マッチングアプリで出会った相手が既婚者だった!慰謝料請求されたら支払うべき?
「マッチングアプリで出会った人と関係を持ったら、その人が既婚者だった」
近年、マッチングアプリの利用が定着したことで、このようなトラブルが増えています。
このような場合、「どこからが不倫になるのか」「知らなくても関係を持ったらアウトか」「慰謝料を請求されたらどうしよう」などと心配になることでしょう。
マッチングアプリで知り合った既婚者と関係を持ってしまった場合、状況に応じて「不倫に該当するか」「慰謝料を請求されたら支払う必要があるか」は変わってきます。
この記事ではマッチングアプリが原因で巻き込まれた不倫・慰謝料トラブルについて対応を詳しく説明していきます。
目次
既婚者とマッチングして不倫慰謝料を請求されてしまう境界線
連絡を取り合ったり、会ったりしているうちに相手が既婚者だと知り、驚いたとういう経験をお持ちの方もいるかと思います。
同時に「既婚者が相手だと不倫になるのではないか」と不安を抱いているかもしれません。
しかし、既婚者とアプリやLINEで連絡を取り合っただけの関係、食事やデートをしただけの関係であれば不倫にはなりません。
ただし、1度でも肉体関係を持ったなら不倫になる可能性があります。
マッチングアプリの利用目的が遊びでも真剣な交際でも関係ありません。
肉体関係を持ったか、持っていないかが、既婚者とマッチングして不倫になるかの境界線となります。
また、不倫になる場合、相手の配偶者から慰謝料を請求されてトラブルに発展するおそれがあります。
相手の配偶者から慰謝料を請求されたら気をつけたいこと
相手の配偶者から慰謝料請求されてトラブルに巻き込まれてしまった際は、以下の3つのことにご注意ください。
①無視をしない
②嘘をつかない
③その場ですぐに支払いに応じる必要はない
無視をしない
マッチングアプリで異性と出会いたかっただけなのに、慰謝料トラブルに巻き込まれ、面倒なことになったと感じるかもしれません。
しかし、相手の配偶者からの請求は無視しないでください。
慰謝料請求を無視してもトラブルは終わりません。むしろ、エスカレートしてしまいます。
無視されたことで怒りが増幅し、弁護士に依頼をしたり、裁判を起こしてくる可能性もあるからです。
より面倒なトラブルに発展してしまわないよう、慰謝料請求を無視することはやめましょう。
嘘をつかない
慰謝料請求をされた際には嘘をついてはいけません。
肉体関係を持ったことが事実であれば正直に認めてください。
会いはしたが肉体関係は持っていない場合なども、そのまま正直に伝えましょう。
些細なことでも嘘をつくと、後で嘘がバレた時にあなたが不利になる可能性があります。
「肉体関係があったのに肉体関係を否定した」「相手が既婚者だと知っていたのに知らないフリをした」などの嘘が後々バレると、慰謝料の金額が高くなるおそれがありますので、嘘はやめましょう。
その場ですぐに支払いに応じる必要はない
肉体関係を持っていた場合、慰謝料を支払うことになる可能性があります。
しかし、慰謝料請求されてもすぐに支払いに応じる必要はありません。
相手から請求された慰謝料は相場よりも高額な可能性があるからです。
また、肉体関係が事実だとしても慰謝料を支払わずに済むケースもあります。
不倫の慰謝料請求では、請求された側が減額交渉を行うことが可能です。
そのため、慰謝料請求された際には無視をせず正直に対応すべきですが、相手の言い値をそのまま支払うことは避け、まずは交渉を行いましょう。
マッチングアプリ不倫で慰謝料を支払わなくて良いケース
マッチングアプリで出会った相手が既婚者で、慰謝料請求をされてしまったとしても、必ず慰謝料を支払うことになるとは限りません。
以下の2つのケースでは、慰謝料の支払いを拒否することが可能です。
肉体関係を持っていない
最初にお伝えしたように、不倫になるのは肉体関係を持ったケースです。
「マッチングはしたけれどメッセージのやりとりをしていただけ」「会ったけど食事やデートに行っただけ」であれば不倫にはなりませんので、慰謝料の支払い義務はありません。
このようなケースでは、肉体関係がないことを正直に伝えて慰謝料の支払いを拒否しましょう。
相手方があなたの証言を覆すような肉体関係の証拠を提示できない限り、慰謝料を支払わずに解決できる可能性が高いと言えます。
肉体関係は持ったが、既婚者だと知らなかった
相手が既婚者だと知らず、既婚者と気付く可能性もなかったケースでは、慰謝料の支払い義務はありません。
マッチングアプリでの出会いでは、「相手について詳しく知らない」「相手が既婚者であることを隠している」というケースも珍しくなく、肉体関係を持ってから相手が既婚者だと知ることもあります。
