【事例あり】不倫の慰謝料相場は?金額を左右する11のケース

「不倫の慰謝料の相場っていくらくらいなんだろう?相場より高く取る方法はあるのかな?」
「不倫のせいで離婚したら、慰謝料が高くなるって聞いたけど本当?」

不倫の慰謝料の相場は、一般的には数十万円~300万円の範囲内と言われています。

不倫の慰謝料相場は数十万円~300万円

ずいぶん金額に幅があるなって思いますよね。これは、不倫の状況や、不倫後の夫婦関係(別居、離婚など)といった個々のケースによって変動するためです。

そこで本記事では、ケース別の不倫の慰謝料相場について、事例を交えながら詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 不倫の慰謝料相場とは
  • 【事例あり】不倫の慰謝料が高くなるケース・低くなるケース
  • 不倫の慰謝料を請求するために必要な「要件」と「証拠」
  • 不倫の慰謝料請求について弁護士に相談するメリット

不倫慰謝料の請求から支払いまでの手続きには、「個人(自分)での交渉」と、「弁護士に依頼する」場合のふた通りがありますが、まずは、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
慰謝料相場はケースごとに違うので、個人で交渉すると、配偶者や不倫相手とトラブルになりがちです。感情が入り交じることで、心身に負担が生じたり、話も思うように進まないことが多いのです。

記事の後半では、慰謝料問題の解決を弁護士に相談するメリットについても述べていきますので、ぜひ参考にしてください。

まずは、あなたのケースの慰謝料相場は一体いくらくらいなのか?…事例も参考にしながら、順を追って見ていきましょう。

不倫の慰謝料相場は数十万円から300万円

不倫の慰謝料相場は、一般的におよそ数十万円〜300万円の範囲内といわれています。

ただし、金額が法律で定められているわけではなく、明確な基準がないので、数十万円〜300万円という額は、不倫の状況や、不倫後の夫婦関係などによって変わります。

したがって、自身に関わる不倫の慰謝料相場を導きだすには、過去の判例を個々のケースに当てはめて金額を想定してみるしかないのです。

過去の判例を主な「3つのケース」に当てはめて想定した、不倫慰謝料の相場は次の通りです。
婚姻関係を続ける場合50万円~100万円 不倫が原因で別居する場合100万円~200万円 不倫が原因で離婚する場合200万円~300万円

個人で交渉する場合は、こうした相場を基に話し合い等を行い、双方の状況を加味して合意できる金額を図っていきます。
裁判になった場合は、さらに細かい個別の事情を考慮しながら、裁判所が慰謝料の金額を決定します。

実際、一定の相場があるといっても、不倫の慰謝料は状況や事情によって相場よりも高くなったり安くなったりすることもあります。

では、慰謝料の金額を左右する不倫における事情や状況とは、具体的にどういったものを指すのか?

次章からは、不倫の慰謝料相場が高くなるケース、低くなるケースについて述べていきます。

【事例あり】不倫の慰謝料が高くなる6つのケース

不倫の慰謝料相場が高くなる主な6つのケースをご紹介します。

不倫の慰謝料相場が高くなるケース
  1. 不倫をしていた年数が長い
  2. 不貞行為の回数が多い
  3. 夫婦の婚姻関係の年数が長い
  4. 夫婦の間に幼い子どもがいる
  5. 請求される側の年齢や社会的地位が高い・収入(資産)が多い
  6. パートナーの不倫が原因で病気を発症した

それぞれ解説します。
具体的な事例も挙げていきますので、参考にしながらご覧ください。

不倫をしていた期間が長い

不倫をしていた年数が長期間にわたる場合、慰謝料額は高くなる傾向にあります。
それだけ不倫をされた側の精神的苦痛が大きいと捉えられるからです。

過去の裁判例でいうと、数ヶ月(3ヶ月〜6ヶ月)程度なら短いと判断され、年単位、特に5年以上では長いと判断され慰謝料は高額になる傾向があります。

【事例|8年間の不倫による慰謝料が300万円】
不倫をしていた(不貞行為)期間が8年以上に渡ったこと、また、婚姻期間が30年間と長かったことなどから、不倫慰謝料としては高額の300万円が認められたケースがあります。

