不倫で内容証明郵便が届いたら受け取り拒否できる?
「ある日突然、不倫相手の配偶者が内容証明郵便を送ってきた」
郵便の内容に見当がついている方は、「内容証明を受け取ったら、慰謝料を払うことになる」と考え、受け取り拒否をしたいと考えるかもしれません。
内容証明郵便の受け取り拒否は可能です。ただし、受け取らなかった場合のリスクもありますので、それを理解した上で正しい判断をすることが求められます。
この記事では、不倫相手の配偶者が送付してきた内容証明郵便について受け取り拒否の流れやその後のリスクをご説明していきます。
目次
内容証明郵便の受け取り拒否は可能
不倫相手の配偶者から内容証明郵便が自分宛に届いた時に受け取らないことも可能です。
内容証明郵便は郵便局員が配達し、ポストに入れるのではなく受取主に直接手渡しをします。
そのため、配達に来た時に「身に覚えがないので受け取れない。送り主に返してほしい」などと伝えれば、受け取り拒否が可能です。
また、外出中に内容証明郵便が届いた場合はポストに不在表が投函されています。
その不在票に対応せず、1週間放置しておけば、内容証明郵便は送り主のもとに返送されます。
受け取り拒否をすると相手にその旨が伝わる
内容証明郵便の受け取りを拒否すると、内容証明郵便に「受け取りを拒否しました」といった紙が貼られ、送り主に返送されます。
受け取り拒否を知った送り主は、「あなたは中身を確認せずに対応を拒否した」と認識するでしょう。
なお、あなたが内容証明郵便を受け取ると、郵便局はその旨を送り主に伝えます。
受取拒否する内容証明には慰謝料の請求金額などが書かれている
内容証明の受け取りを拒否すると郵便の中身を確認できません。
不倫相手の配偶者がどのような郵便を送ってきたのか気になる方もいるでしょう。
内容証明郵便の内容ですが、配偶者からあなたへの慰謝料請求の書面である可能性が非常に高いです。
郵便には、不倫相手やあなたの氏名、不倫の回数や期間など事実、請求する慰謝料の金額、支払い期日などが記載されています。
内容証明郵便を受け取った場合は、書面に記載されている期日までに不倫相手連絡するなどの対応が求められます。
内容証明の受け取り拒否をおすすめできない理由
お伝えしたとおり、内容証明郵便の受け取り拒否は可能です。
しかし、受け取り拒否はおすすめできません。
受け取り拒否をしても慰謝料請求は終わらず、経済的なダメージが大きくなる恐れがあるからです。
以下で受け取り拒否をおすすめしない理由やその後に起こることを順番にご説明します。
受け取り拒否をしても慰謝料請求は終わらない
内容証明郵便を受け取ったら慰謝料を支払うことになるから受け取りを拒否したいと考えているのではないでしょうか?
慰謝料請求から逃れることが目的なら、残念ですが、内容証明郵便の受け取りを拒否しても慰謝料請求は終わりません。
内容証明郵便は、慰謝料を請求する方法の一つにすぎず、あなたが内容証明郵便の受け取りを拒否したことを知った送り主は、別の方法で慰謝料請求をしてくる可能性が非常に高いでしょう。
受け取り拒否の後に相手方がしてくること
内容証明郵便の受け取りを拒否した後の相手方の対応を5つ紹介します。
・別の郵送方法で慰謝料請求をしてくる
・電話やメッセージで慰謝料請求をしてくる
・不倫相手の配偶者が家に来る
・不倫相手の配偶者が弁護士に依頼する
・慰謝料請求の裁判を起こされる
別の郵送方法で慰謝料請求をしてくる
まず考えられるのが特定記録郵便での慰謝料請求の書面の送付です。
特定記録郵便は、通常の郵便と同じようにポストに投函され、配達が完了したことが送り主に通知されます。
ポストに入っていますので、内容証明郵便のように受け取りを拒否することはできません。
配達が完了したことは送り主に伝わるので、慰謝料請求の交渉をした際などに「届いていない」と主張することが難しくなります。
電話やメッセージで慰謝料請求をしてくる
不倫相手の配偶者があなたの電話番号やメールアドレス等を知っている場合、電話やメッセージで慰謝料請求をしてくる可能性があります。