場合によっては慰謝料請求をされて、初めて既婚者だと知ることもあるでしょう。
このように、既婚者だと知らないまま肉体関係を持った場合は不倫に該当しない場合もありますので、その場合には慰謝料の支払いを拒否することが可能です。
マッチングアプリ不倫で慰謝料を支払う可能性が高いケース
マッチングアプリで出会った異性と肉体関係を持った場合、以下に当てはまると慰謝料を支払うことになる可能性が高くなります。
既婚者だと知った上で肉体関係を持った
「肉体関係を持つ前から相手が既婚者だと知っていた」という場合は不倫に該当しますので、慰謝料を支払うことになる可能性が高いです。
金額は不倫の回数や期間の長さなどで変わりますが、1度でも既婚者と知った上で関係を持ったなら、慰謝料を支払うことになる可能性があるとお考えください。
既婚者だと気付ける状況にあった
相手から既婚者だと伝えられていなくても、慰謝料を支払うことになるケースがあります。
それは、相手が既婚者だと気付ける状況にあった場合です。
何度も会っていたり、交際をスタートさせたりするなど、お互いのことを深く知るようになったにもかかわらず「相手の家に行かせてもらえない」「住所を教えてもらえない」「仕事が休みの日は会えない」「決まった日に決まった場所でしか会えない」「スマホにある子どもの写真をみてしまった」などの事情があると、相手が既婚者であることに気付けた可能性があります。
このような場合では「本当は既婚者だと気付いていたけど、気付かないフリをしていた」などと疑われてしまうでしょう。
よって、既婚者だと気付ける事情がある場合、相手の配偶者からの慰謝料請求が認められる可能性があります。
マッチングアプリ不倫で支払う慰謝料の目安
マッチングアプリで肉体関係を持ち、慰謝料請求された場合に支払う慰謝料の相場は以下の通りです。
【慰謝料の金額】
相手夫婦が離婚しない:数十万円から150万円
相手夫婦が離婚する:150万円から300万円
不倫の慰謝料の相場は、夫婦が離婚する場合と離婚しない場合で大きく相場が分かれ、その中で更に不倫の回数や期間の長さ、婚姻期間の長さ、妊娠の有無などで判断していきます。
マッチングアプリで不倫をした場合、1度だけや短期間の関係のことも多いため、慰謝料の金額は安くなる可能性が高いです。
一方で、知り合ったのがマッチングアプリだったというだけで、その後、長く不倫関係を継続していたケースでは相場の範囲内で高額の慰謝料を支払うことになるおそれもあります。
相手が既婚者であることを隠していたら慰謝料請求できるのか?
マッチングアプリで真剣に交際相手を探していた場合、相手が既婚者だと知り、相手に対して怒りを覚えることもあるでしょう。
「真剣に付き合っていたのに裏切られた」「慰謝料請求に巻き込まれ、大きな負担になった」といったお気持ちから相手を訴えたいと考える方もいるかもしれません。
既婚者であることを隠されたまま交際し、肉体関係を持っていた場合は、貞操権と人格権の侵害をしたとして相手に対して、数十万円〜100万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。
このようなケースで慰謝料請求できる、できないの分かれ目になるのが継続的な交際と肉体関係です。
肉体関係がない場合、肉体関係が1度だけの場合などであれば、慰謝料請求は認められない可能性が高いでしょう。
一方で、一般的な恋人同士と同じように交際をスタートさせて期間が経過し、肉体関係もあったのであれば慰謝料請求が認められる可能性は十分にあります。
まとめ
マッチングアプリで出会った異性が既婚者だった場合の慰謝料支払いのリスクについてご説明しました。
最後にこの記事で解説したことを復習しましょう
・既婚者だと知っていながら肉体関係を持ったら慰謝料を支払う可能性がある
・1度や2度の関係だとしても慰謝料を支払う可能性がある
・メッセージのやり取りや食事だけなら不倫にはならない
・相手が既婚者だと知らなかったら慰謝料の支払いを拒否できる
・貞操権や肖像権の侵害で相手に慰謝料請求できることもある
相手が既婚者だと知り、リスクを調べてこの記事を読んだ方は、今後、相手と体関係を持つことはやめましょう。
既婚者だと知る前の肉体関係であれば慰謝料の支払いを拒否できますが、知った後も肉体関係を持つと慰謝料の支払うことになるからです。
マッチングアプリが発端となる不倫・慰謝料トラブルのご相談が年々増えてきています。
もし、トラブルに巻き込まれてしまった時は、事態が大ごとになる前に早めの解決を目指すことが大切です。
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