不倫の慰謝料請求の時効は何年?ケース別解説と時効を止める2つの方法
「不倫の慰謝料請求に時効ってあるの?それは、どこから数えて何年?」
「時効になったら、パートナーからも不倫相手からも慰謝料はもらえないってこと?」
不倫の慰謝料請求には時効があります。
ただし、時効の期間は、個々のケースや請求する相手によって異なります。
本記事では、不倫の慰謝料請求の時効について、ケース別にわかりやすく解説します。
また時効間近の方必見の、慰謝料請求の時効を一旦止めて延長する方法を伝授します。
加えて、時効完成後でも慰謝料請求ができるケースについても解説しますので、時効が過ぎてしまった方も諦めずに読み進めてください。
・【ケース別解説】不倫慰謝料の時効は何年?
・不倫慰謝料の時効を延長する方法
・時効が過ぎても不倫慰謝料が請求できるケースがある
不倫慰謝料の請求や手続きには、「個人(自分)での交渉」と、「弁護士に依頼する」場合の2通りがありますが、まずは、経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
個人交渉では、配偶者や不倫相手とトラブルになりがちです。
特に時効間近の場合は、迅速に適切な対応をしなくては、受け取れる筈の慰謝料をふいにしてしまいます。
記事の後半では、時効間近の不倫慰謝料について弁護士に相談するメリットについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
それでは、あなたのケースで慰謝料請求の時効は何年になるのか?という所から、順番に見ていきましょう。
目次
【ケース別】不倫慰謝料の時効は何年?
不倫慰謝料の時効とは『不貞行為に対する慰謝料を請求できる期限のこと』で、民法第724条において下記のように定められています。
【民法第724条】(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2号 不法行為の時から20年間行使しないとき。
1つ目を簡単にいうと、不倫が発覚して3年が経過すると、慰謝料の請求権が時効消滅してしまうということです。
2つ目は、不倫の事実を全く知らなかった場合でも、不貞行為の時から20年間損害賠償請求(慰謝料請求)を行わなかった場合、慰謝料の請求権が消滅してしまうという意味になります。
ケース②|不倫に気づかなかった場合の不倫慰謝料の時効は「不貞行為が始まってから20年」
それぞれについて、こまかく見ていきましょう。
不倫慰謝料の時効は「不倫が発覚してから3年」
不倫が発覚したときから3年経過すると時効が成立して慰謝料請求権が消滅すると先述しましたが、これは、配偶者に対する慰謝料と、不倫相手に対する慰謝料で異なる場合があります。
パートナーの不貞行為が発覚したとき相手が誰かも特定されていれば、双方同様にそこから3年が時効と重なりますが、不倫はバレても相手が特定されなかった場合、不倫相手に対する慰謝料の時効のカウントはこの時点では開始されないのです。
不倫相手に対する時効は「不倫相手が誰かを知ったとき」から3年
不倫相手への慰謝料請求の時効は、被害者が「不倫があったこと」に加えて「不倫相手がどこの誰か」を認識したときから3年です。
民法の規定で、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」とあるように、加害者を知らないうちは、カウントは開始されず時効は進行しません。
不倫相手に対する慰謝料請求は、パートナーの不倫の事実を知った被害者が不倫の相手を把握した時から3年間で、その期間を過ぎると基本的に慰謝料の請求権は消滅します。
配偶者に対する時効は「不倫を知ったとき」から3年経過していても請求できる
一方、配偶者に対する慰謝料請求の時効は、シンプルに「不倫が発覚したとき」から3年です。
配偶者が誰かわからないということはないので、民法の規定の「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」=「不倫が発覚したとき」となり、そのときから慰謝料の時効のカウントが開始されます。
ただし、民法159条により、夫婦間の権利については、婚姻解消の時(離婚時)から6ヶ月を経過するまでは、時効が完成しないとされています(東京地裁平成28年8月30日)。
民法159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
