不倫慰謝料を請求されたら確認すべき3つの事|対処法を網羅的に解説
「不倫がバレて相手の奥さん(旦那さん)から慰謝料請求された!どうしたらいい?すぐ払わなきゃいけないの?」
「不倫の慰謝料を請求されて対処に困ってる。こんな金額払えないよ…」
突然、不倫の慰謝料を請求されたら、動揺してしまいますよね。
でも焦らないで。請求されたからといって、必ずしも請求された通りの慰謝料を支払わなければいけないわけではありません。
不倫慰謝料の請求が届いたら、「本当に支払わなければいけないものなのか」「その金額は妥当なのか」「差出人が誰なのか」を冷静に確認することで、適切な対応を取ることができます。
本記事では、「不倫慰謝料を請求された際に確認すべき3つのこと」について詳しく解説します。
突然の請求で困惑している方も、これを読めば、まず何から着手すべきか、損をすることなく交渉を進めるにはどうすればいいかが、判断できるようになります。
- 不倫慰謝料の支払い義務の有無を確認する5つの項目
- 請求金額が妥当であるかを判断する「不倫慰謝料の相場」と「計算シミュレーション」
- 不倫慰謝料は請求書類の「差出人が誰であるか」で適切な対応が変わってくる
- 不倫慰謝料を請求されて払えないときの対処法
ただ、ひとつお伝えしておきたいのは、「身に覚えがない」「請求額が高すぎる」「到底支払えない」などの事情があっても、慰謝料請求を無視してはいけないということです。
黙って放置していると、後に裁判を起こされたり、請求額が増額されるなどさまざまなリスクを負ってしまいます。
記事後半では、こうした不倫慰謝料を請求されたときの注意点についても言及しますので、ぜひ参考にしてください。
まずは、『本当にその慰謝料を支払わなければいけないのか?』から、ご一緒に確認していきましょう。
目次
不倫の慰謝料を請求されたら「支払わなければいけないものか」を確認する
不倫の慰謝料を請求されたら、まずは次の5項目をチェックして「支払うべき原因が自分にあるか」を確認してください。
- 肉体関係はありましたか?
- 相手が既婚者であることを知っていましたか?
- 不倫の開始時に相手の夫婦関係は破綻していましたか?
- あなた自身の意思で肉体関係を持ちましたか?
- 不倫慰謝料の請求権の時効は過ぎていませんか?
冒頭で述べたように、請求されたからといって、必ずしも言われた通りの慰謝料を支払わなければいけないわけではありません。
状況によっては慰謝料の金額を減額できるケースや、支払う必要がないケースがありますので、焦らず相手が主張している内容が事実か振り返ってみましょう。
肉体関係の有無
肉体関係はありましたか?
肉体関係がなければ、慰謝料を支払わなくてもよい可能性が高くなります。
どんなに親密な関係だったとしても、肉体関係がなければ不貞行為があったとみなされません。
不貞行為が成立しない以上、基本的には慰謝料も発生しません。
ただ、例外的に肉体関係がなかったとしても、夫婦婚姻共同生活の平穏を侵害するような行為を行ったと評価される場合、慰謝料が発生することがあります。
しかしながら、数回食事をした、一緒に外出した程度では不法行為に該当すると判断されることはまずありません。
故意又は過失の有無(既婚者だと知っていたか)
相手が既婚者であることを知っていましたか?
相手が既婚者であることを知らずに肉体関係を持ってしまった場合、基本的に慰謝料は発生しません。
不倫に限らず、不法行為の損害賠償が認められる条件として「故意又は過失」があります。
「故意」とは、ある事実を認識し認容していることをいい、「過失」とは、ある事実を認識すべきであったのに、しなかったことをいいます。
不倫でいうと、相手が既婚者だと知っていて不倫した場合は故意が認められ、既婚者だと知らなかったとしても「通常このタイミングで分かったはずだ」と言えれば過失が認められます。
この故意も過失もなかった場合、不法行為の要件が欠けるため慰謝料は発生しません。
不倫相手の夫婦関係について
不倫の開始時に相手の夫婦関係は破綻していましたか?
