自分が不倫相手だったとわかったら|すべきこと・してはいけないこと
「交際相手が実は既婚者で、自分が不倫相手だった」
真剣に交際していたつもりなのに、遊ばれていたことを知り、大きなショックを受けていることでしょう。彼氏(彼女)に対して怒りを抱いている人もいるかもしれません。
もし、自分が浮気相手だったことを知ったら、すぐに考えるべきことや、やらないほうが良いことを確認し、この先の対応にお役立てください。対応を誤ると、慰謝料を請求されてしまったり、もっと大きなトラブルになってしまう可能性もありますので気をつけましょう。
目次
自分が浮気相手だったことがわかったら
自分が浮気相手だったことがわかった時、すぐに別れる人もいれば、簡単には決断ができない人もいるでしょう。
しかし、場合によってすぐ別れないと自分に大きなリスクが降りかかる可能性があります。
自分が浮気相手だったと知ったら、まずは彼氏(彼女)が既婚者であるか確認をしましょう。
彼氏(彼女)が既婚者ならすぐに別れるべき
彼氏(彼女)が既婚者だったなら今すぐ別れてください。
このまま交際を続け、それが相手の配偶者に発覚すると、あなたは相手の配偶者から高額の慰謝料を請求されて支払うことになる可能性があります。今すぐ別れたら、支払いを回避できるかもしれません。
一方で彼氏(彼女)が独身であれば、慰謝料請求をされる可能性は低いといえます。しかし、一般論として、交際を継続することはお勧めできません。
浮気を隠していた彼氏(彼女)に期待しないほうが良い
自分が浮気相手だったと知った後も別れることができない人は「今から自分が本命の恋人になれるのではないか」という願望を抱いているかもしれません。
厳しいことを言ってしまいますが、その可能性は低いでしょう。関係を断つべきです。
恋人がいることや既婚者であることを隠していたような相手です。万が一、彼氏(彼女)があなたとの交際を真剣に考えていたなら、先に別れる、もしくは交際を開始する前に状況を正しく説明するのではないでしょうか?
しかし、そうはせずに事実を隠していたのであれば、彼氏(彼女)にとってあなたは本命ではない可能性が高く、交際を続けることで良い結果になるとは考えにくいでしょう。
自分が浮気相手だった時にやらないほうが良いこと
自分が浮気相手だった場合、「彼氏(彼女)の本当に気持ちを確認したい」と思うことや、怒りを抱き「仕返しをしたい」と考えることもあるでしょう。そのように思うことは当然ですし、実際に行動に移すこともあるでしょう。
しかし、行き過ぎた行動をすると、トラブルが大きくなったり、場合によってはあなたがダメージを負うことになったりするおそれがあります。
ここでは、自分が浮気相手だったとわかった時やらないほうが良いことを5つ紹介します。
事実発覚後の対応には十分にお気をつけください。
交際相手にしつこく会いに行く・連絡をする
彼氏(彼女)に会って話を聞く、問いただすということがあるでしょう。
一度や二度、会って話をしたり、連絡をしたりすること自体は問題ありませんが、何度も何度も会いに行くことや、電話に出ない、メッセージを返さない相手に必要以上に連絡を続けることはやめましょう。
たとえば、会うことを拒否している相手に何度も会いに行くとストーカー扱いされるおそれがあります。電話に出ない、返事をしてこない相手に連絡し続けると、迷惑行為をされていると言われてしまうかもしれません。
また、まだ彼氏(彼女)のことが好きな人は、会いに行った際に肉体関係を持ってしまい、結果としてそのままズルズルと交際を続けることになってしまいかねません。
「怒りをぶつけたい」「ちゃんと話し合わないと別れられない」などの気持ちがあると思いますが、会ったり連絡したりする際には自分が不利にならないように気をつけましょう。
暴力を振るう、交際相手を脅す
彼氏(彼女)と話し合うことができた場合、感情的にならずにいられないこともあるでしょう。しかし、言動や対応には十分ご注意ください。