そのため、不倫を行った配偶者に対する慰謝料請求については、不倫を知ってから3年以上の期間が経過していても、婚姻解消時から6カ月以内であれば請求をできる場合がありますので、諦めないでください。
また、チェック!【「不倫慰謝料」と「離婚慰謝料」は違う】において後述していますが、あくまで離婚慰謝料として慰謝料を請求するのであれば、離婚時から3年が経過するまでは時効が成立せず、配偶者の不倫を知ってから3年以上が経過していても、慰謝料を請求できる可能性はあります(参考判例:最判昭和46年7月23日)。
もし、あなたが上記のパターンに当てはまると思われる場合には、ぜひ一度弁護士に確認してみてください。
不倫に気づかなかった場合の時効は「不貞行為が始まってから20年」
被害者がパートナーの不貞行為に気づかず、相手も特定できないまま時が過ぎた場合、不倫の慰謝料の時効は20年となります。
たとえば、不倫から4年後に不貞に気づいた場合、これは20年以内なので慰謝料請求ができます。
極端な例を挙げると、19年目に過去の不倫に気づいた場合には慰謝料請求はできますが、21年目では時効になってしまっているので慰謝料請求できない、ということになります。
【「不倫慰謝料」と「離婚慰謝料」は違う】
混同される人が多いのですが、「不倫慰謝料」と「(不倫が原因の)離婚慰謝料」は別ものです。
「不倫慰謝料」は、不貞行為自体を不法行為として捉えて請求するものですが、「離婚慰謝料」は、配偶者による有責行為(不貞行為、DVなど)が原因となって離婚することになった場合に請求することができる慰謝料のことになります。
離婚慰謝料の時効は離婚が成立してから3年と言われることもあります。
不倫発覚してから3年以上の期間が経過して不倫慰謝料の時効が過ぎていても、離婚後3年以内であれば、配偶者に離婚慰謝料の請求をすることができる可能性があります(参考判例:最判昭和46年7月23日)。
ただし、離婚慰謝料は原則不倫相手には請求できません。
過去に不倫相手に対して離婚慰謝料の請求が認められた判例もありますが、それはかなり限定的で稀なケースですので、その点は注意しておきましょう。
「不倫慰謝料の時効は何年?」まとめ
不倫慰謝料の時効についてご理解いただけましたでしょうか。
パターンによって多少複雑なところがありますので、ここまでの要点をまとめておきましょう。
いかがですか。
ここまでの解説を読んだ方の中には、時効が迫っていることに気づいて「どうしよう…」と焦り始めた人がいるかもしれませんが、ご安心ください。
不倫慰謝料の時効は対応によって延長することができます。
次章では、時効が近いことに気づいて焦っている方のために、「不倫慰謝料の時効を延長する方法」を伝授します。
不倫慰謝料の時効を延長する方法
不倫慰謝料の時効を延長する方法は2つあります。
裁判所を通じた手続きをする
それぞれ解説します。
時効を過ぎて請求権が消滅してしまうということのないよう、しっかり把握しておきましょう。
内容証明郵便を送付する
慰謝料請求を書面にし、配達記録付きの内容証明郵便を送付すると、時効を6ヶ月延ばすことができます。
内容証明では、「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容を」送ったのかを、郵便局が証明してくれます。
相手に対して「〇年〇月〇日、私はあなたに不倫の慰謝料請求をする意思があります」と書面にして示して残すことで、時効の進行を6ヶ月の間止められるのです。
ただし、この方法には留意すべき下記のような注意点があります。
・内容証明郵便送付で時効が中断した6ヶ月の間に、裁判での請求(調停・裁判)をしないと時効が成立してしまう
・この方法で時効を延長できるのは1回限りで、再度行うことはできない
つまり、1回切りしか使えない「内容証明郵便で時効を延長するという方法」は、言い換えれば、「慰謝料問題の解決策を模索するために半年間だけの猶予が得られる方法」なのです。
時効がすぐそこまで迫っているという方は、直ちに内容証明郵便を送りましょう。
裁判所を通じた手続きをする
裁判所を通じた下記のような手続きをすることで、不倫慰謝料の時効を延ばすことができます。
- 調停を申し立てる
- 裁判(訴訟)を起こす
これらを行っている間時効の進行は止まるので、自ずと期間は延長されます。
調停を申し立てる
調停の申し立てをすると、不倫慰謝料の時効はその間停止されます。