不倫より前に婚姻関係が破綻しており、平穏な家庭環境が存在しないような場合、原則として不倫は不法行為にあたらず、慰謝料も発生しません。
ただし、婚姻関係破綻の判断には明確な基準がなく、事案によって異なります。
一般的には以下のような場合、婚姻関係は破綻していたと認められる傾向にあります。
- 離婚協議中や離婚調停中
- 離婚を前提として2年以上の別居
- 同居していても日常会話や接触がなく、家計も別に分けている
不倫関係の強要の有無
あなた自身の意思で肉体関係を持ちましたか?
相手からの強要によってやむを得ず不倫に至った場合は、慰謝料が免除される場合があります。
具体的には次のようなケースが挙げられます。
- 関係を迫ったのは相手からでしつこく強引だった
- 半ば強制的に関係をもたされた
- 相手が威圧的だったため拒めなかった
ただし、相手が上司だったから拒みにくかった、相手がしつこくて根負けしたという程度では、強要された側にも責任があるとして慰謝料の支払義務を負わされる可能性もあります。
不倫慰謝料の時効
不倫慰謝料の請求権の時効は過ぎていませんか?
時効が完成していれば、慰謝料を支払う必要はありません。
不倫の慰謝料請求には時効があり、「不貞行為及び不貞相手が発覚してから3年」、「(被害者が不貞行為に気づかず後になって知った場合は)不貞行為が起きたときから20年」と定められています。
仮に不貞行為があったとしても、既に時効が完成していれば、時効を援用することで、慰謝料の支払いは免除されます。
不倫慰謝料の時効について詳しく知りたい方はコチラをご参照ください
いかがですか。
あなたのケースがいずれかに当てはまる場合は、慰謝料の支払いを免れる可能性が高いので、相手に対する反論を検討しましょう。
どの項目にも当てはまらなかった方は、残念ながら慰謝料の支払いを免れることは難しくなります。
少しでも有利な交渉をしていくために、次章からの対処法を読み進めてください。
不倫の慰謝料を請求されたら「請求金額が妥当であるかどうか」を確認する
不倫の慰謝料を請求され、支払いを免れることはないことを確認したら、下記の方法で「請求金額が妥当であるかどうか」を調べましょう。
不倫慰謝料の相場を調べる
不倫慰謝料の計算をシュミレート
相場より高額な慰謝料が請求された場合は、それを理由に減額交渉を有利に進めることができます。
よく読んで、しっかり把握していきましょう。
不倫慰謝料の相場を調べる
不貞行為の慰謝料の相場は、一般的に数十万円から300万円の範囲とされています。
幅のある金額ですが、過去の判例を元に主な3つのケースに分けると下記のようになります。
自分のケースに当てはめてみて、特別な事情がないのに、この相場を超える高額な慰謝料を請求された場合は、減額の申し出をすることができます。
特別な事情というのは、たとえば幼い子がいる場合や、加害者(請求された人)が社会的地位や資産を持つ人物であった場合、加害者が嫌がらせのようなことをして被害者の精神的苦痛を増大させた場合などです。
こうした事情があったときは、相場以上の慰謝料請求が認められる可能性があります。
不倫の状況や事情を考慮しても、請求された金額が相場より高額であったときは、減額交渉をした方が良いでしょう。
不倫慰謝料の計算をシミュレーション
請求された慰謝料が妥当であるかの判断が難しい場合は、ご自身のケースの慰謝料額がいくらくらいになるかを具体的にシミュレーションすると良いでしょう。
不倫慰謝料を計算するのに決まった方程式はありませんが、相場に下記のような個別の要素を加えて考慮することで、おおよその金額を算定することができます。
- 不倫が起こった後の夫婦関係(離婚の有無)
- 結婚の期間
- 不倫の期間
- 子どもの有無
- 請求される人の財力
- 不貞行為後の対応(謝罪があったか)
- 社会的制裁の有無(職を失うなど)
要素の中でも特に重要視されるのが、赤字で示した「不倫が起こった後の夫婦関係(離婚の有無)」「結婚の期間」「不倫の期間」です。