(東京地裁平成22年7月6日)

不貞行為の回数が多い

不貞行為の回数が多いと慰謝料は高くなる傾向があります。
回数が多いと、それだけ不倫をされた側の苦痛が大きくなるとみなされるのです。

過去の判例でいうと数回(1回〜3回)程度は少ないと判断され、20回以上の場合は多いと判断される傾向があります。

ただし、不貞行為の回数は客観的に証明することが難しいため、本人の自白やLINEのやり取りなどによって証明できた場合のみ有効な要件になります。

【事例|不貞行為20回の不倫慰謝料が320万円】

不倫年数その他の状況以上に、不倫により別居に至ったこと、不倫(不貞行為)の回数が20回程度もあったことが重視され、320万円の慰謝料の支払いが認められたケースがあります。

(岐阜地裁平成26年1月20日)

夫婦の婚姻関係の年数が長い

夫婦の婚姻関係の年数が長いと、慰謝料は高くなる可能性があります。
婚姻関係が長く続いているほど、破綻した場合の苦痛も大きいとみなされているからです。

過去の判例でいうと、婚姻年数が1年〜3年の夫婦が不倫で離婚に至ったとしても、慰謝料額は100万円程度であるのに対し、婚姻年数が10年以上の夫婦の慰謝料額は250万円〜300万円、場合によってはそれより高額になることもあります。

【事例|婚姻期間20年の不倫慰謝料は250万円】

婚姻期間が20年の夫婦の妻が約2年間にわたって不倫をしていた件で、不倫期間よりも婚姻期間の長さが重視され、不倫により離婚に至った苦痛を考慮し、不倫相手に対する250万円の慰謝料請求が認められたケースがあります。

(東京地裁令和2年10月21日)

夫婦の間に幼い子どもがいる

不倫された人と配偶者の間に幼い子どもがいる場合は、慰謝料が高くなる可能性があります。
幼い子どもは両親の愛情や存在を必要としているのに、一方の不倫によって正常な環境保全ができなくなるからです。

また、育児の最中でパートナーに不貞行為をされた配偶者の精神的苦痛は、通常の場合以上に大きなものであるとみなされます。

過去の判例でも、幼い子供がいる場合は、そうでない場合よりも高い慰謝料が認められる傾向があります。

【事例|子どもが生まれても不倫継続で慰謝料は450万円】

長女が生まれたばかりの夫が不倫を継続していたケースで、450万円の慰謝料が認められたケースがあります。
高額の慰謝料には、夫が相手と同棲して不倫を継続していたことも影響していますが、何より幼い子の育児中の不倫が重く捉えられた結果といえます。

(東京地裁平成15年9月8日)

請求される側の年齢や社会的地位が高い・収入(資産)が多い

請求される側の年齢や社会的地位が高い場合、また収入や資産が多い場合には慰謝料が高くなる可能性があります。
地位や立場のある大人が、モラルを破った責任は重いと判断されます。
また、収入や資産の多い人の場合、低い慰謝料ではペナルティにならないと捉えられる場合があるのです。

【事例|医師の軽率な不倫の慰謝料は250万円】

同じ病院に勤務する55歳の医師と、2歳の子がいる看護師の不貞行為では、看護師の夫が医師に請求した250円の慰謝料が認められました。
裁判で、男性医師の年齢や社会的地位を踏まえると軽率かつ自分勝手な行為であることが重視されたケースです。

(東京地裁令和元年5月30日)

パートナーの不倫が原因で病気を発症した

不倫をされた側が精神的ダメージから鬱病などの病気を発症したケースでは、慰謝料は高くなる傾向にあります。

それだけ、大きな精神的苦痛を与えたと考えられるからです。
また、医療費や、病気の仕事への影響なども考慮されます。

【事例|不倫相手の夫が鬱病とPTSDを発症したケースの慰謝料は300万円】

2人の子ども(10歳と12歳)を持つ夫婦の妻が、年下の男性と不倫をした件。
女性は内科医の妻で、相手は当時研修医でした。夫は、不倫のダメージで鬱病とPTSDを発症し、治療を余儀なくされました。

