妻と離婚したい!早く・円満に妻と離婚する方法を解説

「妻と離婚したい…」とお悩みではありませんか?
そもそも離婚ができるのか?まず何から始めればいいのか?お金や今後の生活は大丈夫か?など、悩んでいる理由は人それぞれです。

そんな方のために、ここでは「妻と離婚する方法」について弁護士が全面的に解説していきます。
今抱えている不安要素を取り払って、スムーズかつ円満に妻と離婚するために、是非参考にしてください。

妻と「早く」「円満に」離婚するための3つのポイント


せっかく離婚ができたとしても、離婚の争いがずるずると長引いたり、思っていたよりも支払額が増えてしまったり、関係が悪化して子供のことで連絡しづらくなってしまったりなどしたら、不満が残ってしまいます。
これらを防ぎ早く円満に離婚するためには、すべきことや順番があります。
では「妻と離婚したい」と感じた方がまず始めに知るべきこと・すべきこととは何か見ていきましょう。

突然の離婚宣言はNG

例えば不倫が確実だったとしても、離婚したいと考えているのであれば突然の離婚宣言はNGです!
なぜかというと、離婚を早く円満にするためには事前準備が必要不可欠だからです。その中には証拠を集めるということもあり、相手に離婚したいという気持ちがバレてしまっている状態だと証拠を集めることが難しくなってしまいます。また証拠によっては慰謝料の額が変わりますので、早まった離婚宣言は自分にとっては損に、相手にとっては得になってしまう可能性があるのです。
今後の流れを考えるのであれば、事前準備がしっかりできるまでは離婚したい気持ちを隠しておきましょう。

離婚には理由が必要!

離婚は主に3ステップで(1)協議離婚(2)調停離婚(3)裁判離婚となります。
(1)は夫婦間での話し合いになりますが、 (2)(3)は裁判所での話し合いになるため、離婚が成立するかどうかを裁判官などの第三者が判断します。このとき必要になるのが「法的に認められる離婚理由(※)」です。

※法的に認められる離婚理由とは
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重要な事由があるとき。
(民法第770条第1項)

わかりづらい部分があると思いますので例を挙げると、

1号…浮気・不倫が発覚したとき。
2号…子供がいるのに生活費を全く渡さず、連絡もなしに家を出ていったとき。
3号…生死の確認が取れない状態が現在も続いているとき。
4号…介護・看護をしたが回復が見込めず、離婚後に診てくれる人がいるとき。
5号…様々な原因(※)により別居が続いていたり、夫婦関係が破綻しているとき。またはDV・モラハラがあるとき。

※様々な原因…性格の不一致・親族との不仲・セックスレス・犯罪行為・宗教問題など

つまり不倫やDV・モラハラ、家庭を放棄して出て行ってしまったなどは法的に離婚理由として認められやすいのですが、家事をしない・浪費癖があるなどの理由は夫婦関係が破綻しているとは言い切れないため、法的に離婚が認められづらいのです。

法的に認められる理由がないか確認する

ここまでで離婚には理由が必要だということがわかりました。それでは次に「あなたが妻と離婚したい理由は何か」をハッキリとさせましょう。そしてその離婚したい理由が法的に認められやすい理由に該当しているか確認しましょう。

またここで大切なのは、最初から「離婚したい理由はこれだ」と決めつけてしまわないことです。
例えばですが、気にしていなかっただけで今までの妻の発言はモラハラに該当していたり、相手をしてくれなくなった原因が実は浮気していたからだったというような可能性があるからです。このような場合、離婚がしやすくなるだけでなく、余計な出費を抑えられたり、受け取れる慰謝料の額も高くなります。
損をしないためにも、法的に認められる理由がないかを今一度探してみましょう。

【図解】妻と離婚するための流れ

妻と離婚するための流れフローチャート

離婚の事前準備①証拠を集める

最初にご説明した通り、妻に離婚を切り出す前に事前準備をしておくことが大切です。
妻に非がある場合、まずは証拠を集めましょう。ここでは原因別にどのような証拠を集めればいいのか、また証拠を集める際に気を付けるべきことをご紹介します。

