浮気と不倫の違いを弁護士が解説!自分が直面するトラブルは浮気?不倫?

浮気と不倫は、どちらも男女トラブルの際に使う言葉で、浮気は既婚、独身に関係なく使い、不倫は既婚の場合に使います。

また、浮気はデートや食事だけの場合でも使うことがありますが、不倫は肉体関係があった場合だけに使われることが多いです。
浮気と不倫は、民法上の専門用語では不貞行為と言い、不貞行為があった場合は慰謝料を請求することや離婚を求めることが可能です。

この記事では、浮気と不倫の言葉の違いや、配偶者の浮気や不倫に直面した際のトラブル解決方法をご説明していきます。

浮気と不倫の違いは?

言葉 対象 肉体関係の有無
浮気 既婚、独身どちらも 肉体関係の有無に関係なく使われる
不倫 既婚の場合のみ 肉体関係がある場合に使われる

浮気と不倫の言葉の違いは、浮気は独身・既婚に関係なく使われるのに対し、不倫は既婚の場合だけ使われることが一般的です。
また、浮気は肉体関係がない場合でも使いますが、不倫は肉体関係がある場合に使われます。

たとえば、独身のカップルで、彼氏が他の女性とデートをしていたら浮気と言うことはありますが、不倫とは言いません。
これが夫婦で、夫が他の女性と肉体関係を持ったら、浮気とも不倫とも言います。

下の図のように、浮気が広義的な言葉で、その中に不倫が含まれるイメージです。
浮気の円の中に不倫の円があるイメージ図

ただし、浮気と不倫の違いは、このように使い分けられることが多いだけで、辞書などで明確に分けられている訳ではありません。
デートをすれば浮気、キスをしたら浮気、肉体関係があれば浮気など、人それぞれ浮気の境界線に違いがありますし、どれが正解でどれが間違いといったことはありません。

重要なのは、慰謝料請求においては、夫(妻)が配偶者以外の異性と肉体関係を持ったかどうかです。
自分が直面するトラブルが浮気と不倫のどちらに該当するかを深く考える必要はありません。

▼ 不倫の定義・ラインについて知りたい方はこちらから ▼

◎なぜ肉体関係の有無が判断材料になるのか?
肉体関係の有無が浮気や不倫において大きく影響するのは、昭和47年に最高裁判所で判断された下記の裁判例があるからだと言えます。

【原審裁判所名】名古屋高等裁判所
【原審事件番号】昭和47(ネ)181
【原審裁判年月日】昭和47年12月23日
【判示事項】
民法七七〇条一項一号の不貞な行為の意義
【裁判要旨】
民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。

裁判例検索より引用

夫(妻)が配偶者以外と肉体関係を持てば慰謝料請求が可能

既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
民法では、既婚者が自分の意志で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは法律上の不法行為に該当し、不法行為をされた人は、不法行為をした人に対して損害賠償請求をすることが認められているからです。

ただし、以下のようなケースでは慰謝料請求できない可能性もあります。

・肉体関係があったことを証明できない
・浮気や不倫以前に離婚の話し合いをしている(夫婦関係の破綻)
・既婚者であることを知らなかった

なお、既婚者が自分の意志で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを一般的には浮気、もしくは不倫と言いますが、民法上の専門用語では「不貞」「不貞行為」と言います。
弁護士に相談した際、「不貞」という言葉を使って説明されることもあるので覚えておきましょう。

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恋人同士の浮気だと慰謝料請求は難しい

浮気や不倫の慰謝料請求ができるのは、基本的には既婚者のみとされています。
そのため、恋人関係である男女で浮気が発覚し、肉体関係があったとしても、慰謝料請求はできないことがほとんどです。
ただし、例外として、事実婚のような状況だと、未婚でも慰謝料請求が認められる可能性があります。

配偶者が浮気・不倫をしていたらどうすればいい?


配偶者の浮気・不倫が発覚したら、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで浮気相手に慰謝料請求をして関係を断ち切ったり、浮気を理由に離婚の話し合いを進めたりすることが可能です。

浮気・不倫の証拠を入手する

配偶者に浮気・不倫を認めさせたい場合も、不倫相手に慰謝料請求をしたい場合も、浮気・不倫の証拠があったほうが良いです。
証拠があると慰謝料請求がスムーズに進む可能性が高まりますし、離婚をするなら、証拠があることであなたが有利な条件での離婚が認められやすくなります。

反対に、証拠がないと肉体関係は事実でも慰謝料請求が認められない、配偶者に離婚をしてもらえない可能性が生じます。
「どのような証拠が必要か」「今から入手できる証拠はあるか」などは状況によって異なりますので、まだ証拠を入手できていない方は、弁護士に相談してアドバイスをもらうのが良いでしょう。

浮気相手に慰謝料請求をして関係を断ち切る

浮気・不倫が発覚し、「配偶者と離婚するつもりはない、やり直したい」「すぐには決められない、少し考えたい」という方は、浮気相手に慰謝料を請求をして配偶者と浮気相手の関係を断ち切ることをおすすめします。

弁護士を通じて慰謝料を請求することで、浮気相手から相場の慰謝料を獲得できることが期待でき、示談書に「二度と会わない」、「会った場合は違約金を支払う」などの文言を入れて配偶者と浮気相手を別れさせることもできます。

浮気相手との関係を断ち切った上で、やり直すことも、夫婦で今後についてじっくり話し合うことも可能です。
ご自身の将来のために後悔のない選択をしましょう。

なお、離婚が決まっているケース以外は、配偶者ではなく浮気相手に慰謝料を請求することが一般的です。
配偶者に請求しても夫婦間でお金が移動するだけで、経済的なメリットが発生しないからです。

浮気を理由に離婚を求める

浮気・不倫が発覚して離婚を決意した方は、浮気を理由に配偶者に離婚を求めることができます。
この場合、離婚の原因を作ったのは浮気をした配偶者ですので、あなたにとって有利な条件で離婚できる可能性が高いです。
配偶者や浮気相手への慰謝料請求の交渉、財産分与や親権といった離婚内容の話し合いでは専門知識が必要な場面も多いので、弁護士に相談して進めることをおすすめします。
放っておくと浮気をしている配偶者から離婚を求められる可能性もありますが、自分に有利な条件で離婚したいのであれば、自分から動いた方が良いでしょう。

まとめ

浮気と不倫の違い、配偶者が浮気・不倫をしていた際の対応についてご説明しました。
浮気は既婚と独身、肉体関係の有無に関係なく使われ、不倫は既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合が当てはまりますが、自分が直面しているトラブルが浮気と不倫のどちらに当てはまるかを深く考える必要はありません。

また、配偶者が不倫をしているなら、そのことを理由に慰謝料請求や離婚を求めることでき、弁護士に相談して進めることで、自分に有利な条件で解決できる期待が高まります。
配偶者の浮気や不倫で悩んでいる方、浮気・不倫を疑っている方は、相談無料の当事務所の弁護士まで一度お問い合わせください。

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