裁判では、夫が通院治療を継続していること、2人の子どもがいること、不倫男性との子を出産したことなどの事情が考慮され、不倫男性に300万円の慰謝料請求が認められました。

(東京地裁令和3年1月20日)

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【事例あり】不倫の慰謝料相場が低くなる5つのケース

一方で不倫の慰謝料が低くなるケースには、下記のようなものがあります。

不倫の慰謝料が低くなるケース
  1. 婚姻期間が短い
  2. 不貞行為の回数が少ない
  3. 不倫が起こる前から夫婦関係が悪化していた
  4. 不倫された側にも責任の一端がある自分にもある
  5. 既に社会的制裁を受けている

事例を挙げながら解説していきますので、よく読んで把握しておきましょう。

婚姻期間が短い

夫婦の婚姻期間が短いと、慰謝料は低くなる可能性があります。
長い婚姻期間である場合と比べて、精神的な苦痛は小さいと捉えられるからです。

過去の判例でいうと、婚姻年数が1年〜3年の夫婦が不倫で離婚に至ったとしても、慰謝料額は100万円程度、何か他の要因があっても高くて150万円程度になっています。

婚姻期間が1年に満たない場合では、100万円以下の判例も少なくありません。

【事例|婚姻期間6ヶ月の不倫慰謝料は90万円】

6ヵ月間夫婦生活を送っていた妻が、知人男性と不貞行為に及んで離婚に至ったという事例で、婚姻期間の短さなどが考慮され、不倫相手の男性に対する慰謝料として90万円が相当と判断されました。

(東京地裁平成30年6月27日)

不貞行為の回数が少ない

不貞行為が数回(2、3回)だけと少ない場合は、慰謝料は低額になることが多いです。
感情面は別として、裁判では悪質性が比較的低いと評価されるのです。

たとえば「1回だけの間違いだった」といったケースでは、慰謝料がほとんど発生しない可能性もあります。

【事例|夫との不貞行為1度で不倫女性に対する慰謝料は40万円】

夫が知人女性と1度不貞行為に及んだという事例。実際には数回の不貞行為が疑われましたが、具体性や裏付けがないことから認定されず、裁判では、1度のみの不貞行為と6ヶ月の短い婚姻期間が考慮され、不倫女性に対する慰謝料として40万円が相当と判断されました。

(東京地裁令和元年10月30日)

ここもチェック!
【不倫期間が短いと慰謝料は低額になる】

不倫期間が短いと、不貞行為の回数に関わらず慰謝料相場は低くなる傾向にあります。
たとえば1ヶ月で不倫関係が完全に終わった場合は、配偶者に与えた苦痛は小さいと考えられ、ほとんどの場合高額な慰謝料は発生しません。

不倫が起こる前から夫婦関係が悪化していた

不倫が起こる前から夫婦関係が悪化していた場合、慰謝料は低くなる傾向にあります。
婚姻生活が既に破綻寸前だった場合、不倫が夫婦関係に与えた影響は小さいと判断されるからです。

たとえば不倫が始まったとき、既に家庭内別居状態となっていたら慰謝料は相場より少額になる可能性があります。
さらに、夫婦が別居してから不倫が始まった場合には、慰謝料は発生しない可能性が高くなります。

【事例|別居中の不倫は婚姻期間が15年半でも慰謝料は80万円】

7年間別居状態にあった夫婦の夫が知人女性と不倫をした事例。このケースでは、夫によって離婚調停・離婚訴訟が申し立てられていました。
裁判では、婚姻期間が15年半と長期であることを踏まえても、不倫前から夫婦関係が良好でなかったことが考慮され、不倫女性に対する慰謝料として80万円が相当と判断されました。

(東京地裁令和2年9月2日)