調停では、不倫された人と不倫相手(配偶者)が慰謝料について家庭裁判所という場所を利用して話し合いを行います。
裁判との違いは、裁判では裁判官が最終的な判決を下しますが、調停では間に入って話を進める調停委員がいるだけで、結論は当事者同士が話し合って決める所です。
調停が成立すると、その合意は裁判(訴訟)の判決と同じ効力を持ちます。
ただ、裏を返せば、当事者同士が合意しないかぎりどこまでいっても結論が出ないこともあり得ます。
相手側に意志がないと、合意どころか調停を起こしても欠席されてしまう場合もあります。
調停に相手が出頭しなかった場合や、合意できないままに調停が決裂してしまった場合、6か月間のみ時効の完成が猶予されます(民法147条柱書)。
・調停は相手の合意がないと成立しない
・合意がなく調停が成立しなかった場合、6か月間しか時効の完成は猶予されない。
調停で希望する結果が出ない場合は、早めに裁判を起こすしかありません。
裁判(訴訟)を起こす
裁判(訴訟)を起こして慰謝料請求を行うことで、時効の進行を止めることができます。
裁判で、「慰謝料として〇〇(金額)円払いなさい」という判決が下されると、時効はそこから10年間延長されます。
【民法第169条1項】(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
仮に相手側(配偶者、不倫相手)が、判決が出ても「払わない」、または「途中で払えなくなる(払わなくなる)ということになっても、その後10年間は給料などの「差押え」といった強制執行(強制的に取り立てる手続き)を申し立てることができるので、慰謝料を回収できる可能性が高まります。
ただし、裁判(訴訟)を起こす際には、ほとんどのケースで弁護士への依頼が必要になります。
不倫慰謝料について弁護士に相談するメリットについては、5章の「時効間近の不倫慰謝料について弁護士に相談するメリット」で解説しますので、ぜひ参考にしてください。
時効が過ぎても相手が「支払いの意思」を見せた場合は慰謝料請求ができる
時効を過ぎると慰謝料請求の権利は消滅しますが、相手側が「支払いの意思」を見せた場合は慰謝料請求が可能です。
「支払いの意思」を見せたということは、相手側が支払いをする義務を認めたということになり、信義則上、時効を援用できなくなります(最高裁昭和41年4月20日判決)。すなわち、結論だけ述べてしまえば、相手側には支払い義務が生じます。
この場合、相手が時効期間の経過を知っているかどうかは関係なく、仮に知らなくても、請求する側が時効のことを教える義務はありません。
相手が支払いを行った後に「時効のことを知らなかった」と異議を申し立てたとしても、その支払いは有効になります。
ただし、相手の『慰謝料を支払うという意思表示』をきちんとした証拠として残すことが必須ですので、そこはしっかり押さえておきましょう。
口頭の場合は、ボイスレコーダー(スマートフォンアプリ可)、書面の場合、形式は問いませんが「不倫の慰謝料を支払います」と明確に記載されていることが重要です。言った、言ってないで揉めないように相手方が支払いを認める(続けてくれる)のであれば、弁護士を間に入れて進めたほうが確実です。
相手が債務の「承認」をした場合の新たな時効は『支払いを認めた日から3年間』となります。
「不倫慰謝料の時効」に関するよくある3つの疑問
不倫慰謝料の時効に関するよくある3つの疑問にお答えしていきます。
疑問2|内容証明の受け取りを拒否すれば、時効は止まらないのですか?
疑問3|不倫慰謝料を認める判決が出された後の時効はどうなりますか?
順に解説していきますので、興味のあるところから見ていってください。
配偶者の不倫が8年前に発覚し、その際別れたと聞きましたが今も続いています。発覚後3年以上経過していていますが、今も継続している不倫相手に慰謝料請求できますか?
最終的な不貞行為から3年経過していなければ、慰謝料は請求できます
8年前から継続して現在も不倫相手と交渉がある場合、時効はまだ完成していません。
時効が完成するのは、最終的な不貞行為が発覚してから3年経ったときです。
ただし、慰謝料請求の際には、現在も不倫が続いていることを証明する何らかの証拠が必要になります。
状況によっては既に時効を迎えていると判断されてしまう場合もあるため、まずは専門の弁護士に相談することをおすすめします。
請求された側です。内容証明で不倫慰謝料請求書が送られてきましたが、受け取り拒否すれば時効は止まらないのですか?