怒りに任せて暴言を吐いたり暴力を振るう、「バラされたくなかったら100万円払え」などと脅すなどがあると、「暴行された」「恐喝された」などと相手に言われてしまい、刑事罰に問われてしまうおそれがあります。
そうしたいぐらい怒りが溢れていても、話し合う際は冷静を保つようにしてください。
交際相手の職場、友人・本命の恋人にバラす
彼氏(彼女)の職場や友人たちにバラして懲らしめてやろうと考えることもあるでしょう。しかし、バラしたことが原因で相手に何かしらの損害が発生した場合、あなたは責任を追求される恐れがあります。
また、交際相手の本命の恋人・配偶者にバラそうと考えることもあるでしょうが、トラブルのきっかけになってしまうだけです。特に相手が既婚者の場合、「自分が浮気相手で浮気をしていました」と認めることになり、慰謝料請求されてしまうかもしれません。匿名でバラしても、彼氏(彼女)が自白したら、あなたが特定されてしまうでしょう。
リスクが大きい行為なので、絶対に控えるべきです。
SNSに晒す
職場や本命の恋人・配偶者にバラすのではなく、SNSに晒す人も近年は多いです。しかし、自分が浮気相手だったという事実をSNSに晒すこともリスクの大きい行動です。
匿名のアカウントに「自分が浮気相手だった。許せない」という抽象的なないようであっても、自分と彼氏(彼女)との関係を知っている人から発覚してしまう可能性もあるので、やめておくほうが良いです。それだけでなく、相手の個人情報を乗せてしまうと大きなトラブルへと発展してしまう恐れがありますので、絶対に止めましょう。
職場や友人にバラすのと同じように相手に損害が出ると責任を問われたり、名誉毀損で訴えられたりする可能性があります。SNSが拡散されて本命の恋人・配偶者にまで投稿が届くと、トラブルが大きくなってしまいます。
SNSでは一度拡散されるとご自身では広がりを止めようがないことがほとんどです。
フォロワーが少ないアカウントだったとしても、拡散されて何百万人が目にすることになる可能性がありますので、十分にご注意ください。
メッセージを削除する、プレゼントを捨てる
「早く忘れて次に進みたい」と考えて、連絡先、メッセージのやり取り、写真、プレゼントなどをすべて削除・処分する方もいるでしょう。ただし、処分するのは少し待ちましょう。
これらは、より大きなトラブルが起こった際にあなたを助ける証拠になる可能性があります。
たとえば、相手が既婚者だった場合、あなたと別れた後に相手の配偶者が浮気を知り、あなたに対して慰謝料請求してくる可能性もあります。
この時、「自分が浮気相手だと知らずに交際していた」ことの客観的証拠があれば、相手は慰謝料の請求を断念する可能性があります。
交際当時のメッセージやプレゼントなどがこの時の証拠として役立ちます。特に、自分が浮気相手であることを知った後のメッセージのやりとりなどが残っていると、有力な証拠になり得るでしょう。
「データを残しておきたくない」「持っていたくない」という気持ちもあるでしょうが、当面の間は証拠として残しておくことをおすすめします。
自分が既婚者の浮気相手だった場合の慰謝料請求のリスク
冒頭でもお伝えしましたが、自分が既婚者の浮気相手だった場合、相手の配偶者が事実を知ると、配偶者から慰謝料を請求されてしまうおそれがあります。
この時、事実を知った後にすぐ別れたか、交際を続けたかで慰謝料請求の結果が変わってきます。
すぐに別れたら回避できる可能性がある
自分が浮気相手だと知った時点ですぐに別れたら、相手の配偶者から慰謝料を請求されても支払いを拒否できる可能性があります。
慰謝料請求が認められるのは既婚者だと知っていながら交際をしていた場合だからです。独身だと嘘をつかれていて、それを疑う余地なく交際し、法的にも過失がないと認められるような場合には、事実を知ってすぐに別れたのであれば、慰謝料を支払う義務はありません。