不倫された側にも責任の一端がある自分にもある

不倫をされた側にも責任の一端があると見なされた場合、慰謝料は低額になります。

責任の一端とは、たとえば、過去に妻に不倫をされていた夫が不倫に走ったといった場合、夫に暴力を振るわれていた妻が不倫をしてしまった場合などです。

こういった場合、不倫をされた側にも落ち度があったと考慮され、慰謝料は低くなる傾向にあります。

【事例|妻に性交渉を拒否されていた夫が不倫・慰謝料は30万円】

夫が同僚女性と不貞行為に及んだ事例。このケースでは、不倫が起こる前から妻が性交渉を拒否しており、夫に無断で実家に帰ったりしていました。
裁判では、夫の不貞行為で夫婦関係が破綻した事実はあるものの、その前から悪化していた夫婦関係改善に妻の協力意思が薄かったとして、不倫相手の女性に請求する慰謝料としては30万円が相当と判断されました。

(東京地裁平成21年11月26日)

既に社会的制裁を受けている

不倫をした人が、それによって既に社会的な制裁を受けている場合、慰謝料は低くなる可能性があります。
社会的制裁を受けたこと=「被害者の精神的苦痛を埋めるもの」と考慮される場合があるのです。

社会的制裁とは、例えば、不倫相手が仕事を失ったり、不倫が原因で離婚に至った場合などを指します。

【事例|離婚したことを「社会的制裁」と捉えた判例の慰謝料は90万円】

お互いに子を持つ既婚者同士が不貞行為に及んだという事例。このケースでは、不倫をした男性の妻が、夫、不倫相手の女性とその夫などに強硬な態度で交渉に臨んだ結果、不倫相手の女性は夫と離婚に至りました。
裁判では、子どもを持つ女性が不倫の結果とはいえ、夫と離婚したことで相応の社会的制裁を受けたものと考慮し、不倫相手の女性が男性の妻に払う慰謝料は、請求額より低い90万円が相当と判断されました。

(東京地裁平成30年1月29日)

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不倫の慰謝料が認められるために必要な「要件」と「証拠」

ここまで読んだ方には、どのような事情や状況が不倫の慰謝料額を左右するかが理解できたと思いますが、それ以前の問題として、慰謝料を請求するためには一定の要件や証拠が必要になります。

この章では、不倫の慰謝料が認められるために必要な「要件」と「証拠」について述べていきます。

慰謝料獲得に必要な5つの条件

不倫に対する慰謝料を請求するためには、「配偶者が貞操義務に違反して精神的苦痛を受けた」といえる条件が必要です。
なぜなら、夫婦になった時点で、法律上「配偶者以外の者と性的な関係をもってはならない」という貞操義務が発生するものと解されているからです。

不倫の慰謝料獲得に必要な、具体的な5つの条件をまとめた下記の表をご覧ください。

不倫の慰謝料請求に必要な条件
不貞行為(肉体関係)があった事実 不倫の慰謝料請求においては、原則肉体関係(性交類似行為含む)にまで至っていなければ認められない可能性が高い。

※例外として、肉体関係は実証できないまでも、高価なプレゼントをしたり、2人で旅行をしたりと社会的妥当性の範囲を逸脱したとして慰謝料請求額の一部(10万円)が認められたケースはあります。

婚姻関係があること 慰謝料請求をするには、自身と配偶者が婚姻関係を結んでいなければならない。

※例外として、事実婚(内縁関係)が成立している場合も、慰謝料を請求できる可能性はあります。その場合、夫婦として数年以上共同生活を送っていて、親族や同僚等に配偶者として紹介してることが条件となります。

婚姻関係が破綻していないこと 慰謝料請求するには、不倫が起きた時点で、婚姻関係が破綻していないことも条件のひとつ。

一時的な別居であれば婚姻関係の破綻とまでは見なされないが、既に離婚に向けて話し合いを進めていたり、別居状態が数年に及んでいた場合には、婚姻関係は破綻していたと判断され慰謝料が発生しなくなる可能性が高い。

相手が配偶者を既婚者だと認識していたこと 不倫相手に慰謝料請求するには、相手が配偶者を既婚者であると認識していたことが要件になる。

既婚者であることを知らなかった場合は、責任追及ができない。ただし、少し注意すれば既婚者だと見抜けるような場合は、過失があったと判断され慰謝料支払義務が生じる可能性もある。

