離婚しないで不倫の慰謝料請求をする際のポイントを弁護士が解説


 

「配偶者の不倫が発覚し、離婚をするつもりはないけれど慰謝料請求はしたい」と考えている方もいるでしょう。

不倫の慰謝料請求は、離婚の有無に関係なく行うことができます。
ただし、離婚しない場合は、離婚する場合と相場金額が変わる他、離婚しないからこそ気をつけるべき点もあります。

そこで、この記事では離婚せずに慰謝料請求をする方法や慰謝料の相場、慰謝料請求時のポイントを弁護士が解説します。

不倫慰謝料は離婚しなくても請求可能


冒頭でもお伝えしたように、不倫の慰謝料は離婚をしなくても請求可能です。

不倫の慰謝料請求は「配偶者が夫(妻)以外の異性と肉体関係を持ったこと」に対する損害賠償金を請求することで、離婚の有無は関係しないからです。

離婚せずに慰謝料請求をする際は不倫相手に慰謝料を請求します。
配偶者に対して慰謝料請求することは基本的にありません。
離婚しないで配偶者に慰謝料を請求しても夫婦間でお金が移動するだけで、経済的なメリットはないからです。

そのため、離婚せずに慰謝料を請求する際は、不倫相手が特定できている、不倫相手の住所や連絡先などがわかることが慰謝料請求の条件となります。

離婚しない場合の不倫慰謝料の相場

不倫の慰謝料は以下が相場金額です。

離婚の有無 慰謝料の相場
不倫が原因で離婚する 150万円~300万円
不倫はあったが離婚しない 数儒万円~150万円

離婚しないで慰謝料請求をする際は、「不倫はあったが離婚はしない」に該当しますので、数十万円〜150万円が獲得できる慰謝料の目安となります。

不倫回数などの詳細で金額は変わる

離婚しない際の慰謝料相場は数十万円〜150万円と金額幅があります。
これは、以下のように不倫に関係する当事者の事情、不倫の詳細によって金額が変わるからです。

【慰謝料の金額に影響を及ぼす要素】
・不倫前の夫婦関係が円満であったか
・婚姻期間の長さ
・未成年の子どもの有無
・不倫の期間・回数
・妊娠の有無
・不倫相手が不倫に積極的だったか
・不倫相手の経済力
・不倫発覚後の謝罪の有無

例えば、婚姻期間の長さだと、結婚して数ヶ月〜3年程だと婚姻期間が短いことを理由に慰謝料が低くなる可能性があります。
ただし、何があるといくら変わるとは明確に決まっておらず、慰謝料の金額は上記の要素などから総合的に判断します。

そのため、婚姻期間が短くても、他で慰謝料が高くなる理由があれば、相場の範囲内で高額の慰謝料が認められる可能性があります。

慰謝料の金額の決まり方について詳しく知りたい方は下記の記事をご参考ください。

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離婚せずに上手に慰謝料請求を行うコツ


ここでは、離婚せずに不倫慰謝料を請求する際に実践したいことを3つ紹介します。

2度と会わない書いた誓約書を作成する

離婚しないで慰謝料請求をする際に気をつけたいのが配偶者と不倫相手の復縁です。
「不倫相手と配偶者の関係を断ち切りたい」という思いで慰謝料請求を決断した方もいるでしょう。
その際は、慰謝料請求の際に「2度と会わないこと」や「誓約を破った場合は違約金を支払うこと」などを記載した誓約書を不倫相手との間で作成してください。
誓約書があることで、示談後も不倫相手に危機感を抱かせることができ、復縁防止に繋がります。

配偶者との間でも取り決めをする

不倫相手との関係を断ち切れたとしても、配偶者が別の相手と不倫を繰り返したのでは意味がありません。
そこで、不倫相手だけでなく、配偶者との間でも取り決めをすることをおすすめします。
次、配偶者が不倫をした場合にどうするのかを記載した書面に残しましょう。
例えば、次、不倫をしたら離婚をするなら、その際の慰謝料や親権などについて取り決めをして記載しておきましょう。

将来、離婚する可能性も考えておく

今は離婚しない予定でも将来どうなるかはわかりません。
「夫婦関係の再構築を目指したけれど、関係を修復できず数年後に離婚することになった」というケースもあります。
将来的な離婚の原因が今回の不倫であれば、離婚時に配偶者に対しても慰謝料請求できる可能性があります。
離婚しないに越したことはありませんが、万が一のために覚えておきましょう。

離婚せずに慰謝料請求する場合のポイント


離婚せずに不倫慰謝料を請求する際は、以下の2つのことを把握しておきましょう。

配偶者の知らない所で終わらせることも可能

「配偶者が関わることでトラブルが大きくなる」「配偶者の知らないところで不倫相手との関係を終わらせたほうが夫婦関係を修復しやすい」と考えているなら、配偶者を慰謝料請求に巻き込まず、あなたと不倫相手の間だけで慰謝料請求を終わらせることを目指しましょう。
この際は、「すぐに別れて2度と会わないことを約束するなら慰謝料の減額に応じる」などの条件をつけて慰謝料請求を行います。
また、あなたの行動で配偶者にバレてしまったり、不倫相手が配偶者に連絡してバラしたりしてしまうこともあるため、配偶者に知られることなく慰謝料請求をしたいのであれば、弁護士に相談することもご検討ください。

配偶者が不倫相手から求償権を行使されることもある

不倫の慰謝料請求には求償権という制度があります。
求償権とは、不法行為を行った当事者が複数いて、そのうち1人だけが慰謝料請求を受けた場合に、支払った慰謝料の一部を他の当事者に請求できるという制度です。

不倫の慰謝料請求では配偶者と不倫相手が当事者で、不倫相手だけが慰謝料を支払った場合、不倫相手は配偶者に対して求償権を行使し、支払った慰謝料の一部を請求できる可能性があります。
不倫相手が求償権を行使できるかは、あなたが配偶者から獲得した慰謝料の金額などによって決まってきます。
求償権を行使されることなくトラブルを全て終わらせたいのであれば、示談後に書面を作成する際に「求償権を行使しない」と一文加えることをおすすめします。
なお、求償権については、下記の記事で詳しく解説をしています。

まとめ

離婚しないで不倫の慰謝料請求を行う場合について解説しました。
最後に、この記事でご説明してきた中からポイントをまとめました。

・離婚しない場合も慰謝料請求は可能
・離婚しない時は不倫相手に慰謝料を請求する
・離婚しない場合の慰謝料相場は数十万円〜150万円
・不倫相手との間に誓約書も作成する
・配偶者との間でも取り決めをする

不倫の慰謝料請求は、自分で行うことも可能ですが、スムーズに慰謝料請求を終えたい方は弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に慰謝料請求を任せることで、あなた自身が不倫相手に連絡したり、交渉をしたりすることがなくなり、慰謝料請求の負担を大きく軽減でき、その分、夫婦関係の再構築に時間を費やすことが可能です。

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慰謝料請求をお考えの方であれば、どなたでも無料で相談できますので、まずは一度、AOの弁護士までお問い合わせください。

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