ただし、既婚者だと知り得た状況にある場合(会える日時が限られている、SNSに既婚者とわかる情報が載っているなど)は、独身だと嘘をつかれていたとしても過失があったとして慰謝料を支払うことになる可能性があります。
知った後も交際を続けると慰謝料を支払うことになる
交際相手が既婚者だと知った後もすぐに別れることができず、交際を続けてしまうと、慰謝料請求をされた際に支払いを拒否できなくなる可能性が高くなります。
交際相手が既婚者だと知った後に1度でも肉体関係を持つと、基本的には慰謝料支払義務が発生しますのでご注意ください。
交際を続けるほど、慰謝料の金額は高くなる
自分が浮気相手だと知った後も既婚者と交際を続け、その交際期間が長くなればなるほど、慰謝料請求された際に支払う慰謝料の金額が高くなるおそれがあります。
慰謝料の金額は浮気の期間が長いほど、回数が多いほど高額になる傾向があるからです。
事実を知り、このまま交際を続けていてもダメなことはわかっているなら、ズルズルと関係を引きずるのではなく、すぐに別れたほうが良いでしょう。
自分が浮気相手だったら、交際相手に慰謝料請求できる?
彼氏(彼女)を許せず、「慰謝料を請求したい」と考える方もいるでしょう。
自分が浮気相手であることを隠されたまま交際していた場合、状況によっては交際相手への慰謝料請求が認められる可能性があります。
ここでは、交際相手に慰謝料請求できるケースとできないケースを紹介します。
慰謝料請求できる可能性があるケース
自分が浮気相手だと知らず、真剣に交際していて肉体関係も持っていた場合、貞操権の侵害を理由に慰謝料請求できる可能性があります。
貞操権とは、「誰と性的関係を持つか持たないか」を自分の意思で自由に決める権利のことで、相手に騙されて性的関係を持ってしまった(自分が浮気相手だと知っていれば性的関係を持たなかった)のであれば、貞操権侵害の主張が可能です。
以下のような事実や証拠があると貞操権侵害の主張をすることが考えられます。
・交際していた期間が長く、結婚を前提に交際をしていた
・結婚や婚約に関する話をしていて、結婚に対する期待があった
・交際を開始前に相手から「独身」「恋人はいない」と聞かされていた
・あなたが相手の嘘を疑ったときに「独身」「恋人はいない」と一貫して言われていた
慰謝料請求できない可能性が高いケース
「独身」「恋人はいない」などと嘘をつかれて交際していたとしても、以下に該当するようなケースでは、貞操権の侵害は認められず、慰謝料請求はできない可能性が高いでしょう。
・交際を開始したばかりで、お互いに結婚を考えていない交際
・「独身」「恋人はいない」が嘘だと薄々気づいていた
・自分が浮気相手だったことがわかった後も交際を続けた
「自分が浮気相手だと薄々気づいていた」というケースについては、気がついていた以外にも、「会える日時が限られていた」「交際相手の自宅に入れてもらえない」「いつもあなたが連絡し、相手からは連絡が来ない」など、通常であれば気づくであろうと客観的に判断される状況も該当します。
まとめ
自分が浮気相手だとわかった際の対応、NG行動、交際相手が既婚者だった場合の慰謝料請求のリスク、交際相手への慰謝料請求について解説いたしました。
好きな人に嘘をつかれていたことがわかり、気持ちの整理がつかないこともあるでしょう。相手への怒りが込み上げてくることもあるでしょう。感情的に行動してしまうかもしれませんが、行き過ぎた行動をすると被害者だったはずが加害者になってしまったり、交際相手に慰謝料請求をすることができなくなったりする可能性がありますので、対応には十分ご注意ください。
また、相手の配偶者から慰謝料を請求された際は弁護士までご相談ください。
弁護士であれば、状況をお伺いした上で、少ないリスクで解決する方法をご提案することが可能です。
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