離婚の慰謝料について、請求できる条件や金額相場、請求方法を弁護士が解説

離婚時には、財産分与や養育費、子どもの親権など、様々な取り決めを行います。離婚慰謝料も話し合うべきことの一つです。ただし、必ず請求できるものではなく、離婚原因や夫婦関係によって請求できるケース、できないケースがあります。また、請求できる場合でも事情によって金額は大きく変わります。
この記事では、慰謝料トラブルに精通した弁護士が、離婚慰謝料を請求できる条件や金額相場、慰謝料請求を行う方法などを解説していきます。

離婚原因が配偶者にあれば慰謝料請求できることが多い

離婚慰謝料は、夫婦が離婚をする際に請求できる場合がありますが、必ず請求できるものではありません。
請求できるケース、請求できないケースがあります。
まずは、請求できるケースと請求できないケースに分かれる理由を確認しましょう。

離婚によって受ける精神的なダメージに対して支払われる

離婚慰謝料は、離婚原因が配偶者にあり、配偶者が有責配偶者と認められる場合に請求できることがあります。
有責配偶者とは、文字通り離婚の責任がある配偶者のことを指し、配偶者の有責行為で精神的なダメージを受けたことに対する損害賠償として慰謝料請求が可能となっています。

配偶者に離婚原因がない場合は請求できないことが多い

配偶者に離婚原因がある場合に離婚慰謝料を請求できますが、言い換えれば、配偶者に離婚の原因となる行為がない場合、離婚慰謝料を請求できない可能性が高いです。
「離婚すること自体で精神的なダメージを受けている」という意見もあるでしょうが、それだけでは慰謝料を請求できないことが大半です。

離婚慰謝料は配偶者に浮気やDVがあると請求可能

配偶者にどのような行為があると、慰謝料請求できるのでしょうか?
配偶者に以下のような行為があり離婚する場合は、慰謝料請求できる可能性があります。

・浮気・不倫
・DV・モラハラ
・生活費を渡さない
・一方的に家から追い出された
・一方的に家を出ていった
・性交渉の拒否

この他の理由でも慰謝料請求できる場合がありますので、離婚原因が上記以外の方も一度弁護士に確認することをおすすめします。
なお、通常、夫婦双方が合意しないと離婚は認められませんが、上記のような行動がある場合は、配偶者が 離婚を拒否している場合でも裁判等で離婚が認められる可能性があります(これを法定離婚事由と言います)。

離婚慰謝料の請求には証拠が必要

離婚慰謝料を請求するためには、前の章で紹介したような有責行為があった証拠が必要です。
証拠がなければ、配偶者に離婚原因があったとしても慰謝料の支払いが認められない可能性があります。
また、配偶者が離婚に反対した場合は、離婚自体も認められないかもしれません。
そのため、証拠はとても重要です。
離婚原因別で、必要な証拠の一例をまとめました。

離婚原因 証拠になり得るもの
浮気・不倫 ・ホテルに出入りする写真や動画
・肉体関係がわかるメッセージ
・ホテルの備品や支払い明細
DV・モラハラ ・病院の診断書
・DV等を受けている際の映像や音声
・日記
生活費を渡さない ・通帳の取引履歴
・配偶者の給料明細
・クレジットカードの使用履歴
別居 ・メッセージのやり取り
・住民票
性交渉の拒否 ・メッセージのやり取り
・日記
・話し合いの音声データ

この他に、配偶者の自白なども証拠になり得ます。
どのような証拠があれば良いかはケースバイケースですので、詳しくは弁護士にご相談ください。

離婚慰謝料の金額は50〜300万円

離婚慰謝料を請求できる場合、その金額は50〜300万円が相場です。

離婚理由で慰謝料の金額が変わる

離婚慰謝料の相場の金額幅が広いのは、離婚原因や夫婦関係などによって慰謝料の金額が変わるからです。
たとえば、浮気・不倫やDV・モラハラでは以下のように相場が異なります。

浮気・不倫の離婚慰謝料の相場:100万円〜300万円
DV・モラハラの離婚慰謝料の相場:50万円〜300万円

浮気・不倫で離婚するケースでは慰謝料額が100万円を下回るケースは少ないのですが、DV・モラハラは浮気・不倫よりも立証が難しいことなどが理由で慰謝料額が低くなるケースもあるため、相場額が異なります。