慰謝料計算を具体的にイメージしていただくために、この3つを絡めた算定例をご紹介します。
実際には、他の要素も考慮されるので、必ずこのような数字になるわけではありませんが、一般的な算定(計算)の基準として参考にしてください。
「離婚の有無」について
不倫によって離婚する場合、損害の大きさから慰謝料は大抵100万円以上になりますが、修復する場合は100万円以下に設定されることが多くなります。
ただ、離婚はしないが別居に至ったというケースではこの限りではありません。
「結婚の期間」について
婚姻年数が長ければ長いほど、慰謝料は増額される傾向があります。
「不倫の期間」について
不倫の期間は長いほど、被害者の損害は大きいとして慰謝料は増額されます。
不倫慰謝料の「計算」について詳しく知りたい方はコチラの記事をご参照ください
不倫の慰謝料を請求されたら「差出人が誰であるか」を確認する
不倫慰謝料請求はほとんどの場合、内容証明郵便で届きます。
慰謝料を請求されたら、請求額だけでなく、必ずその差出人を確認してください。
差出人が誰であるかによって、適切な交渉の仕方が変わってきます。
差出人として考えられるパターンは3つです。
- 慰謝料の請求者本人が差出人
- (請求者から相談を受けた)行政書士が差出人
- (請求者の代理である)弁護士が差出人
それぞれから何が読み取れるのか、どう対処すべきかを解説します。
慰謝料の請求者本人が差出人
請求者本人が差出人の場合は、弁護士など専門家に相談していないと考えられます。
そのため多くのケースで、内容が大変感情的です。
この場合は、すぐさま請求書に反応するのではなく、一旦落ち着いて相手の真意を探ることをおすすめします。
請求者本人からの慰謝料請求の書面では、下記のような内容が多くなります。
- 感情にまかせて高額の慰謝料を請求してくる
- 会社に知らせると予告するなど社会的制裁をちらつかせる
- はっきりした金額を提示せず、されたことを強く糾弾して謝罪を求める要求をしてくる
こうした感情のままと受け取れる請求に対しては、軽はずみに応じないこと。
感情的になっている相手と同レベルで争ってしまうと、事態はさらに悪い方向へ動いてしまい、慰謝料の金額交渉はスムーズに進みません。
落ち着いて判断すると、相手はお金よりも「真摯な謝罪」や「丁寧な説明」を求めている場合があります。
減額や分割の交渉ではなく、「偽りのない状況説明」や「心からの謝罪」で相手の気持ちを鎮め、高額な慰謝料請求を引き下げて貰える可能性があるのです。
請求者本人が差出人であった場合は、あくまでも冷静に「相手は何を要求しているのか」を判断して対処するようにしましょう。
また、相手が感情的になっていて、冷静に話し合いができないと感じた際には、ぜひ一度、弁護士に相談してみてください。
(請求者から相談を受けた)行政書士が差出人
差出人が請求者に代書を頼まれた行政書士であるというパターンもあります。
この場合、行政処理に代書を依頼しているという時点で、請求者(不倫された人)は、裁判にせず早期解決したいと思っていることがうかがえます。
なぜなら、行政書士は弁護士と違って代理人にはなれないからです。
ですので、こちらとしても請求書に対する回答は、できるだけ迅速に行っていくのが得策でしょう。
行政書士は、依頼者が裁判をせずに示談を成立させることを前提にして、内容証明作成のアドバイスをしています。
依頼者も行政書士のそうした特徴を理解して代書の依頼をしているはずですので、こちらが誠実に早い対応をすれば、早期解決のため「減額要求」や「分割の打診」に応じてくれる可能性はあります。
行政書士が差出人だった場合は、相手が裁判に発展しない解決を望んでいる可能性があるので、できるだけ早く交渉を始めてください。
(請求者の代理である)弁護士が差出人
差出人は請求者が依頼した弁護士である場合もあります。
