不貞行為の慰謝料として1000万円請求できる?事例や条件を紹介

配偶者の不貞行為を理由に離婚を決めたのであれば、慰謝料を支払ってもらいたいと多くの方が感じるのではないでしょうか?

慰謝料というのは、精神的苦痛に対する賠償金であるため、自身が負った精神的苦痛に応じた金額を支払ってもらいたいものです。しかし、一般的に不貞行為の慰謝料の相場は、50~300万円程度とされています。数百万円程度の慰謝料をもらっても、相手を許すことができないと感じる方が中にいても、決しておかしなことではありません。

では、不貞行為の慰謝料として1000万円を請求することはできるのでしょうか?
これは実は可能となっています。とはいえ、相手が支払いに応じるかどうかは別問題であるため、今回は不貞行為の慰謝料として1000万円を支払ってもらうことができるのかについて、詳しく解説していきたいと思います。

不貞行為の慰謝料として1000万円請求することは可能


まず結論として、「不貞行為の慰謝料として1000万円を請求することは可能」です。冒頭でも触れたように、慰謝料の請求金額は自由に設定することができます。

請求自体はできる!

そもそも慰謝料の金額というのは、基本的には自分の希望する金額を相手に伝えて問題ありません。しかし、相手がその金額に合意し、支払ってくれるかはまったくの別問題です。

極端な話ですが、不貞行為を絶対に許せないと感じているのであれば、1億円を請求することも現実には問題ありません。しかし、あまりに非現実的な金額であるため、実現する可能性は限りなく低いですし、何より相手の誠意そのものが失せてしまうこともあり、交渉がスムーズに進まなくなる恐れがあります。交渉がスムーズに進まないとなれば、いつまでたっても慰謝料を手にすることができなくなってしまいます。また、不貞問題そのものを引っ張り続けることにもなるため、精神衛生面から見てもメリットはまるでありません。

折り合いがつかない場合は裁判に

どうしても相手と折り合いがつかない場合は、裁判を提起するしかありません。

しかし、裁判となった場合は、一般的な不貞慰謝料の相場が優先されるケースがほとんどです。そもそも、インターネット上で見かける不貞慰謝料の相場というのは、過去の裁判例を基に算出されているものです。不倫の様態や個々の事情によって金額に違いはあるものの、相場としては50万円から、多くても300万円程度が相場となっているため、仮に裁判へと発展したとしても1000万円の不貞慰謝料の支払いを裁判官に認めてもらうには、相応の事情が必要となり困難を伴います。

さらに言えば、裁判というのは相手に請求する金額によって手数料が代わってきます。もし仮に相手に1億円を請求するとしたら手数料は32万円となります。一方で、300万円の請求であれば、手数料は2万円となっています。手数料の観点からも、無謀な金額を請求するのは得策とは言えません。

参考:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf

また、裁判は個人で行うのは簡単ではありません。ある程度は形式に則った書面の提出が求められますし、裁判自体は平日昼間の時間帯に開かれます。言い換えれば弁護士への依頼が必須になることから、一旦は弁護士費用も負担しなければなりません。
このように、無謀な金額を請求し、相手との折り合いがつかないとなれば、さらに時間を取られるだけでなく、不必要な費用まで負担しなければならない恐れがあるのです。
そこで、まずは不貞慰謝料の相場と、高くなるケースと低くなるケースについて正しく理解することが大切です。ぜひ、以下の記事を参考にしてみてください。 


 

慰謝料として1000万円以上獲得した事例

前述したとおり、不貞慰謝料の相場は50~300万円が相場です。しかし、例外的に慰謝料として1000万円以上を裁判で獲得した事例というのは過去にいくつか存在しています。

事例①1000万円 東京高裁昭和63年6月7日判決

事案①は、婚姻期間や不倫期間が長期に渡っていることが特徴的であり、なおかつ慰謝料を支払う側だった夫が会社経営者であり、社会的地位が高かったことも要因と言えます。
夫婦の婚姻期間は55年、そのうち別居期間が17年となっていて、その間に夫は不倫相手と同居するだけでなく、不倫相手との間にできた子どもの認知もしています。こうした心無い行為が、妻に対して酷であると判断され、1000万円という高額な慰謝料が認められた事案です。