【離婚原因別】証拠の例

原因によって集めるべき証拠は異なります。離婚理由として多いケースを簡単にまとめた表を作成しましたので、あなたの妻はこちらのどの原因に当てはまるかを確認し、証拠を集める際の参考にしてください。また併せて、証拠について知っておくべきこともご紹介します。

離婚の原因ごとの有効な証拠

・不倫は「肉体関係があったかどうか」が決め手
法律上、不倫が認められるための証拠は「不倫相手と肉体関係があったとわかるもの」です。反対に言うと、不倫相手と会っていたことがわかるやりとりや手を繋いでいる写真でさえも、肉体関係があったとは言い切れないため不倫があったと認めてもらえません。そのような場合でも、証拠となるものがあります。それは妻が「不倫をしたと自白すること」です。肉体関係があったことがわかる証拠は見つからなかったとしても、不倫を自白させられるようにささいな証拠でも集めましょう。また、妻が不倫を自白した際には録音や一筆してもらうなどして形に残しておきましょう。

・メモなどをこまめに残しておく
例えばDV・モラハラやセックスレスなどは、録音や録画ではリスクがあるということもあり決定的な証拠を集めることが難しい場合もあります。そのような場合はメモを残しましょう。日付や時間が記されていると良いです。その時の状況や、それによってあなたがどのような精神的苦痛を感じたのかを残しておきましょう。

証拠を集める際のポイント

証拠によっては、慰謝料額や離婚のしやすさに大きな影響をもたらします。そのような情報を逃さないよう、正しい証拠の残し方をご紹介します。

・「期間」と「回数」がわかる証拠を集める
不倫やDV・モラハラなどの慰謝料が請求できるような原因がある場合、証拠として残しておくべき情報は「いつから」「どのくらい」不貞行為や暴力があったかがわかるものです。この情報があると慰謝料が高くなる可能性があります。

・スマホ内の証拠はできるだけ動画で保存する
スマホ内の証拠を保存する際はできるだけ動画で撮影しましょう。
またLINEなどのやりとりを保存する場合は「誰と誰のやりとりか」「送信日時」などの重要な情報を逃さないようにしながら「前後のやりとり」もわかるようにスクロールして撮影しましょう。

無理は禁物!犯罪行為にならないように注意する

離婚するために証拠を集めていたのに、誤った方法で自分が訴訟や慰謝料請求されては困りますよね。それでは法に触れる行為にはどのようなものがあるのでしょうか?

・IDやパスワード等を利用してログインをしない
他人のID・パスワード等を利用してログインすることは不正アクセス禁止法違反にあたります。スマホのロックを解除する行為自体は問題視されていませんが、例えばメールアプリにログインしてメールを見るなどの行為は不正アクセスとなってしまう可能性もありますので注意しましょう。

・データ転送をしない
相手のスマホ内のデータを自分のスマホに転送することも不正アクセス禁止法違反にあたります。証拠を見つけた際には相手のスマホ画面を直接撮影するようにしましょう。

・無断で相手のスマホ内にアプリをダウンロードしない
不倫を確かめるためといって、例えば位置情報アプリなどを相手のスマホ内にダウンロードすることは不正指令電磁的記録供用罪にあたります。

・誹謗中傷をする
不倫相手のことをネット上で晒したり誹謗中傷することは名誉棄損罪や侮辱罪となってしまう場合があります。賠償されて余計な出費になることも考えられますのでやめておきましょう。

・第三者が録画・録音しない
第三者が家の中に録音・録画機器を設置することは盗撮になってしまうことがあります。
録音・録画をする場合は、親しい人であっても依頼せず、自ら行いましょう。

離婚の事前準備②離婚条件を決めておく


話し合いでは、なぜ離婚したいのかなどの他に離婚条件を決めなければいけません。スムーズに話し合いを進めるためにも事前に確認すべきことは確認し、どのように話し合い納得してもらうかシミュレーションしておきましょう。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成された財産を公平(基本的には1/2)に分けるものです。
対象になるもの・ならないものや、例えば借金がある場合は名義人などを事前に確認しましょう。

年金分割

年金分割とは、夫婦それぞれの婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割するものです。
事前に配偶者の年金が年金分割の対象になるのか、どのように手続きをしたら良いのかなどを確認しておきましょう。

