別居中の浮気が不貞行為と認められるケースと認められないケース

既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持てば、法的に浮気と認められます。ただし、夫婦が別居中だと、肉体関係があっても浮気と認められるケース、認められないケースに分かれます。離婚の予定がない場合、別居してから日が経ってない場合は浮気と認められますが、離婚調停中など、浮気に関係なく離婚する可能性が高いと、浮気と認められず、その場合は慰謝料請求もできない可能性があります。

この記事では、別居中の浮気が認められるケース、認められないケースと、浮気の場合の慰謝料請求についてご説明しています。

なお、この記事での「浮気と認められる」「浮気と認められない」は、法律上の不貞行為に「該当する」「該当しない」のことを指しています。

>>不貞行為とは?

別居中の浮気が不貞行為と判断されるケース

・一時的な別居で離婚するつもりはない
・家族間での交流は継続していた
・配偶者が一方的に家を出ていった
・別居してから日が浅い
・別居前から浮気をしていた

別居中の浮気は、別居時点で婚姻関係が破綻しているか否かで判断をします。
上記のようなケースでは、婚姻関係が破綻していないため、浮気だと認められる可能性が高いです。
一つずつ、ご説明していきます。

一時的な別居で離婚するつもりはない

「夫婦ゲンカなどで別居はしたけれど、一時的に別居しているだけで、まだ離婚を考えていない」
このような状況で、配偶者があなた以外の異性と肉体関係を持ったなら、それは浮気といえるでしょう。
具体的には、離婚調停や離婚の話し合いをしていない、「離婚しよう」といった発言がお互いから一切出ていない状況であれば、離婚を考えていないと判断できるでしょう。

家族間の交流は継続していた

別居中で離婚も視野に入れているけど、子どもを交えて家族で外出していたり、お互いの両親と交流があったりしているのであれば、婚姻関係が破綻しているとは言い切れません。
このような状況で配偶者があなた以外の異性と肉体関係を持ったなら、それは別居中の浮気に該当する可能性が高いでしょう。

配偶者が一方的に家を出ていった

話し合いで別居を決めたのではなく、配偶者が勝手に家を出たことが別居のきっかけであれば、浮気と認められる可能性が高いです。
ただし、一方的に家を出ていってから何年間も放置していた場合は、あなたが別居や婚姻関係の破綻を受け入れていると判断されて、浮気に該当しない可能性もあります。

別居してから日が浅い

別居している夫婦の婚姻関係が破綻しているか判断する材料の一つに別居期間があります。
別居して何ヶ月以内だと婚姻関係が破綻している、何ヶ月以上なら破綻していない、といった明確な基準はありませんが、別居して数ヶ月程度の短期間で異性と肉体関係を持ったなら、それは浮気といえるでしょう。

別居前から肉体関係を持っていた

浮気相手がいることを知ったのが別居中なだけで、別居前から肉体関係を持っていたのであれば、それは浮気です。
ただし、別居前は食事やデートをしていただけで、肉体関係を持っていない場合は、浮気に該当しないこともあります。

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別居中の浮気が不貞行為と判断されないケース<

・婚姻関係が既に破綻している
・離婚を前提とした話し合いや離婚調停を行っている
・別居期間が長い
・肉体関係がない

上記のようなケースでは、配偶者が別居中に異性と交際していても浮気にはならない可能性があります。

婚姻関係が既に破綻している

別居をした時点で婚姻関係が破綻していると、別居中に恋人ができたり、異性と肉体関係を持ったりしても浮気とは認められない可能性が高いでしょう。
その理由は、法律では、結婚生活が崩壊していない(もしくはまだ崩壊寸前の段階に過ぎない)場合に、浮気が不法行為に該当するからです。

浮気より先に婚姻関係が破綻していたのであれば、配偶者が別の異性と肉体関係を持っても法的に保護される結婚生活が存在しないとして、慰謝料が認められる浮気とは判断されない可能性が高いです。

離婚を前提とした話し合いや離婚調停を行っていた

夫婦が別居をする理由はさまざまですが、「離婚する前提で別居をした」「別居後に離婚に向けて話し合いを始めた」「離婚調停や離婚裁判を既に行っている」といった状況だと、修復可能性の程度にもよりますが、別居中に異性と肉体関係を持っても浮気とは認めらない場合があります。
浮気の有無を問わず、修復可能性がないと判断される場合には、浮気があってもなくても、夫婦は離婚することが想定されるからです。

別居期間が5年以上

離婚の話し合いはしていないけど、別居をしてから時間が経っていると、配偶者が別の異性と肉体関係を持っても浮気には当てはまらない可能性があります。
「何年以上別居していたら浮気にはならない」と決まってはいませんが、5年以上が一つの目安と言われることが多いです。
ただし、別居期間中の夫婦の関係性や家族付き合い、修復可能性の程度によって判断が変わることも多いので一概には言えません。