事例②1300万円 東京地方裁判所平成14年7月19日判決

事案②は、夫が不倫によって海外へ行ってしまったため、妻を経済的苦境に立たせたうえ、帰国してからは妻の所在地で不倫相手と店舗経営をはじめ、これみよがしに不倫行為を妻に見せつけていたため、1300万円という高額な慰謝料が認められました。
上記以外にも、夫婦の婚姻期間が25年あり、そのうち10年間が夫の不倫期間であった点、夫が経営者であり、社会的地位が高かった点も高額慰謝料を認めた要因と言えます。

事例③1500万円 東京高等裁判所昭和62年(ネ)2794号)

事案③は、不倫を主な原因とし、裁判上認められた慰謝料の最高額となっている判例です。
夫婦は、夫の不倫から別居状態となり、その後、別居してから40年もの月日がたった後、ようやく裁判で離婚が認められました。判決時には、夫婦いずれも70歳を超えています。
夫は、妻に対して住まいは提供していましたが、別居期間である40年もの間、経済的な支援は一切していませんでした。判決では、別居期間の40年についてはもちろん。浮気相手との間に子どもができた後、相手から裁判で強制的に離婚させられるという状況はあまりに酷であるとし、過去最高となる高額な慰謝料が認められました。慰謝料を支払う側の豊富な経済力についても考慮材料の1つとなっています。

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1000万円以上の慰謝料を獲得できた事例に見られる法則性

上記3の高額慰謝料を認めた判例は、いずれも以下の共通事項があると言えます。

①請求された側の収入や社会的地位が高い
②不貞行為以外にも責めに帰すべき事由がある
③婚姻期間・別居期間・不倫期間等がいずれも長期である
④不倫相手との間に子どもがいる
⑤請求する側とされる側の経済力に大きな差がある

請求された側の収入や社会的地位が高い

裁判所から高額慰謝料が認められた事案は、そのほとんどが請求された側の収入や社会的地位が高い場合です。たとえば、医者や会社経営者に対して、高額慰謝料の支払いを命じている事案がほとんどです。この理由としては、社会的地位を踏まえると不貞行為が軽率かつ自分勝手な行為であると判断され、行為の悪質性が高いとの判断であると考えられます。

不貞行為以外にも責めに帰すべき事由がある

高額慰謝料が認められた事案の多くは、不貞行為以外にも責めに帰すべき理由があります。
たとえば、婚姻関係自体は継続しているというのに別居後に一切の経済的援助をしていない、不倫を見せつけるなど、相手にとって酷である行為を繰り返している等が挙げられます。いわば、不倫行為に加え、DVや悪意の遺棄が起きているケースがほとんどです。

婚姻期間・別居期間・不倫期間等がいずれも長期である

高額慰謝料が認められやすい傾向の1つとして、婚姻期間・別居期間・不倫期間などがいずれも長期に及んでいることが挙げられます。上記で紹介した判例は、いずれも婚姻期間が長期なだけでなく、別居期間・不倫期間のいずれも長期となっています。それだけ長い期間、配偶者を傷つけ続けたことは、間違いなく高額慰謝料を認める理由の1つと言えます。
婚姻期間については、以下を参考に長期かどうかを判断しましょう。

・5年以内=短期間
・5~10年=中期間
・10年以上=長期間

不倫相手との間に子どもがいる

不貞によって不倫相手が妊娠した場合や出産した場合、通常よりも精神的苦痛は多大なものとなります。こうした行為が婚姻期間中に行われていることも、高額慰謝料が認められる共通事項の1つと言えるでしょう。