慰謝料

妻に非がある場合は、どのようなことに対してどのくらいの慰謝料を請求できるかを確認しましょう。
自分に非がある場合には、妻から慰謝料を請求されることを考えなければいけません。
離婚の慰謝料の平均は約50万円~300万円です。支払っていけそうかどうか、慰謝料に関することだけでなく、併せて金銭面や生活面についても考えておきましょう。

親権・養育費・面会交流など

子供がいる場合は、親権者をどちらにするか、養育費をどのくらい支払う(貰う)か、離婚後の面会の頻度などを決める必要があります。特に親権者は決まらなければ離婚届を受理してもらえないため、親権で争うということは離婚が長引いていくということになります。あらかじめどの方法を取ることが1番子供にとって良いのか、またそれを上手く相手に伝えられるように考えておきましょう。あなたが親権者になることで子供にとってどんな利益があるかを伝えられると良いです。

離婚の事前準備③離婚後の生活の確保をする


離婚の手続きが始まってしまうと仕事をしながら離婚協議を行ったり必要書類を作成したりと忙しくなることが考えられます。加えてストレスが溜まってしまう可能性も。そうなってから離婚後の生活のことも考え始めるのは負担が大きいです。事前に離婚後は安心して過ごしていけるようにできることは準備しておきましょう。
考えておくべきことは以下の3つです。

金銭面や住居の心配を解決する

離婚をするにあたって人によっては費用がかかることもあります。お金の計算は必ず行いましょう。
離婚後は持家にそのまま住む方もいれば、持家を売却したり、実家に戻ったり、賃貸だった方は引っ越さなければいけません。引っ越し自体も時間とお金がかかることですので、離婚後スムーズに引っ越しができるように離婚後に住む場所をある程度決めておきましょう。

子供のための準備をする

親権をご自分が持つ場合は、子供のことについても考えておく必要があります。
引っ越しするのであればどの学校に転校するか、そしてご自分の職場と学校への通いやすさを考慮した住まいを探さなければなりません。
加えて幼い子供である場合は、預けられる場所(保育園や幼稚園)や親族に面倒を見てもらえそうかどうか、通院している場合は病院についてなど、離婚するにあたって不便な点が出てきてしまわないようにあらかじめ目処を立てておきましょう。

精神面のための準備をする

離婚後は疲れや1人になった寂しさから精神面が不安定になることも予想されます。子供の親権を獲得できない場合もあるかもしれません。離婚前から1人の時間を作るように意識したり、友人と会いやすい場所への引っ越しを考えたり、趣味や資格などなんでも良いので夢中になれるものを見つけておきましょう。

離婚方法は3ステップ

「妻と離婚するための流れ」の図を見るとわかるように、離婚方法は3ステップあります。
協議離婚で話し合いがまとまらない場合は調停離婚、調停離婚で離婚が不成立だった場合は裁判離婚へと切り替わります。ここではそれぞれの離婚方法について解説しますので、あなたの夫婦関係の状況に沿って、1番適した離婚方法は何かを考えながらお読みください。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間で話し合い、お互いが内容に納得すれば離婚が成立する(役所に離婚届を提出する)最も一般的な離婚方法です。妻から合意さえ得られれば離婚理由を問わずに離婚ができるため、最も離婚が成立しやすいと言えます。
妻と早く円満に離婚したいと思うのでしたら、できるだけ協議離婚で離婚を成立させることが重要です。特に、離婚したい理由が法的に認められづらい理由である場合やこれといった理由がない場合、自分に非がある場合などは、まずは協議離婚で解決できるように尽力しましょう。

それでは、協議離婚の流れを見ていきましょう。
離婚を切り出す 離婚や離婚条件について話し合う 離婚協議書を作成する 役所に離婚届けを提出するor次のステップへと切り替える

①離婚を切り出す
まずは離婚を切り出さなければいけません。離婚を切り出すタイミングが重要です。
妻が仕事や育児などに追われているときなどを避けて、落ち着いて話し合いができそうなタイミングを見計らいましょう。子供がいる場合にはできるだけ卒園・卒業・進級などのタイミングで切り出せると良いです。

②離婚について・離婚条件について話し合う
離婚を切り出すことができたら、まずは離婚についてお互いにどう思っているかと離婚条件について話し合います。早く離婚したいからという理由で離婚条件をうやむやにしてしまうと、離婚後に揉めてしまう恐れもありますので、納得のできるまでよく話し合いましょう。
また、協議離婚を成立させるためには、何よりも話し合い方が大切です。以下のことを意識しましょう。