婚姻期間や子どもの有無などで金額が変わる

離婚慰謝料の金額は夫婦や家庭の事情によっても変わり、以下のような事情があると、慰謝料の金額は高額になりやすいです。

・婚姻期間が長い(15年以上)
・幼い子どもがいる
・配偶者が高収入

婚姻期間であれば期間が長いと慰謝料が高額になりやすい一方で、期間が短い(5年未満)と慰謝料が低くなる可能性があります。

有責行為の詳細でも金額が変わる

浮気・不倫、DV・モラハラなどの有責行為の回数、期間、悪質さなども慰謝料の金額決定に大きく影響します。

浮気・不倫であれば、回数が多い、期間が長い、不倫によって妊娠したなどの事情があると、慰謝料は高額になりやすいです。

離婚前の慰謝料請求が金額に影響することも

主に浮気・不倫が離婚原因の場合ですが、離婚前に不倫相手に対して慰謝料請求していたなら、離婚時に配偶者に離婚慰謝料を請求できても金額が低くなることがあります。
「慰謝料は二重取りができない」と決まっていることが理由です。
たとえば、離婚慰謝料200万円が適正なケースで、不倫相手から既に慰謝料120万円を受け取っていると、配偶者から「二重取りになる分の支払い義務がない」と主張されて慰謝料が80万円まで減額となる可能性があります。
配偶者が支払う意思を示している場合は、二重取りを気にせず受け取って問題ありません。

慰謝料請求できる場合、養育費などとは別で考える

離婚時には、財産分与、婚姻費用、養育費などの話し合いもします。
離婚慰謝料は、これらとは別の金銭ですので、違いを把握しておきましょう。

項目 詳細
離婚慰謝料 離婚による精神的ダメージに対する損害賠償
財産分与 婚姻期間中に夫婦で築いた財産の分配
婚姻費用 離婚が成立するまでの期間の生活費
養育費 未成年の子どもの監護や教育のための費用

稀に、財産分与の中に慰謝料を含むことがありますが(慰謝料的財産分与と言います)、離婚慰謝料を請求できるその他のケースでは、他の金銭の受け取りに関係なく慰謝料請求が可能です。
「養育費を払うから慰謝料は払わない」といったようなことは基本的にありません。

離婚慰謝料の請求方法

離婚条件を決める方法には、協議離婚、離婚調停、離婚裁判などがあり、子どもの親権や養育費、財産分与なそ様々なことを決めます。離婚慰謝料を請求する際は、慰謝料請求も同じタイミングで行います。
それぞれの方法の詳細やポイントを解説します。

協議離婚

裁判所を利用せず、当事者同士、もしくは代理人弁護士を通じての話し合い・交渉で決める請求方法です。
いきなり調停等をするのではなく、まずは話し合い・交渉での解決を目指すことが多いです。
慰謝料請求に限らず、離婚の際に決めること全てに当てはまりますが、口頭で決めて終わりではなく、決まった内容は離婚協議書などの書面に残しましょう。後から言った・言わないでトラブルになることを防ぐためです。
同居している場合は夫婦が口頭で話し合うことも多いですが、別居している場合などは、内容証明郵便など、書面で交渉するのが良いでしょう。
また、慰謝料請求をする際は、配偶者から減額を求められることを見越して、もらいたい慰謝料額よりも多めの金額で交渉を開始することをおすすめします。

離婚調停

話し合い・交渉では解決できない時は、離婚調停による解決を目指します。
離婚調停とは、家庭裁判所に申立てて話し合いをする方法で、調停委員が立ち会い、離婚条件や慰謝料の金額などを調整してもらいます。
離婚調停は、配偶者が離婚に合意しない、そもそも配偶者と話し合いにならないといった際に行われることが多いですが、離婚には同意しているけど慰謝料の金額が決まらない時に、慰謝料の金額を決めるためだけに行うことも可能です。

離婚裁判

家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の判断に委ねる方法です。
裁判は、基本的に離婚調停をした場合に申し立てることが可能となり、口頭弁論でお互いが主張したり、裁判所からの尋問が行わなれた後に、裁判所が判決を下します。判決前に和解をすることもあります。
離婚に関する全てのことを争うことが可能です。
裁判であなたの主張が認められると、相手側が拒否していたとしても、離婚や慰謝料が認められることとなります。