この場合、請求者は確実に相当額の慰謝料を受け取りたいという強い意思があると考えられるので、請求された側も弁護士を立てて交渉にあたることをおすすめします。
なぜなら、専門家を相手に、個人が減額や分割の交渉を有利に進めるのは難しいからです。
弁護士から請求してくるパターンでは、多くの場合、請求額が相場より高めに設定されています。
依頼人の意思を汲んでいることに加え、弁護士は減額請求があることまで想定しているからです。
こうした交渉のプロを相手に、素人が交渉して有利な結果を得るのは容易ではありません。
うっかり不利になる発言をしてしまい、慰謝料がさらに増額されてしまうケースもあります。
弁護士が差出人だった場合、請求された側は覚悟を決めた慎重な対応が求められます。
金額交渉は容易でないことを念頭において、早めに弁護士に相談することを検討しましょう。
不倫の慰謝料を請求されて払えないときの対処法
不倫の慰謝料を請求されて、どうしても支払えないときの対処法を解説します。
1.減額をお願いする
2.分割を打診する
3.親に立て替えてもらう
悩んでいても話は前に進みません。順に解説しますので、よく読んで解決の道を探っていきましょう。
減額をお願いする
請求された不倫慰謝料が払えないときの対処法のひとつ目は、相手に減額をお願いすることです。
請求金額が相場に比べて高額だった場合はもちろん、金額は妥当でも自分に支払い能力がないということも減額交渉の理由になります。
通常、内容証明郵便で届いた慰謝料請求に対しての減額交渉は、回答書という形で行います。
回答書に、減額をお願いしたい旨と、下記のような理由を明記して請求者に送付するのです。
<不倫慰謝料で減額をお願いする理由(例)>
- 請求された慰謝料の額が相場より高い
- 現状、慰謝料全額の支払い能力がない
- 不倫への関与は積極的ではなく回数も少なかった
- 職を失うなど社会的な制裁を受けていることを考慮して欲しい
回答書の書き方は交渉の成功に大きな影響があり、請求金額の妥当性の判断も含め、弁護士など専門家に記述すべき内容を相談した方が減額してもらえる確率は高くなります。
ただ、間違いのない回答書や態度で減額交渉にあたったとしても、相手が交渉に応じてくれるとは限らないことも覚えておきましょう。
分割払いを打診する
慰謝料を請求されたけれど一括で支払えないという場合、分割払いを相手に打診するのも一案です。
資金を持っていないことを相手に誠意をもって説明したうえで、複数回に分けて支払うことを認めてもらうよう交渉するのです。
分割払いの交渉では、月々の支払金額と、支払い終える期間を設定し、書面に明記して相手に提示します。
全額を分割払いにしてもらうのではなく、用意できる金額は用意して、残りの支払えない部分のみを分割払いにしてもらうという方法なら、一層分割払いを受け入れて貰える確率は高くなります。
少しでもまとまった金額が用意できるのであれば、それを前金とすることを打診してみましょう。
分割払いは請求者側にとっても、慰謝料の減額や不払いを防げるという意味で悪い話ではありません。
そういったことも丁寧に説明して同意を求めましょう。
ただし、減額同様、分割交渉も相手(請求者)に受け入れてもらえるとは限りません。
慰謝料を分割払いとするかどうかは、支払う側の態度や性格、収入などの信用度を加味した上での請求者の判断に委ねられます。
親に立て替えてもらう
慰謝料請求された金額が払えず、減額や分割も難しい場合、最善と考えられるのが親に立て替えて貰う方法です。
親子の関係は各々違うとは思いますが、それでも、どうしても借金しなければいけない状況なら、他ではなく、親から借りる方が大きな利子がつく心配もなく安心でしょう。
不倫の慰謝料請求を「親に知られたくない」「親だからこそ言い辛い」といったことはあるかもしれません。
しかし、慰謝料が支払えないことを思えば、叱責や気まずさを恐れている場合ではないでしょう。