・日常生活と話し合いの場所・時間を分ける
同居しながら話し合いを進める上で、話し合いによって更に関係が悪くなることは避けたいですよね。日常の中で離婚の話をしてしまうと一緒に生活すること自体が嫌になってしまいますので、話し合いは自宅以外で時間を設けて行いましょう。
場所は人の目がある場所を選ぶことで、感情的にならずに話し合うことができます。

・前もって話し合いたい内容を考え、メモしておく
前もって話し合いたい内容はメモします。言いたいことを伝えられなかったり疑問点を聞きそびれてしまうことで、再度時間を作ったりスムーズに進まなかったりなどのストレスになってしまうことを避けましょう。

③離婚協議書を作成する
離婚条件が決まったら、離婚協議書を作成しましょう。離婚後に養育費の未払い等が発生した場合に、権利を主張するための重要な証拠になるため、円満離婚であっても作成しておくことをおすすめします。
最近では、インターネット上に離婚協議書の無料テンプレが掲載されているため、個人でも作成することが可能です。ただし、無料テンプレをそのまま使用して離婚協議書を作成すると、知らず知らずのうちにあなたに不利な内容になっている可能性も否定できません。このような時には弁護士に相談すると良いです。弁護士に離婚協議書の作成を依頼すると、決まった支払金額や支払期限だけではなく、約束を反故した場合のペナルティなども盛り込んだ内容の離婚協議書が作成でき、法律的な観点からあなたが不利にならないよう、的確な文言で協議書を作成できます。

④役所に離婚届を提出するor次のステップへと切り替える
離婚が成立した場合には役所に離婚届を提出、不成立だった場合には次のステップである調停や裁判へと切り替えます。協議離婚で話し合いがまとまらなかった場合、精神的に疲れてしまってはお互いのためにもあまり良くありません。長引かせずにある程度のところで打ち切って、次のステップのことを考え始めましょう。

調停離婚

調停離婚では、家庭裁判所で弁護士や調停委員を仲介しながら話し合いを進めていきます。
妻と離婚したい理由が不倫やDV・モラハラなど法的に認められやすい理由である場合には、協議離婚よりも調停離婚の方が早く解決できることがあります。また、調停では第三者の目がある状態での話し合いになりますので、特にDV・モラハラや精神的な問題などで夫婦間での話し合いが難しい・怖いと感じるときには安心で有効な離婚方法です。

それでは、調停離婚の流れを見ていきましょう。
調停申立て 第1回調停期日 第2~数回調停期日 調停調書を作成するor裁判へと切り替える

①調停申立て
調停を申立てるためには「申立書」を作成・提出します。
個人でも作成することは可能ですが、ただ記述するだけではなく付属書類の準備や有利に進められるように記述していくことが大切です。また、別居中で住所を知られたくない場合には住所を記述しないなどのように、状況によって様々な注意点があります。弁護士に依頼すると、これらすべてを任せることができます。加えて離婚条件についてのアドバイスを受けることもできるため、活用することがおすすめです。

②③調停期日
離婚調停では調停委員との対話になるため、あなたの印象や話す内容に虚偽がないかを見られます。どんなことを聞かれるか、聞かれたらどう返すか、妻の出方への対処法などのシミュレーションをして、落ち着いて話すことを意識しましょう。
調停で聞かれることは主に、結婚した経緯、離婚したい理由、夫婦関係の状況、離婚条件などです。聞かれたことについて、真実をそのまま答えるだけで大丈夫です。
また裁判所へと出向くことになりますので、場所や行き方については事前に確認しておきましょう。

④調停調書を作成するor裁判へと切り替える
離婚に合意した場合には、その場で調停委員の立会いのもと調停調書を作成します。
調停調書には、約束をした支払いが守られなかった場合に差押えるなどの措置を取ることができる効果があります。
調停でお互いに合意できなかった場合には、裁判離婚へと切り替えることを考えましょう。

