肉体関係なしのプラトニック不倫なら、相手と交際を続けても慰謝料請求のリスクはない?
「既婚者と交際しているけど、肉体関係を持たずに一線を引いている」
このような関係を「プラトニック不倫」と呼びます。
しかし、プラトニック不倫だから大丈夫というわけではなく、相手の配偶者にバレるとトラブルとなり、慰謝料を請求されてしまうこともあります。
この記事では、プラトニック不倫は法律上の不倫にあたるのか、もしプラトニック不倫で慰謝料を請求されたらどうなるのかを解説しています。
目次
肉体関係がないプラトニック不倫は不貞行為に該当しない
既婚者と交際し、2人だけで食事やデートに行ったとしても、肉体関係がなければ法律上は不倫にはなりません。
ここでの不倫とは「不貞行為」を意味しますが、不貞行為とは既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合に認められるものであるからです。
そのため、「一緒に食事をした」「デートをした」「キスをした」などが事実だとしても、肉体関係がなければ不倫には該当しないでしょう。
ただし、既婚者と親密な関係になっていれば、「不倫しているのではないか」「本当は肉体関係があるのでは」と思われかねませんし、相手の配偶者に知られると激昂され、トラブルに発展する可能性がありますので十分にご注意下さい。
プラトニック不倫で慰謝料請求されても基本的に拒否できる
相手の配偶者にバレてトラブルになった際、「肉体関係がなくても不倫だ」「証拠がないだけで本当は肉体関係もあるはずだ」と言われ、慰謝料を請求されるおそれがあります。
しかし、慰謝料は不貞行為があった場合に支払われるもので、先ほどお伝えしたように肉体関係がなければ不貞行為になりませんので、プラトニック不倫で慰謝料を請求されても基本的には支払う必要はないでしょう。
相手配偶者の慰謝料請求に対し、「肉体関係がないこと」「肉体関係がない場合は慰謝料の支払い義務がないこと」を反論として伝え、慰謝料の支払いを拒否しましょう。
このように、肉体関係がなければ慰謝料の支払いを拒否できますが、既婚者と別れる、2度と連絡しないと約束することはトラブル解決のために必要になってくるでしょう。
プラトニック不倫では稀に慰謝料を支払うケースもある
肉体関係がなければ基本的に慰謝料の支払い義務は発生しません。
しかし、以下に該当するケースでは慰謝料を支払うことになる可能性がありますのでご注意ください。
プラトニックな関係でも相手夫婦の関係を破綻させた
肉体関係がなかったとしても、あなたと既婚者の関係が原因で相手の夫婦関係が破綻することもあり、相手夫婦が離婚する場合には、慰謝料を支払うことになる可能性はあります。
また、以下のようにあなたと不倫相手の心が通じ合っているような出来事があると、証拠の評価次第では、裁判上で不貞行為があったものと判断され、慰謝料を支払うことになる可能性があります。
・長くプラトニック不倫を続け、継続的に会っていた
・不倫相手から何度も高価なプレゼントをもらっていた
・「大好き」「会いたい」などのやり取りを何度も行っている
肉体関係が疑われる証拠があり、否定できない
肉体関係を疑われる証拠を不倫相手の配偶者が持っていると、慰謝料を支払わざるを得ない可能性があります。
【肉体関係を疑われるケースの例】
・一緒にホテルに入ってしまったことがある
・一緒に泊まりがけの旅行に行った
・一緒にベッドで寝ている写真が見つかった など
ホテルに入った瞬間や、一緒に旅行した際の写真、ベッドでのツーショットなどを相手配偶者が証拠で持っていたりすると、「肉体関係があったのではないか」と疑われるのは仕方ないです。
LINEのやり取りなどでホテルに入ったのがわかってしまうケースも同様です。
この際、「ホテルに入った、一緒に旅行に行ったことは事実だけど、肉体関係はなかった」ということもあるでしょう。
しかし、あなたがそれを証明できず、一方で相手方が肉体関係を連想させる証拠を持っていたら、慰謝料の支払いが認められてしまう可能性が高いのです。
トラブルを解決するために解決金を支払う
あなたが「肉体関係はない」と伝えても、「嘘だ、本当は絶対にあるはずだ」と言われ、話が平行線を辿ってしまうこともあります。