他に比べて最も手軽に借入ができて、場合によっては無利子で必要な慰謝料を調達できる方法が親からの借入です。
減額や分割の交渉が進まず、親からの借入も難しい場合、最終手段として考えられるのが自己破産する方法です。
自己破産は、どうしても慰謝料が払えないときの最終手段と考えてください。
自己破産をすると、ほとんどの場合、慰謝料が免責となるため支払いを免れます。
ただ、子が居た夫婦が不倫で離婚し、養育費の支払いが必要だと認定されるような事例では、自己破産しても養育費の免責はされず支払い義務が残るので注意が必要です。
自己破産には、自分がブラックリストに載るだけでなく、家族まで行動を制限されるようなリスクが伴います。
最終手段としての自己破産を検討している方は、弁護士に一度相談することを強くお勧めします。
慰謝料請求された時点で既に多重債務者であるような場合を除いて、弁護士が交渉を担当して自己破産せざるを得ないほどの慰謝料の支払い義務を負う可能性は低いからです。
慰謝料請求されて払えないときの対処について詳しく知りたい方はコチラをご参照ください
不倫慰謝料を請求されたときの3つの注意点
不倫慰謝料を請求されたときの対応について解説してきましたが、最後に、あなたに有利に交渉を進めるために心得ておくべき注意点をお伝えします。
- 請求を無視して放置することはしない
- 感情的な対応をしないよう心がける
- 納得していない示談書にはサインしない
後になって後悔することのないよう、しっかり押さえておきましょう。
請求を無視して放置することはしない
どんな事情があっても、慰謝料請求を無視して放置するようなことをしてはいけません。
放置し続けていると、いずれは裁判(訴訟)を起こされてしまう可能性が高いです。
裁判となると、手間や時間がかかって、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
裁判にならなかったとしても、無視しようとした、放置した、という態度が請求者に、「不貞行為をしたことを反省していない」「支払いを逃れようとした」、などと捉えられ、慰謝料を増額されてしまう可能性もあります。
慰謝料額には、加害者の謝罪の意思なども判断材料として反映されるのです。
1度不倫慰謝料の請求が来てしまったら、無視して放置しておいても支払いを免れる可能性はまずありません。
早めに謝罪をして、支払うことを前提に減額などの交渉を始めた方が賢明です。
感情的な対応をしないよう心がける
慰謝料請求を不当なものに感じたり、相手の態度が受け入れ難いといったことがあっても、感情的な対応をしないようにこころがけましょう。
感情にまかせて不適切な行動や不用意な発言をしてしまうと、今よりもっと大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
感情的な対応とは、反発して相手を罵ったり、「〇〇してやる」と相手の嫌がることを口走るといったこと。また、激昂して手を出してしまう、請求者の家や職場に何度も電話で連絡をするようなことです。
こうした感情的な対応は、あなたの立場を今よりもっと不利なものにしてしまいます。
「脅迫された」「反省の態度が見られない」と相手から慰謝料を増額される可能性もありますし、自分の家族や勤務先など第三者に不倫が知られ、責任を追及されるおそれもあります。
特に多少なりとも暴力をふるった場合は、刑事事件に発展しかねませんので注意してください。
納得していない示談書にサインしない
相手からどんなに強く求められたとしても、納得していない示談書にサインしてはいけません。
内容をしっかり確認せずにサインしてしまうと、その内容を翻すことは困難になります。
相場より高額な慰謝料が設定されていても、黙って支払うしかなくなるのです。
不倫の慰謝料請求では、激昂した相手から強く請求されたり、「支払わないと周囲にばらす」などと脅され、言われるがまま示談書にサインしてしまうケースが少なくありません。
