大学生との不倫を止めさせる方法!大学生相手に話し合いをする際のポイント

この記事に辿り着いた方は、夫(妻)が不倫をしていただけでなく、まさかのその相手が大学生で、驚きとショックを抱えていることでしょう。
同時に夫(妻)や大学生に対して許せない気持ちを強く感じますよね。

不倫相手が大学生だったとしたら、早めに夫(妻)と不倫相手の関係を断ち切ることが大切です。やることは不倫相手が大学生だからと言って特別なことはありません。不倫相手が社会人の場合と同じように大学生の責任を追求できますし、慰謝料請求で経済的なダメージを与えることも可能です。

この記事では、不倫相手が大学生だという点を踏まえて、不倫の止めさせ方や慰謝料請求について解説しています。

不倫相手が大学生でも対処法は変わらない


冒頭でもお伝えしましたが、不倫相手が大学生であることを特別に意識する必要はありません。
不倫を止めさせるためにするべきことは、不倫相手があなたと同年代だった場合と対して変わらないからです。

ただし、「収入が少ない」など、大学生ならではの事情が影響することもあります。
次の章以降で、不倫相手が大学生だった場合に起こり得ることや、その際の適切な対応をご説明してきますので、それを把握しておけば、大学生との話し合いや、慰謝料請求をスムーズに行えるでしょう。

大学生との不倫は本気になる前に別れさせるべき

不倫相手が大学生の場合、「夫(妻)は若い異性への興味から不倫をしている」「夫(妻)は本気だけど、大学生は経済的な依存で交際している」など、恋愛感情とは異なる理由で不倫をしているケースが多いです。

しかし、「夫(妻)の火遊びだから」と放っておくと、後から本気の恋愛に発展する可能性もあります。
本気の不倫になると夫婦関係が修復できなくなるおそれもありますので、燃え上がってしまう前に、夫(妻)と大学生の不倫を終わらせましょう。

不倫相手が大学生だった時の別れさせ方

・夫(妻)と話し合い、別れさせる
・不倫相手と話し合い、別れさせる
・不倫相手に慰謝料を請求する

不倫相手が大学生だった時に、夫(妻)との不倫関係を終わらせる方法として、夫(妻)との話し合い、不倫相手との話し合い、不倫相手への慰謝料請求についてご説明します。

夫(妻)と話し合い、別れさせる

不倫相手とは接触せず、夫(妻)と話し合い、大学生と別れさせる方法です。
夫(妻)が遊び感覚で大学生と不倫をしているだけで離婚は考えておらず、あなたも大ごとにはしたくないと考えているなら、夫婦間で話し合い、夫(妻)と不倫相手を別れさせましょう。
この場合、不倫相手が大学生だということを意識する必要はありません。
ただ別れさせるのではなく、「次、不倫をしたら離婚に応じる」など、夫婦間での約束事を決め、誓約書として残すこともお考えください。

不倫相手と話し合い、別れさせる

「不倫相手に謝罪してほしいけど、夫(妻)と別れるのであれば、慰謝料などは望まない」という場合、夫(妻)と不倫相手の3人での話し合い、または夫(妻)抜きで不倫相手と2人切りでの話し合いをして不倫を終わらせましょう。

あなたが感情的になってしまいそうなら、信頼できる友人などに立ち会ってもらうことも良いでしょう。
また、相手は大学生ですので、不倫に対する考えや謝罪の方法などで未熟な部分もあるかもしれません。
納得できない発言をされた時にあなたが怒る気持ちは決して間違いではないですが、声を荒げると「脅された」などと言われかねません。
怒りは心の中に抑え、大人の対応を心がけましょう。

不倫相手が謝罪し、夫(妻)と別れることを約束したら、不倫相手に謝罪文や誓約書を書かせて、書面を残しておきましょう。

誓約書の作成方法については、下記の記事で詳しく解説しています。
浮気の誓約書の見本と書き方。作成するメリットと気をつけること

不倫相手に慰謝料を請求する

不倫相手が大学生や未成年だったとしても、慰謝料請求は可能です。
慰謝料請求で不倫相手の責任を追求し、二度と不倫をしないことも誓約させて不倫を終わらせましょう。
慰謝料の金額は個別の事情で異なりますが、数十万円から100万円程度が相場です。

また、不倫相手が大学生のため、親に慰謝料請求することを考える方もいると思いますが、法的には、親に不倫の慰謝料を支払う義務はありません(大学生の親が責任を感じて肩代わりすることはあります)。
そのため、慰謝料請求は基本的には大学生本人に対して行います。

不倫相手への慰謝料請求については下記の記事をご参考ください。


 

慰謝料請求の相手が大学生のとき、上手に行う3つのポイント


不倫相手が大学生でも対応に違いはありませんが、相手が大学生であることを考慮して慰謝料請求を行った方が、物事がスムーズに進みやすくなります。
例えば50万円の慰謝料を請求しても、多くの大学生は50万円をすぐに用意はできませんし、支払う意思は見せても用意できなければ、受け取れず仕舞いです。
そのため、慰謝料を一方的に要求するのではなく、支払わせるための工夫や提案があると良いでしょう。

分割払いで支払ってもらう

慰謝料の支払いは一括払いのことが多いですが、大学生はまとまったお金を用意ができず、一括で支払うことができない可能性があります。
それなら分割で慰謝料を支払ってもらうのも方法の一つです。
不倫相手から分割払いを提案されたら、受け入れることをご検討ください。