肉体関係がない

「別居中で、かつ、新しい恋人を作っていたけど、肉体関係がない」というケースも浮気には該当しない可能性が高いです。
法的には、一般的に肉体関係がある場合に浮気に該当するため、食事だけ、デートだけの関係であれば、浮気には当たらないからです。

ただし、「夫婦関係を修復できる可能性もあったけど、新恋人ができたことで離婚が決まった」など、新恋人の存在が離婚に大きく影響している際は、肉体関係がなくても慰謝料が認められる可能性もあります。

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別居中の浮気が認められると慰謝料請求が可能に

別居中の浮気が認められるケースでは、離婚時に配偶者に慰謝料請求することや、離婚前に浮気相手に慰謝料請求することが可能です。

離婚時に配偶者または浮気相手に100万円〜300万円を請求できる

別居中の浮気が認められると、離婚をする際に配偶者に対して浮気の離婚慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額は婚姻年数や年収などの事情で異なりますが、100万円から300万円程度のことが多いです。

ただし、既に別居中で、浮気以前から夫婦関係が良好ではなかったともいえるため、別居していない場合と比べると、慰謝料の金額は低額になりやすいです。

浮気相手に数十万円から100万円程度の慰謝料を請求できる

別居中の浮気が発覚したけれど、まだ離婚するとは決まっていないケースや、配偶者より浮気相手に対して怒りを抱いているケースなどでは、夫婦の結論を出す前に、浮気相手に慰謝料請求することができます。
離婚していないタイミングで浮気相手に慰謝料請求すると、数十万円から100万円程度の慰謝料が認められます。

慰謝料の金額について、もっと詳しく知りたい方は、下記で詳しくご説明していますのでご参考ください。

別居中の浮気は夫婦間の認識の違いでトラブルになりやすい

・婚姻関係の破綻について認識のズレがある
・離婚する、離婚しないについて考えが異なる

別居中の夫婦が浮気で揉める原因で多いのが、夫婦間での認識の違いです。

例えば、あなたは「夫婦仲は良くないけど、まだやり直せる可能性がある」と思っていても、配偶者は「離婚届を提出していないだけで離婚するしかないほど、関係性は崩壊している」と思っている場合などです。
そのため、あなたからしてみれば、「やり直せる可能性があったのに、浮気によってトドメを刺された」と浮気に怒りを覚えたり、慰謝料請求をしたいと思ったりするでしょうが、配偶者は「もとから婚姻関係が破綻していたのに何を言っているんだ」と考え、浮気には該当しないと慰謝料請求を拒否するのです。

このような認識の違いがあると、当事者間の話し合いで歩み寄ることは難しく、お互いの主張が平行線を辿ってしまいがちです。

話し合いが平行線を辿るなら弁護士に相談

別居中の浮気についての話し合いが平行線を辿り、らちがあかないと感じたら、弁護士に相談することをおすすめいたします。
別居中の浮気では、慰謝料だけでなく、離婚する際の財産分与や親権、養育費についての話し合いも必要となるケースが多く、弁護士にまとめて任せたほうが離婚までスムーズに運ぶでしょう。

また、別居中の浮気が認められる場合と認められない場合では、慰謝料の支払いをはじめとする離婚条件も大きく変わってきます。
弁護士の存在や交渉力が、配偶者に浮気を認めさせるきっかけになり得ますので、ご自身ではどうにもできないと感じたら、すぐ弁護士までご相談ください。

まとめ

別居中の浮気が認められるケースと認められないケース、浮気が認められる場合の慰謝料請求についてお伝えいたしました。
最後に、この記事でご説明したことを復習しましょう。

・離婚が決まっていない場合は別居中でも浮気になる
・既に婚姻関係が破綻していると、浮気にはならない
・離婚の話し合い、離婚調停が進んでいると浮気にはならない
・浮気が認められると、配偶者や浮気相手に慰謝料請求が可能
・配偶者との間に主張の食い違いがある時は弁護士に相談

別居中の浮気を否定する配偶者は、「浮気があってもなくても離婚するから、慰謝料なんて支払いたくない」と考えていることでしょう。
そのような相手に浮気を認めさせるには、法的な根拠に基づいた主張や交渉が重要となります。
慰謝料トラブルや離婚問題に詳しい弁護士のサポートを受け、このトラブルを1日も早く解決させましょう。
弁護士法人AOでは、浮気・離婚に関するご相談を無料で受け付けています。
別居中の浮気など、浮気・離婚のトラブルでお困りの際はお気軽にご相談ください。

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