早く収めたい一心でその場しのぎにサインしてしまうのでしょうが、この対応は厳禁です。
感情的な対応をしてはいけないと先述しましたが、大人しく何でも丸呑みすれば良いかというと、それも違います。
「この場さえ切り抜ければ…」といった気持ちで安易に示談書にサインすると、後々までその内容に拘束されて痛い目に遭います。
「無理に書かされた」と主張しても、証拠等の観点からそのような主張は通りにくいと言わざるを得ません。
示談書のサインは内容に合意して納得するまで決してしないよう心得ておきましょう。
お気軽にご相談ください!敷居を感じさせない弁護士事務所「弁護士法人AO」
弁護士法人AOは、誰でも気軽に相談出来る敷居を感じさせない弁護士事務所です。
あなたの「かかりつけ弁護士」として、心に寄り添い、コミュニケーションを大切にしながら業務を遂行します。
慰謝料請求でお困りなら、ぜひお気軽にご相談ください。
【慰謝料の交渉を自分でやるのはおすすめできません!】
不倫の慰謝料は数十万円〜300万円程度といわれていますが、当事者が個人で交渉した場合、相場より高額な慰謝料が請求されたり、慰謝料以上に大きな制裁(職を失う、家庭を失う、病気になる等)を受けてしまうケースがあります。
- 家族や職場にばれてしまい、お金だけでなく仕事も失った
- 解決までに長い時間がかかり、精神的ストレスで病んでしまった
- 相手弁護士とのやりとりの際、不利になることを話してしまい、交渉や裁判での証拠として利用された
- 相手からの執拗な連絡に耐えられず、請求された慰謝料を高い金額のまま払ってしまった
- 交渉がまとまらないまま裁判を起こされ、慰謝料のほかに訴訟費用と原告側の弁護士費用まで支払うことになってしまった
【自己判断せず弁護士に相談しましょう】
慰謝料請求関連でトラブルが起きたとき、個人で解決するのには限界があります。
何の対策もせずに相手と交渉した場合、先述のようにかえって悪い結果を招く恐れもあります。
第三者である弁護士が入ることで相手も冷静になって、交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
慰謝料の交渉について弁護士に相談することには、下記のようなメリットがあります。
- 慰謝料請求された金額を減額や免除にできる可能性が高まる
- 裁判を回避して交渉で解決できる可能性が高まる
- スピード解決できる可能性が高まる
- 不当な要求や脅迫行為への抑止力となり、将来に不安を残さない解決が期待できる
- 相手と直接交渉する精神的なストレスから解放される
- 示談書や誓約書等の法的書面を作成してくれる
このようなお悩みをお持ちの方は当事務所にご相談ください
- 請求された慰謝料の金額はとても払えないので、できる限り減額したい
- 弁護士相手に自分で交渉するのは不安で代理人を探している
- 裁判を起こすと言われているが示談で解決したい
- こちらの言い分(反証)を伝えたいがさらに相手を怒らせてしまわないか心配
- 性的な関係はなかったが、精神的苦痛や権利侵害の慰謝料を請求されている
- 家族や職場にばれたくない
まとめ
不倫の慰謝料を請求されたら、下記の3つを確認しましょう。
- 本当に支払う義務があるのかどうか?
- 請求額は妥当なのか?
- 請求書類の差出人は誰なのか?
慰謝料請求されて支払えないときの対処法は3つあります。
- 減額をお願いする
- 分割を打診する
- 親に立て替えてもらう
減額や分割の交渉を有利に進めるためには、下記の3つの事項を心得ておきましょう。
- 請求を無視して放置することはしない
- 感情的な対応をしないよう心がける
- 納得していない示談書にはサインしない
この記事が、慰謝料請求に関するお悩みの解消に少しでもお役に立てば幸いです。
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