受け取りを拒否しても、時効は止まってしまいます
この受け取り拒否に関して、相続関係の事件ですが、最高裁判所が下記の通りに法律効果を判断しています(最判平成10年6月11日)。
被上告人としては、本件内容証明郵便の内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができたというべきである。また、被上告人は、本件当時、長期間の不在、その他郵便物を受領し得ない客観的状況にあったものではなく、その主張するように仕事で多忙であったとしても、受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく本件内容証明郵便を受領することができたものということができる。そうすると、本件内容証明郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、被上告人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で被上告人に到達したものと認めるのが相当である。
この判例をわかりやすくまとめると、相続のトラブルに関する大事な書類であると分かっており、自分の意志であえて受け取らなかった場合には、法的にはその手紙は届いたものと同視できると判断しています。
すなわち、加害者(慰謝料請求された側)が不倫慰謝料請求書の受け取りを拒否したケースでも、内容証明の内容が不倫慰謝料に関するものと知っており、これをあえて受け取らない場合には、意思表示は到達したものと認定されることになると考えられます。
よって、内容証明で不倫慰謝料請求書が送付された場合、受け取っても受け取らなくても、時効は一旦止まって延長されることになります。
不倫慰謝料を認める判決が出された後の時効はどうなりますか?
時効は判決から10年延長されます
不倫慰謝料の支払い義務を認める判決が確定した場合には、時効期間は判決が確定した時点から10年となります。
相手側が、判決が出ても慰謝料を払わなかった場合、その後10年間は給料などの「差押え」といった強制執行(強制的に取り立てる手続き)を申し立てることができます。
詳しくは、「2-2-2.裁判(訴訟)を起こす」をご参照ください。
不倫の慰謝料請求について弁護士に相談するメリット
不倫慰謝料の時効を解説してきましたが、慰謝料請求については弁護士に相談することをおすすめします。
経験豊富な弁護士に依頼すれば、あなたにとって最善の方法が提示され、時効に関しても迅速で適切な対応を取ることができるでしょう。
慰謝料請求について弁護士に相談することには、下記のようなさまざまなメリットがあります。
慰謝料請求の問題は、プロの弁護士が間に入って交渉することで、当事者同士で話し合うよりもスムーズに進み、早期解決できる可能性が高まります。
現在、不倫の慰謝料についてお悩みなら、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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ご自身のケースの場合はどうなのか気になったら、まずはご相談ください。
当事務所では下記のようなサポートを行います
弁護士は依頼者に代わって相手と交渉をしたり、書類を作成したりすることができます。
配偶者の裏切りによって精神的苦痛を受け、相手と直接顔を合わせたくない場面でも、あなたの主張をきちんと相手へ伝え、慰謝料を支払うように促していきます。
【証拠集めのアドバイス】
裁判では、不貞慰謝料を請求するには配偶者が浮気相手と肉体関係を持っていたことを証明する必要があります。1つの証拠だけでそれを証明することはなかなか難しく、いくつもの証拠を積み重ねて証明をしていきます。
話し合いで解決をする場合でも、相手が言い逃れできない証拠を集めておくことが大切です。
当事務所では、お手持ちの証拠で相手と交渉が可能であるか、他にどのような証拠を集めておくと良いかなどのアドバイスを行ないます。
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- 配偶者に浮気を問い詰めたが「食事をしただけ」など、浮気の事実を認めない
- 慰謝料を払うと約束したのに払われない
- 離婚はせず、相手のみに慰謝料を請求したい
- 今ある証拠で慰謝料が請求できるのか聞きたい
まとめ
不倫慰謝料の時効期間は、個々の状況や請求する相手によって異なりますが、大きく3つのパターンに分けられます。
- 不倫慰謝料の時効は「不倫が発覚してから3年」
- 不倫に気づかなかった場合の時効は「不貞行為が始まってから20年」
- 不倫が原因の離婚慰謝料の時効は「離婚してから3年」(請求は配偶者のみ)
時効を延長する方法は2つあります。
- 内容証明郵便を送付する
- 裁判所を通じた手続きをする
何も対応をしないまま時効を過ぎてしまうと慰謝料請求の権利は消滅しますが、相手側が「支払いの意思」を見せた場合は慰謝料請求が可能です。
その場合の新たな時効は、相手が「支払いの意思」を音声データや書面で認めた日から3年間となります。
この記事が、不倫慰謝料の時効に関するお悩みの解消に、少しでも役立てば幸いです。
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