請求する側とされる側の経済力に大きな差がある

高額慰謝料が認められる事案の多くは、請求する側とされる側の経済力に大きな差があるという共通事項も認められます。たとえば、慰謝料を支払側の収入が高いだけでなく、そもそもの資産が多い場合などが挙げられます。また、受け取る側が専業主婦(主夫)であったり、病気で働けないなどの事情がある場合は、扶養的要素も含んだ高額慰謝料が認められるケースが多くなっています。

不貞行為の慰謝料が1000万円以上になるケースはほとんどない


上記からもわかるように、不貞行為の慰謝料が1000万円以上になるケースは、それだけ特別な事情があったと言えます。もちろん、同じような状況下にあるという方は、高額慰謝料を請求する価値が十分ありますが、そういった方はほとんどいないのが現実です。よって、現実に不貞行為の慰謝料が1000万円以上になるケースはほとんどありません。
特に、裁判へと発展してしまった場合は、相場を超える慰謝料を受け取ることはまず困難と考えておくのが良いでしょう。

一般的な相場は50~300万円

不貞慰謝料の裁判における一般的な相場は50~300万円です。どれだけ相手を許せないと感じていても、まずは不貞慰謝料の一般的な相場を受け入れることが大切です。
とはいえ、この相場はあくまでも裁判上の相場であるため、実際にはこれ以上の金額が支払われたケースはいくらでも存在します。一般的な離婚慰謝料の相場というのは、あくまでも過去の判例に基づいた金額でしかありません。すべての不倫慰謝料請求の統計を取って出した金額ではありませんので、相場以上の慰謝料の支払いがされるとしたら、裁判外の和解にてされるケースがほとんどとなっています。

特に、不貞慰謝料請求というのは裁判に発展する前に解決するケースが大半となっているため、実際には相場以上の慰謝料が支払われることはめずらしくありません。
といっても、やはり相手の経済力次第で高額慰謝料の支払いは難しいのが現実です。不倫慰謝料を請求する際は、配偶者の経済力、不倫相手の経済力を考慮した上で請求を行うことが、スピーディーな解決へとつながります。

財産分与を活用しよう

もし、不貞慰謝料の金額を増額できそうにない場合は、財産分与をうまく活用して調整するという方法もあります。ただし、そもそも財産分与というのは、不倫をはじめとする離婚原因の影響は受けないとされています。不倫を理由として、相手の財産分与分を減らすといったことは原則的にできません。しかし、財産分与には、夫婦の財産を清算するという意味合いの他に、慰謝料的要素や、経済的援助を目的とした扶養的要素も含まれています。

よって、夫婦間の話し合い次第では、共同財産を2分の1ずつに分割した後、慰謝料的要素や扶養的要素を加味し、調整することは可能となっています。たとえば、不倫に対する慰謝料的清算として、財産分与の中から100万円を支払ってもらったり、離婚後の生活をしばらく援助してもらうという扶養的清算として、毎月仕送りをしてもらったりといった具合です。このように、満足な不貞慰謝料を支払ってもらえなかった場合は、財産分与をうまく活用して、不足分を回収できるような調整をしましょう。

まとめ

過去の判例を振り返ってみても、不貞行為の慰謝料として1000万円の請求が認められるケースはほとんどありません。あったとしても、いずれも例外的と言えるでしょう。とはいえ、請求する慰謝料額については、個人が自由に設定することができます。相手が支払いに応じさえすれば相場など関係ありません。ただし、相手が支払いに応じない、金額に折り合いがつかないとなれば、裁判を視野にいれるしかありません。裁判ともなれば余計な費用や時間もかかってしまうことから、不貞慰謝料の相場に沿った妥当な金額でありながら、ご自分が納得できる金額を請求するのがもっとも望ましいと言えるでしょう。

ただし、不貞慰謝料の妥当な金額というのは、事情によって大きく前後することもあるため、素人目で判断すべきことではありません。

もし、ご自身のケースで請求可能な金額が分からない場合や、相手との金額交渉に不安がある場合は、弁護士に相談してみるのがおすすめです。

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