セックスレスが原因で慰謝料を請求されたら支払わなくてはいけない?


 

「セックスレスが原因で離婚することになり、パートナーから慰謝料を請求された。」

思ってもいなかった慰謝料請求に困惑していることでしょう。
また、請求された慰謝料の金額が高額で、できることなら支払いを避けたいと考えているはずです。

この記事では、セックスレスで慰謝料請求された場合に慰謝料を支払わなくてはいけないのか、慰謝料を支払う場合はいくらが相場なのかを、男女問題に精通した弁護士が詳しく解説していきます。

セックスレスが原因で離婚する場合、慰謝料を支払う可能性がある


セックスレスで慰謝料を支払う・支払わないを大きく左右するのは離婚の有無です。
「慰謝料なんて支払わない」というお気持ちの方もいるかもしれませんが、セックスレスが原因で離婚する場合、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

一方、セックスレスが事実だったとしても離婚をしない場合は、基本的には慰謝料は支払わなくて良いと言えます。

理由としては、セックスレスは裁判等で法的に離婚が認められる法定離婚事由の一つ「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当すると判断されることがあるからです。
これに該当するとあなたは有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)となって、慰謝料の支払いを命じられることが考えられます。

そのため、裁判をした場合はもちろん、交渉で争った場合も、セックスレスを理由に慰謝料の支払いが認められることがあります。

セックスレスで慰謝料を支払うことになるケース

セックスレスが原因で離婚する場合でも、セックスレスに至った事情などによって慰謝料を支払うケース、支払わずに済むケースに分かれます。
以下に該当する事情がある場合は、慰謝料を支払うことになる可能性が高いです。

あなただけが性交渉を拒否していた

パートナーは性交渉を望んでいたにも関わらず、あなたが特別な理由(病気など)がなく性交渉を拒否し続けていた場合、慰謝料を支払うことになる可能性が高いです。
しかし、どちらも年齢が若く、性交渉をするのが通常と考えられる場合に限られます。

更に、性交渉を継続的に拒否し続けていた場合、慰謝料を支払わなければいけない可能性がより高まります。
「性交渉がどのくらいの期間ない場合、セックスレスと言えるのか」の定義は法的に決まっているわけではありませんが、1年以上セックスレスだった(性交渉を拒否し続けていた)場合、慰謝料を支払うことになる可能性が高いと言えます。

セックスレスの原因が浮気である

あなたの浮気(不貞)が原因でセックスレスになり、離婚に至った場合、慰謝料を支払うことになる可能性が高いです。

この場合は、セックスレスの慰謝料だけでなく、浮気(不貞)の慰謝料も支払うことになります。
浮気が原因で離婚する際の慰謝料請求については、下記をご参考ください。

セックスレスで慰謝料を支払わずに済むケース

セックスレスが事実だとしても、以下に該当する場合は慰謝料を支払わずに済む可能性が高いです。

夫婦双方が性交渉を拒否していた

あなただけが性交渉を拒否していたわけではなく、パートナーも性交渉を望んでいなかったのであれば、慰謝料を支払わずに済む可能性が高いです。
セックスレスで慰謝料の支払いが認められるのは、あくまでも夫婦の一方が性交渉を望み、もう一方が拒否していた場合だからです。

性交渉にまったく応じないわけではなかった

パートナーとの性交渉をずっと拒否し続けていたのであれば、慰謝料を支払う可能性が高いですが、性交渉を拒否したことが多くても、何度かに一度は性交渉に応じていた場合、慰謝料請求を支払わずに済む可能性があります。
慰謝料請求が認められるのは、長期にわたって常に性交渉を拒否していた場合だからです。

セックスレスの原因が病気である

あなたがEDなどの病気を患っていることが原因で性交渉できない場合、慰謝料を支払わずに済む可能性が高いです。
性交渉を拒否する明確な理由があり、あなたに非はないと判断される可能性が高いからです。

慰謝料請求が認められない時は支払いを拒否できる


「セックスレスで慰謝料を支払わずに済むケース」に該当するなど、慰謝料請求を支払う必要がないと判断できる場合は、交渉で支払い義務がないことを主張します。

証拠があると慰謝料の支払いを拒否できる可能性が高くなる

慰謝料の支払いを拒否する際は、慰謝料を支払う必要がないことを示す証拠があると交渉を有利に進めることができます。

たとえば、「夫婦双方が性交渉を拒否していた」もしくは「性交渉にまったく応じないわけではなかった」などがわかるメッセージのやり取りがあると、支払い拒否の証拠になり得るでしょう。
また、病気が原因で性交渉に応じることができない場合は、医師の診断書などが証拠になります。

慰謝料を支払う場合の相場は数十万円から300万円

セックスレスが原因で離婚し、慰謝料の支払う場合、その金額は数十万円〜300万円が相場です。
セックスレスの慰謝料は夫婦間のさまざまな事情によって金額が変わるため相場の範囲が広くなっており、以下のような事情があると相場の範囲内で慰謝料が高額になる傾向があります。

・婚姻期間が長い
・性交渉を拒否した期間が長い
・セックスレスでケンカになった際に暴言を吐いてしまった
・結婚をしてから一度も性交渉に応じていない
・拒否された側が初婚

セックスレスの慰謝料は減額交渉が可能

セックスレスで慰謝料請求された際、請求された金額をそのまま支払うわけではありません。慰謝料請求に対しては減額交渉が可能です。

相場以上の慰謝料を請求された際はもちろん、請求額が相場の範囲内であっても減額できる可能性がありますので、「慰謝料を支払うのは仕方ない」と思っていても減額交渉しましょう。
 

まとめ

セックスレスで慰謝料請求された場合の対応について解説いたしました。

慰謝料を支払うことになるか、支払いを拒否できるかは、ケースバイケースです。セックスレスが事実でも慰謝料の支払いを拒否できることもありますので、慰謝料請求されてしまったら、自分は慰謝料を支払うべきなのか、まずは詳細を確認しましょう。そして、支払い拒否や慰謝料の減額を交渉で求めていきましょう。

どのように交渉して良いかわからない場合は、一度、弁護士までご相談ください。

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