的な離婚理由は性格の不一致かもしれませんが、夫婦仲が悪化する原因が離婚であることから慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料請求できる場合の相場は50万円〜300万円
慰謝料請求できる場合の金額は50万円から300万円の間になることが多いです。
ただしこれは、性格の不一致による慰謝料というより、悪意の遺棄や不倫で請求できる慰謝料となります。
また、離婚時に解決金が支払われる場合、金額は収入などで変わるため一概には言えませんが、平均的な収入のご家庭であれば、50万円から100万円程度のことが多いようです。
ただし、収入が多い家庭だとこれより高額になることもあります。
慰謝料が支払われない時でも財産分与は可能
性格の不一致による離婚で慰謝料が支払われない時でも財産分与は行います。
財産分与は、婚姻期間中に得た財産を離婚時に公平に分配することで、現金や預貯金、自動車、住宅、生命保険、年金などが財産分与の対象となります。
財産分与では基本的に財産を半分ずつにしますが、協議でお互いが合意すれば、片方が多く財産を受け取ることもでき、配偶者から性格の不一致を理由に離婚を求められた際に「離婚に応じる代わりに財産は私の方が多くもらいたい」と交渉することも可能です。
配偶者がこれに応じれば、慰謝料の支払いがなくても経済的なメリットを得られるでしょう。
また、財産分与には扶養的財産分与という仕組みがあります。
これは、夫婦の片方の経済力が弱く、離婚した後に自立した生活ができない可能性がある場合に、しばらくの間、生活費の補助となるお金を夫婦のもう一方が支払う仕組みで、専業主婦の方などが性格の不一致で離婚をする際に認められる可能性があります。
まとめ
性格の不一致で離婚する際の慰謝料の支払いについてご説明しました。
最後にこの記事でご説明したことをおさらいしましょう。
・性格の不一致が原因の離婚では基本的に慰謝料の支払いはない
・あなたが離婚に反対しているなら、離婚時に解決金をもらえる可能性がある
・生活の不一致で配偶者が勝手に家を出るなどしていたら、慰謝料をもらえる可能性がある
・不倫など、性格の不一致以外にも離婚理由があれば慰謝料請求できる可能性がある
離婚理由が性格の不一致だけなら、慰謝料を請求できる可能性は低いです。
ただし、夫婦仲が悪い状況で何年も婚姻生活を続けてきたのであれば、「実は配偶者に不倫相手がいた」というケースも珍しくありません。
そうなれば話は別で、離婚時に不倫の慰謝料請求ができる可能性が出てきます。
慰謝料をもらえる可能性があるか知りたい方は、離婚をする前に一度弁護士までご相談ください。
あなたの「かかりつけ弁護士」でありたい。
ご相談は当メディア運営の
弁護士法人AOへ!
当社では、あなたの暮らしを支える「かかりつけ弁護士」として、依頼者とのコミュニケーションを大切にしております。
トラブルを無事解決できることは、新しい生活をスタートさせる一区切りになることは間違いありません。
ご依頼者様の状況に応じた、最適な解決策をご提案させていただきます。1人で悩まずにまずは当社にご相談ください。