ずっと相手が諦めてくれないのは労力もストレスもかかりますし、場合によっては相手が裁判を起こすなど、もっと面倒なトラブルになる可能性もあります。
また、肉体関係がなかったとはいえ、相手の配偶者を傷つけたことは事実です。
そのため、迷惑をかけてしまったことに対する謝罪や、これ以上トラブルを大きくせず迅速に解決することを目的に解決金として金銭を支払うことがあります。
この場合の金額は決まっていませんが、相手が請求してきた金額や慰謝料の相場より低くなることが多いです。
プラトニック不倫でトラブルになった時に注意点
ここからは、プラトニック不倫で慰謝料を請求された方に注意してほしいことをご説明します。
相手との関係、離婚の意思によって慰謝料の支払いは変わる
お伝えしているように、肉体関係がないのであれば、一部の例外を除いて慰謝料の支払いを拒否できます。
例えば、既婚者と1度や2度食事やデートに行っただけで慰謝料を請求されているなら、慰謝料を支払う結果なる可能性は極めて低いので、支払いを拒否するつもりで最初から交渉に望んで問題ないでしょう。
一方で、相手夫婦が離婚する場合は、肉体関係がなくても慰謝料を支払う可能性があります。
交渉を行う際は、自分と既婚者の関係はもちろん、相手夫婦の関係、離婚の有無などを把握し、慰謝料を支払う可能性の有無を考えて対応しましょう。
相手方は長期的な争いを覚悟の上で請求してきている場合もある
「肉体関係がないプラトニック不倫で慰謝料は請求できない」ということは不倫相手の配偶者も認識しているでしょう。
そのうえで「それでもあなたのことが許せない」として慰謝料を請求してきているのだと考えられます。
つまり、「簡単には慰謝料請求が認められない」「長期的な争いになる」と覚悟したうえで慰謝料請求している可能性があるのです。
そのような相手に「肉体関係はないから慰謝料は支払わない」と伝えても簡単には諦めないでしょう。
何度も交渉を求めてくるでしょうし、弁護士に依頼する可能性や裁判を起こす可能性もあります。
相手がどのような考えで慰謝料請求してきているのかを考え、適切に対応しましょう。
場合によっては、トラブルの早期解決のために解決金を支払った方が負担は少ないかもしれません。
相手の弁護士には注意
相手配偶者が弁護士に依頼して慰謝料請求してくる可能性がありますが、相手弁護士とのやり取りには注意が必要です。
ご自身で弁護士と交渉すると、不倫トラブルの知識や交渉の経験で上回る相手に言い負かされてしまい、肉体関係がないのに慰謝料の支払いを認める結果になりかねないからです。
そのため、相手が弁護士に依頼して慰謝料請求をしてきたなら、自分も弁護士に相談して対応することをおすすめします。
相手方が弁護士に依頼している場合や裁判を起こした場合にご自身で対応するには限界があります。
大きな負担となってしまいますので、不倫トラブルを得意とする弁護士に依頼してご自身の負担を軽減しましょう。
まとめ
プラトニック不倫のリスクや慰謝料請求された場合の慰謝料の支払い、対応についてご説明しました。
最後にこの記事でお伝えしたことを整理しましょう。
・肉体関係がない場合は不倫にはならない
・プラトニック不倫では慰謝料の支払い義務は基本的にはない
・プラトニック不倫が原因で離婚する場合などは支払うこともある
・肉体関係はないが、早期解決のために解決金を支払うこともある
・相手が本気で慰謝料請求してきているなら弁護士に依頼して対応した方が良い
まだ慰謝料請求をされていない方は、既婚者との関係が続くとこの記事で紹介したトラブルが起こり得ることをご認識ください。
また、「既に相手が弁護士に依頼している」「相手が諦めず、話し合いが平行線を辿っている」という状況であれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人AOでは、不倫・慰謝料トラブルに関するご相談に無料で対応しており、プラトニック不倫のご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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