時効になっていないこと 不倫の慰謝料請求には、不法行為を知ったときから3年、不法行為が起きたときから20年という時効がある。

慰謝料請求をして、相手(加害者)が時効を主張して通れば、それ以上の請求はできない。(※)

(※)ただし、不倫の時効は中断することができます。
慰謝料請求権が時効消滅する前に内容証明郵便で相手(加害者)に請求すると時効は中断し、6ヶ月以内に裁判を起こせば慰謝料請求権が時効消滅することはありません。

「不倫の時効」について詳しくはコチラの記事をご参照ください

慰謝料請求に必要な「不貞行為」を立証できる証拠

前項のような条件が揃っていたとしても、不倫慰謝料を獲得するには、不貞行為を立証する証拠が必要になります。

もし相手側が不倫関係を否定した場合、十分な証拠を揃えていなければ、裁判では慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

ただ証拠は数多くあればいいわけではなく、不貞行為の存在を明らかにできる「質の高い」証拠を集めることが重要です。

慰謝料請求に必要な「不貞行為」を立証できる証拠(例)
肉体関係があったと推測できる「写真」「動画」
不倫の事実を認めている「音声データ」
不倫相手との「LINE」「メール」
肉体関係があったと推測できる「写真」「動画」

肉体関係があったと推測できる「写真」や「動画」は、不貞行為を立証出来る証拠として価値が高いです。

肉体関係があったと推測できる「写真」「動画」とは、具体的には以下のようなものになります。

  • 配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 配偶者が不倫相手の家に一定時間滞在したことを示す出入りの写真や動画
  • 配偶者と不倫相手の不貞行為中の写真や動画

ただし、画像が不鮮明な場合は証拠として成立しない可能性もあるため、配偶者と不倫相手の顔が鮮明に写った写真(動画)である必要があります。

不倫の事実を認めている「音声データ」

配偶者や不倫相手が、不倫の事実を認めている「音声データ」は、有効な証拠になります。

証拠の価値としては、(1)「誰が」「何を」言ったか?が前後の文脈を通じてしっかり分かること、(2)不倫(浮気)した事実を認めている声であることが重要となります。

たとえば、配偶者が「不倫によって家族に迷惑をかけて申し訳ない」と謝罪している声、不倫相手が「私は〇〇さんと関係を持ちました」と自白した声などを録音した音声データは大変有効です。

ただ注意点として、音声データを証拠としたとき、後になって「無理やり言わされた」などと反論されるケースが少なくないことが挙げられます。

そうした反論をさせないためには、不倫発覚後の配偶者や不倫相手とのやり取りは全て録音しておくことをおすすめします。

不倫相手との「LINE」「メール」

配偶者と不倫相手との「LINE」や「メール」のやりとりも、不倫の証拠になり得ます。
2人が交際しているのがわかる内容、不貞行為を匂わせる内容のやりとりは重要な証拠です。

また、不倫発覚後、あなたと不倫相手がメールでやりとりをした場合、その中にも有益な証拠になる内容が含まれる場合があります。
不愉快だからと言って、やりとりを削除してしまう方がいますが、大切な証拠を自ら捨てることになりかねません。

配偶者と不倫相手のやりとり、あなたと不倫相手(配偶者)のやりとりなど不倫に関わる一切の「LINE」や「メール」は決して削除せず、全てが解決するまで大切に保存しておいてください。

ここもチェック!
【不倫の証拠は1つだけでは弱い場合がある】

慰謝料請求の際、証拠は1つでは弱い場合があるので、いくつかの証拠を合わせて提出すると良いでしょう。

「証拠は数多くあればいいわけではない」と先述しましたが、それは、不倫が明確に立証できない証拠が数多くあるよりも、決定的といえる明確な証拠が1つある方が有利に働くという意味です。
証拠として弱いものしかない場合は、いくつかを組み合わせることで強力な証拠にすることができます。

たとえば、ラブホテルや宿泊施設の「レシート」や「領収書」は、疑わしくはあっても証拠としては薄いものです。
肉体関係の証拠にはなりませんし、人数が書いていなければ「具合が悪くなって1人で行った」と言い逃れることもできます。

