貞操権侵害してしまったら?されたら?該当するケースと慰謝料について解説

貞操権とは、自分が誰と性的関係を結ぶかを決められるという権利です。
誰と交際し、誰に自分の体を許すかは自分で決めることができるというもので、その権利が侵害されると「貞操権侵害」となります。

この記事では貞操権を侵害された人と貞操権を侵害してしまった人の双方へ向けて解説します。
是非、ご自分の立場を踏まえながらお読みください。

貞操権侵害にあたるのはどのような場合か、また貞操権侵害において慰謝料請求できるケースとできないケースなどについて解説していきます。

貞操権侵害に該当する際の2つの要件


貞操権侵害に該当しているかどうか判断するための要件は『相手に騙されていた(相手を騙していた)』ことと『肉体関係を持っていた』ことの2点です。
自分が該当しているか迷っているという場合には、騙されていた(騙していた)と言えるかどうか、肉体関係があったかどうかについて考える必要があります。

相手に騙されていた(相手を騙していた)

貞操権侵害において、相手に騙されていたと判断できるケースは主に以下です。

・既婚者であることを隠して(隠されて)交際していた
既婚者であることを隠して(隠されて)交際していた場合、貞操権侵害にあたります。
そもそも交際者が既婚者だったと知っていたら、最初から交際しなかった(体を許さなかった)と考える方が多いのではないでしょうか?これが貞操権侵害にあたる理由です。

しかし、勝手に未婚だと思い込んでいた場合には貞操権侵害にはならない可能性があります。相手から「未婚である」「独身である」と言われていたということが必要です。

・結婚する気がないのに結婚を約束して(約束されて)いた
結婚する気がないのに結婚を約束して(約束されて)交際していた場合、貞操権侵害にあたります。こちらも婚約とまではいきませんが、2人の間で結婚の話をしていたことが必要になります。

肉体関係を持っていた

たとえ上述の要件に当てはまっていたとしても、肉体関係がない場合には貞操権侵害にあたりません。
一般的に肉体関係とは性交渉そのもののことを指しますが、肉体関係に近しい行為でも貞操権侵害にあたる場合があります。

貞操権侵害で慰謝料請求できるケース・できないケース


貞操権侵害をされた場合、慰謝料請求ができます。
ただ、貞操権侵害は人によって状況も様々であり、「このようなケースでは必ず慰謝料請求ができる」また反対に「慰謝料を支払う必要がない」などと言い切れるわけではないので、参考としてお考えください。

それでは慰謝料請求ができるケースとできないケースについて、それぞれ見ていきましょう。
慰謝料請求したい人だけでなく、される可能性がある方にとっても重要なことですので、ご自身が置かれている立場を考えながらお読みください。

慰謝料請求できるケース

慰謝料請求をするためにも、やはり「相手に騙されていた」ことと「体を許していた(肉体関係を持っていた)」ことの2点が必要です。
この2点があったと言えるような場合には慰謝料請求ができます。
慰謝料請求する際には、この2点を証明できるような証拠があると良いです。騙されていたとわかってから思い出の品などをすぐに処分してしまう人もいますが、その中に慰謝料額が高くなる証拠があるかもしれません。証拠になりそうなものはどんなに些細なものでも残しておきましょう。

貞操権侵害の証拠の例
・「未婚だよ」「独身だよ」などの既婚者を隠す発言ややりとり
・「結婚したいね」「結婚したら○○しよう」などの結婚を匂わせる発言ややりとり
・結婚式場やケーキを予約したことがわかるもの
・両親への挨拶を済ませた際の写真や証言 など

慰謝料が高くなるケース

一般的に貞操権侵害の慰謝料の相場は50万円~200万円の間です。
金額の幅が広いと感じるかと思いますが、その理由は状況や証拠の有無によって慰謝料額が左右されることにあります。