また、お金を用意できないことを理由に慰謝料の減額を求めてきた場合に、減額を認めるのではなく、分割でいいからあなたが請求した金額を支払うように交渉した方が良いかもしれません。
分割にする際、何回払いが良いと決まってはいませんが、あまりに長期だと不倫相手に経済的なダメージを与えたことになりませんし、途中でバックレる可能性もあり得ますので、不倫相手が何とか工面できる金額を見定めて設定するのが良いでしょう。

親に支払ってもらう

前の章でお伝えしたように、大学生の親に慰謝料請求の支払い義務はありません。
そのため、「大学生が支払えないなら親が支払え」と強く求めることはできません。(強く求めると脅迫になりかねませんのでご注意ください)。
ただし、親が責任を感じて肩代わりすることもありますので、不倫相手が慰謝料を支払えないと感じたら、親が支払うように話を持っていくことを考えてみましょう。

自分が不倫していたことを親にバレたくないことから、親への相談を拒否する大学生もいるでしょう。
そのような相手に対しては、「今、親に相談して対応してもらえれば慰謝料の金額も猶予する。でも、拒否したら裁判も考えないといけない。」と伝えるなど、工夫を凝らして交渉していきましょう。

学生ローンなどを利用して返済してもらう

分割払いに応じたくない場合や、親も支払ってくれない場合は、学生ローンなどを利用して慰謝料を支払ってもらう方法もあります。
学生ローンで借金をして慰謝料を支払うことを強制はできませんが、「お金を用意する手段が他にないなら、学生ローンという選択肢もある」と提案するぐらいであれば問題ないでしょう。
なお、大学生が学生ローンで借りられるのは多くて50万円程度となっています。

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不倫相手が大学生だと慰謝料が低額になりやすいケース

・不倫の主導が夫(妻)の場合
・短期間の不倫の場合
・相手がお金を持っていない場合

離婚せずに不倫相手に慰謝料請求をした場合に受け取れる金額は数十万円〜100万円程度が相場と言われています。
ただし、不倫相手が大学生だと、上に記載した理由から、相場の範囲内で金額が低くなることが予想されます。

不倫の主導が夫(妻)だと、低額になりやすい

「どちらが誘ったか」(不倫の主導がどちらにあるか)は、求償権等の観点から、慰謝料の金額に影響し、夫(妻)が誘ったのであれば慰謝料は低く、不倫相手が誘ったのであれば、慰謝料は高くなる傾向があります。
不倫相手が大学生のケースでは、年上で社会経験も豊富な夫(妻)から誘っていることが多く、中には大学生が断りきれず、不倫関係になったケースもあります。
不倫していたことに変わりはないですが、このような事情があると、不倫相手からの慰謝料減額の要求が認められやすくなります。

短期間の不倫だと、低額になりやすい

不倫の慰謝料は、不倫期間の長さや回数が影響し、期間が短い、回数が少ないといった場合は金額が低くなりやすいです。
大学生と何年も不倫しているケースは少ないです。
そのため、不倫相手が大学生のケースでは、不倫期間の短さを理由に慰謝料が低額になる可能性があります。

相手がお金を持っていないと、低額になりやすい

慰謝料の金額は不倫相手の経済力を考慮して決定することがあります。
そのため、収入が少ない大学生の場合は、慰謝料が低額になる場合があります。

不倫相手の大学生が慰謝料請求を無視したら弁護士に相談


不倫相手はまだ大学生です。
不倫をした責任の重さや恋人の三角関係との違いを理解していない、「慰謝料請求なんて無視すれば逃れられるのではないか」という甘い考え等から、連絡に応じない、内容証明郵便を無視するといったことも考えられます。
大学生がこのような態度をとってきた際にあなたが諦めたら、相手の思うツボです。

また、態度の悪さに腹を立て、相手の家や学校、バイト先に乗り込むと、あなたが悪者扱いされるかもしれません。
大学生が慰謝料請求を無視するのであれば、大人の対応で大学生を懲らしめましょう。
ここで言う大人の対応とは、弁護士を通じて慰謝料請求をすることです。
ほとんどの学生は弁護士から連絡を受けたことがありませんので、「弁護士から書面が届く」というだけで、ことの重大さを思い知らせる効果が期待できます。

弁護士に依頼すると、交渉を任せられますし、相手にあなたの本気度を伝えることができ、適切な慰謝料の獲得に繋がりやすくなります。
大学生に不倫の責任をしっかり取らせたい方は、弁護士に相談して慰謝料請求することもご検討ください。

まとめ

夫(妻)が大学生と不倫していた際の対応、不倫相手への慰謝料請求についてご説明いたしました。
最後に、この記事でご説明したことを復習しましょう。

・不倫相手が大学生でも、基本的な対処法は同じ
・不倫相手と話し合いをするときは冷静に
・大学生が相手でも慰謝料請求は可能
・大学生の親に支払いを強制することはできない
・不倫相手が大学生だと慰謝料は低額になりやすい
・慰謝料請求を無視されたら弁護士に相談

大学生との不倫は、今は遊び半分でも、いずれ本気になり、大きなトラブルに発展する恐れもあります。
だからこそ、早めに別れさせることが大切です。
不倫相手に対して許せない気持ちがあるなら、慰謝料を請求して関係を断ち切りましょう。
弁護士へのご相談をご検討されている方は、弁護士法人AOまでお気軽にお問い合わせください。

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