裁判離婚

裁判離婚では、弁護士が代理人となって出席するため本人は出席しなくても良いです。また裁判所が判決を下すため、証拠や主張などをしっかりと用意しておき適切に認められれば、妻が離婚を拒否していても離婚が成立する可能性があります。
特に、妻に重大な問題があってもう会いたくない、顔を見たくないという場合などにおすすめです。

それでは、裁判離婚の流れを見ていきましょう。
裁判申立て 答弁書の提出 第1回口頭弁論 弁論準備手続きや尋問、証拠調べ、裁判官による和解提案 判決

①裁判申立て
裁判離婚をするためには夫又は妻の住所地の家庭裁判所か、調停を行った家庭裁判所に申立てます。
個人で行うことは可能ですが、必要な書類が多く、裁判所から補正を求められる場合もありますので、やはり弁護士に相談することをおすすめします。
申立てにより裁判が提起すると、裁判所から原告(あなた)には期日呼出状、被告(妻)には期日呼出状と訴状が送られます。

②答弁書の提出
被告(妻)は期日呼出状と訴状を受領したら答弁書を提出しなければなりません。
答弁書とは、被告(妻)が訴状に対して言い分を書いて裁判所に提出する書面のことです。
※擬制自白、欠席判決はなし(人訴19Ⅰ、民訴159Ⅰ)

③第1回口頭弁論
第1回口頭弁論では、訴状の陳述と答弁書の陳述をし、次回の期日の日時調整や行うことについて決めます。数分で終わることが多いです。

④弁論準備手続や証拠調べ、尋問
次回期日以降は、原告と被告が交互に主張を行います。これを弁論準備手続と呼びます。
弁論準備手続で争点が整理されても和解の見込みがないときには、証拠調べや尋問へと移ります。
争点についての証拠を提出し、本人尋問が行われることが多いです。
本人尋問では、裁判官から聞かれたことに対してありのまま答えていきましょう。

また、判決の前に裁判を終結する方法として裁判官が和解提案をすることがあります。
提案に必ず応じなければいけないわけではありませんが、お互いが合意できた場合には裁判上の和解による離婚又は協議離婚が成立します。

⑤判決
裁判官が提出された書類や尋問によって納得すると判決が言い渡されます。
離婚が成立した場合には、原告が10日以内に判決謄本と判決確定証明書を併せて、役所に離婚届を提出しましょう。

妻が離婚を拒否している場合の対処法

さて、それぞれの離婚方法について解説しましたが、正直裁判まで話が発展してしまうと時間と費用がかかってしまいます。では妻が離婚を拒否している場合、できるだけ早く解決するためにはどうすれば良いのでしょうか?

妻がなぜ離婚したくないのかを知り、できるだけ解消する

妻が離婚を拒否している理由は、何かしらに納得していないからです。まずは妻の意見を否定せずに聞いて、話し合いを重ねることが大切です。
それでも話し合いが進まないという場合には、時には妻の要望に妥協して応えることも1つの手段です。お金を少し多く払ってもいいから早く離婚してしまいたいという男性は多いです。

別居する

妻と離婚したい理由が法的に認められづらく、話し合いが進まないという場合には別居をおすすめします。約3年以上の別居は夫婦関係が破綻していると判断されやすくなるため、妻が離婚を拒否している場合でも離婚が成立する可能性が高まるからです。別居中でも婚姻費用を支払わなければいけないという義務はありますが、1人になる時間が増えることでストレスが減り、お互いに冷静な話し合いができることも利点です。

弁護士に相談する

話し合いや証拠集めで行き詰まってしまっている場合や、相手が弁護士をつけてきた際には、すぐに弁護士に相談することをオススメします。次にすべきことなどをアドバイスしてくれる他、面倒な書類の作成も任せることができます。
また、弁護士に相談する際は男女問題に強い弁護士を選びましょう。

まとめ

妻と早く円満に離婚するために大切なのは「誰に非があるか」「どんな離婚理由か」をハッキリとさせることで、適した離婚方法を見出すことです。

これといった理由がない場合や自分に非がある場合にはできるだけ協議離婚、そして妻に非がある場合には証拠を集めて離婚を成立させましょう。
いずれにおいても、すぐに離婚を切り出さずに事前準備をしっかりと行うことが大切です。

妻に離婚を拒否されたり離婚条件に付いて揉めるなどして離婚が長引きそうな場合には、プロである弁護士に相談しましょう。

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