慰謝料請求できる場合、慰謝料が高くなる可能性のあるケースがありますのでご紹介します。
基本的に、男性側の悪質性が高ければ高いほど慰謝料も高くなります。

慰謝料が高くなる可能性のあるケース
・妊娠・中絶により、精神的苦痛があった
・交際期間が数年と長かった
・女性が未成年などで、判断し難い状況だった

慰謝料請求できないケース

始めから既婚者だと知っていた場合や2人の間で結婚の話をしていなかった場合には貞操権侵害にはあたらないため、慰謝料請求することができません。

特に以下に当てはまる場合には慰謝料請求できない可能性があります。

慰謝料請求できない可能性のあるケース
・交際しているとは言えない関係であった
・女性は成人済みで、男性が既婚者かどうか判断できる状況であった
・結婚は約束していたが、不倫だとわかっていて交際していた
・女性側が積極的に交際や肉体関係へ持ち込んだ

こちらは一例ですが、そもそも肉体関係を目的としていた関係であったなどのように「非が男性側にだけあるとは限らない」となれば慰謝料請求できない可能性があります。

しかし、不倫だとわかっていたとしても、男性側から「もうすぐ離婚する」「離婚手続き中だ」などと言われていて結婚ができると思って待っていたのに嘘であった、というような場合では慰謝料請求できる可能性がありますので、1人で判断してしまわずにプロである弁護士などに相談することが大切です。

不倫だった場合の慰謝料請求では注意が必要!

既婚者だと知らなかった場合には慰謝料請求をすることができますが、結果的には不倫だったということになってしまうため、反対に男性側の妻から慰謝料を請求される可能性があります。このような場合、基本的には慰謝料を支払う義務はないのですが、絶対とは言い切れません。減額できたとしても支払いが発生してしまう可能性はあるので、相手が既婚者だった場合には注意しましょう。
迷っている場合には弁護士などの専門家に相談してから行動に移すことをおすすめします。

貞操権侵害で慰謝料請求されてしまったらすべきこと


ここまでで、ご自分が貞操権侵害に該当しているかどうかや、慰謝料請求できる可能性(される可能性)があるかどうかがわかりました。では、慰謝料請求されてしまった際にはまず何をするべきか、見ていきましょう。
あくまでも、してしまったことはご自身が一番よくわかっていることと思いますので、終始誠実に向き合って対応していくことが大切です。

本当に貞操権侵害に該当しているかを確認する

貞操権侵害で慰謝料請求されたら、まずは貞操権侵害に必要な要件に当てはまっていたかを確認しましょう。確認すべきは既婚者だということを隠していなかったか、結婚を匂わせて騙していなかったか、肉体関係を持っていたかどうかです。
また更に『慰謝料額が高くなるケース』で述べたような妊娠の有無・交際期間・相手の年齢について当てはまっているかを確認し、請求されている慰謝料額が適正額かどうか判断しましょう。

弁護士に相談する

貞操権侵害で慰謝料請求をされた際には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は請求されている慰謝料をそもそも支払う必要があるのか、適正額かどうかを確認してくれるだけでなく、その後の流れについてのアドバイスや書類作成、女性との連絡までも代理で行ってくれます。
また特に、相手が弁護士を立てている場合にはこちらも弁護士を立てるべきです。

早めの段階で支払うことも考える

正直、貞操権侵害に該当していた場合、男性側の非がゼロである可能性は低く、慰謝料請求されていることに対して戦っていくことで出てくるリスクやストレスの方が大きくなることも考えられます。そのような場合は、裁判などに発展してしまう前に慰謝料を支払う方が円満に解決できる可能性もありますので、1つの方法として視野に入れておきましょう。

まとめ

貞操権侵害とは「誰と交際し、誰に体を許すかは自分で決めることができる」という権利を侵害することです。

貞操権侵害にあたる要件は大きく2つあります。
1.相手に騙されていた
(既婚者であることを隠されていた/結婚する気がないのに結婚を約束されていた)
2.体を許していた
(肉体関係を持っていた)

慰謝料請求することはできますが、貞操権侵害はケースバイケースで難しい場合もありますので、個人で判断せず専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

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