離婚慰謝料の請求が難航している時の対処法

配偶者が離婚に応じてくれない、離婚には応じているけど慰謝料の支払いを拒否されているといった場合の対処法を2つ紹介します。

離婚問題や慰謝料に詳しい弁護士に依頼

当事者だけで決めるのが難しいと感じているなら、弁護士に依頼することをご検討ください。
「慰謝料請求だけを依頼する」「離婚に関連すること全てを依頼する」など、状況に応じて弁護士に依頼することが可能で、離婚問題や慰謝料に詳しい弁護士であれば、状況をお伺いした上で、離婚や慰謝料の獲得に向けた戦略を練り、交渉などを行うことが可能です。
配偶者が離婚は認めているけど慰謝料の支払いを拒否している場合は、交渉相手が弁護士に代わることで、あっさりと支払いを認めるケースも多いので、離婚慰謝料の請求で困ったら一度弁護士に相談することをおすすめします。
このWebサイトを運営する弁護士法人AOでは無料相談を実施しています。相談をご希望の方は下記よりお問い合わせください。

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先に離婚して後から慰謝料請求する方法もある

離婚は決まっていて、慰謝料請求だけが難航しているなら、先に離婚をして後から慰謝料請求をする方法もあります。「一刻も早く離婚したい」とお考えの方にも適しているかもしれません。
慰謝料請求には「離婚してから3年」という時効があり、時効前であれば離婚した後でも慰謝料を請求することまずは離婚を成立させて、離婚後の生活が落ち着いてから、改めて慰謝料請求をするのも選択肢の一つです。
もっとも、後から慰謝料請求する場合は、時効に気を付けましょう。

離婚慰謝料を請求できないことがあるケース

冒頭でもお伝えしましたが、離婚慰謝料は必ず請求できるものではありません。
以下のようなケースでは、慰謝料請求できない可能性が高いです。

夫婦双方に原因がある

離婚の原因が夫婦双方にあるケースだと、お互いに慰謝料の支払い義務がないことが多いです。
性格の不一致や夫婦のすれ違いなどが原因で離婚をする場合がこれに該当します。
夫婦喧嘩が絶えなくて離婚をする場合、配偶者の発言がモラハラに該当したり、暴力を振るわれたりしたのであれば慰謝料請求できる可能性はありますが、配偶者の発言がムカつく、意見が合わないというだけだと、それは性格の不一致であり、慰謝料請求は難しいでしょう。

あなたに離婚原因がある

あなたに離婚原因があると配偶者への慰謝料請求は基本的にできません。むしろ、あなたが配偶者から慰謝料請求される可能性があります。
夫婦のうち収入がある方が、収入が無いほうへ支払う又は夫が妻に支払うと決まっているわけではありません。収入が専業主婦だったとしても有責行為があれば慰謝料を支払うことになる可能性がありますのでご注意ください。

配偶者の借金が離婚原因

配偶者の借金が原因で離婚する場合、本体であれば借金は有責行為で慰謝料請求が認められるはずです。
しかし、借金があって慰謝料を支払う資力がなければ、現実的に慰謝料を支払ってもらうことは難しいです。支払いができたとしても相場以下になることが予想されます。
また、裁判まで争って慰謝料の支払いが認められたとしても、配偶者が自己破産をしたら離婚慰謝料は支払ってもらえなくなります(自己破産によって支払い義務がなくなるため)。
このように、借金が離婚原因の場合は、請求する権利はあったとしても、実際に支払ってもらうことは難しいケースが多いです。

以前から夫婦関係が破綻していた

配偶者の有責行為がある前から夫婦関係が崩壊していたケースでは、「配偶者の有責行為によって離婚をするわけではない」と判断されて、慰謝料請求が認められない可能性があります。
たとえば、配偶者に浮気・不倫があったとしても、それ以前から夫婦関係が完全に崩壊していたら、配偶者にも不倫相手にも慰謝料請求はできないでしょう。
このようなケースで慰謝料の支払いを認めてもらうには、「夫婦仲は悪かったけど関係は破綻していたとまでは言えないこと」などの証明が必要となるでしょう。

まとめ

離婚慰謝料の請求について解説してきました。
離婚慰謝料は、配偶者に離婚原因があり、証拠を用意できていれば請求可能で、金額は50万円〜300万円が相場です。
「自分のケースでは慰謝料請求は可能か」「証拠はどうやって用意すれば良いか」など、離婚慰謝料の請求に関して、より詳しいことを知りたい場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士法人AOでは、夫婦問題、慰謝料トラブルの相談を多数お受けしています。無料相談を実施しており、あなたのご事情やご要望を伺った上で弁護士がアドバイスをいたしますので、離婚や離婚慰謝料の請求をお考えの方は、当事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。

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