しかしながら、それに、同日にデートを約束しているLINEのやりとり画像を追加すると、2人でそこへ行ったことを立証することができます。
その日に2人が一緒にいる写真があれば、より効果的です。

不倫の慰謝料請求について弁護士に相談するメリット

不倫の慰謝料について解説してきましたが、慰謝料請求については専門の弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料請求でトラブルが起きたとき、個人で解決するのには限界があるからです。

慰謝料請求について弁護士に相談することには、下記のようなさまざまなメリットがあります。

弁護士に依頼するメリット

慰謝料相場を知り、請求に必要な要件や証拠をしっかり揃えたとしても、相手がそれを受け入れるとは限りません。
むしろ、不貞行為を否定したり、認めたにせよ様々な言い訳や難癖をつけて、慰謝料の支払いを拒否したり減額を求めてくる可能性の方が高いでしょう。

また、一旦は金額に合意したのに、実際には取り決めたはずの慰謝料が支払われなかったといったケースもあります。

弁護士が間に入って交渉を進めればこうしたトラブルが避けられます。

現在、慰謝料請求についてお悩みなら、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

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お気軽にご相談ください!敷居を感じさせない弁護士事務所「弁護士法人AO」

「不貞行為に対する慰謝料請求」を交渉のプロがサポート

不貞慰謝料請求を行うには、証拠集めなど事前の準備だけでなく、相手に慰謝料を支払わせる交渉力も大切です。

弁護士は交渉のプロとして、証拠集めの段階からのアドバイスや、あなたに代わって相手と交渉をすることが可能です。
弁護士に依頼すると裁判になってしまうのかと不安に思う方もいますが、裁判まで発展せずに話し合いのみで解決できるケースも多くあります。

ご自身のケースの場合はどうなのか気になったら、まずはご相談ください。

当事務所では下記のようなサポートを行います

【慰謝料請求に関する交渉、手続きの代理】
弁護士は依頼者に代わって相手と交渉をしたり、書類を作成したりすることができます。
配偶者の裏切りによって精神的苦痛を受け、相手と直接顔を合わせたくない場面でも、あなたの主張をきちんと相手へ伝え、慰謝料を支払うように促していきます。

【証拠集めのアドバイス】
裁判では、不貞慰謝料を請求するには配偶者が浮気相手と肉体関係を持っていたことを証明する必要があります。1つの証拠だけでそれを証明することはなかなか難しく、いくつもの証拠を積み重ねて証明をしていきます。
話し合いで解決をする場合でも、相手が言い逃れできない証拠を集めておくことが大切です。

当事務所では、お手持ちの証拠で相手と交渉が可能であるか、他にどのような証拠を集めておくと良いかなどのアドバイスを行ないます。

このようなお悩みをお持ちの方は当事務所にご相談ください

  • 配偶者の浮気を疑っているが、まず何をすればいいのかわからない
  • 配偶者に浮気を問い詰めたが「食事をしただけ」など、浮気の事実を認めない
  • 慰謝料を払うと約束したのに払われない
  • 離婚はせず、相手のみに慰謝料を請求したい
  • 今ある証拠で慰謝料が請求できるのか聞きたい

まとめ

不倫の慰謝料相場は数十万円から300万円の範囲内で、大きく3つのケースにわけると下表のようになります。

不倫の慰謝料を獲得するには、5つの「要件」と不倫を立証できる「証拠」が必要です。

<5つの要件>

  • 不貞行為(肉体関係)があった事実
  • 婚姻関係があること
  • 婚姻関係が破綻していないこと
  • 相手が配偶者を既婚者だと認識していたこと
  • 時効になっていないこと

<証拠(例)>

  • 肉体関係があったと推測できる「写真」「動画」
  • 不倫の事実を認めている「音声データ」
  • 不倫相手との「LINE」「メール」
  • 調査会社の「調査報告書」

確固たる証拠が集められない場合、薄い証拠しかない場合は、いくつかの証拠を組み合わせると強固な証拠になる場合があります。

あなたの不倫の慰謝料に関するお悩みの解消に、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

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