SNSのアカウントを知られている場合は、SNSにDMが届くこともあるでしょう。
内容証明郵便を受け取り拒否したのと同じように、電話には出ず、メッセージを無視すれば慰謝料請求が進展することはありませんが、何度も連絡がきたら、あなたにとって大きなストレスになるでしょう。
不倫相手の配偶者が家に来る
内容証明郵便の受け取りを拒否した後、もしくは他の方法での慰謝料請求も無視した後に不倫相手の配偶者があなたの家に押しかけてくるかもしれません。
家に押しかけてくるということは、不倫相手の配偶者はあなたに対して強い怒りを抱いていることが予想され、会った時に激昂される可能性があります。
居留守を使えば逃れられるかもしれませんが、家の前で待ち伏せをされると逃れられない可能性が高いでしょう。
不倫相手の配偶者が弁護士に依頼する
内容証明郵便の送付などを不倫相手の配偶者が自分で行っていた場合、自分だけでの慰謝料請求を諦め、弁護士に依頼して慰謝料を請求してくる可能性があります。
弁護士に依頼した後は、弁護士から再度、電話や郵送で慰謝料請求してくることが予想されます。
慰謝料請求の裁判を起こされる
内容証明郵便の受け取りを拒否し、他の方法での慰謝料請求からも逃げていると、最終的には慰謝料請求の裁判を起こされる可能性があります。
不倫が事実で配偶者に不倫の証拠を押さえられていると、裁判で慰謝料の支払いが認められる可能性が高いでしょう。
裁判所からの通知も無視した場合は、あなた抜きで裁判が進み、あなたにとって不利な決定が出てしまう恐れが非常に高いです。
そして、裁判所の決定も無視していると最終的には強制執行で財産を差し押さえられてしまうかもしれません。
慰謝料の支払いから逃げることは難しい
不倫が事実であるなら、不倫相手の配偶者が慰謝料請求をしてきた時点で、慰謝料の支払いから逃げることは難しいでしょう。
そのため、「慰謝料請求から逃げる」よりも「慰謝料をできるだけ減額する」と考えたほうが最終的な経済的なダメージが小さく済む可能性が高いです。
しかし、内容証明郵便の受け取りを拒否してしまうと、不倫相手の配偶者はあなたに対して「悪質だ」「不倫を反省していない」といった印象を抱き、別の手段で請求する際に、より高額の慰謝料をを請求してくる可能性があります。
つまり、「支払う慰謝料をできるだけ少なくする」ためには内容証明郵便の受け取り拒否は逆効果です。
最終的に自分のダメージが大きくなるだけなので、受け取り拒否をしないほうが良いでしょう。
拒否より交渉。内容証明は決定事項ではない
「内容証明郵便を受け取ったら、書面に記載された金額を支払うことになる。高額の慰謝料なんて支払えない」と思っているかもしれません。
結論をお伝えすると、内容証明郵便に記載された金額の慰謝料をそのまま支払う必要はありません。
書面に「◯月△日までに慰謝料300万円を支払え」と支払い命じるような文面が記載されていても、それは決定事項ではありません。
あくまで相手方の主張です。
あなたも同じように主張することができますので、相手方の主張で事実と異なる点があれば反論したり、高額な慰謝料を請求されたら適切な金額への減額を主張したりしましょう。
そのためにも内容証明郵便を受け取り、中身を確認して適切に対応していくことが大切です。
また、内容証明郵便の内容が事実無根で、不倫をしていないなら、慰謝料の支払いを拒否する主張もできますので、この場合もまずは内容証明郵便を受け取りましょう。
まとめ
内容証明郵便の受け取り拒否についてご説明してきました。
最後にご説明してきたことをおさらいしましょう
・内容証明郵便の受け取り拒否は可能
・受け取り拒否をしても慰謝料請求は終わらない
・慰謝料の支払いから逃れるための受け取り拒否はNG
・内容証明郵便の内容は決定事項ではない
・受け取り拒否をせずに交渉をしたほうが経済的なダメージは少ない
不倫相手の配偶者から突然、内容証明郵便が送られてきたら慌ててしまうでしょう。
書類の中身を見るのが怖い気持ちもわかります。
しかし、受け取りを拒否しても自分が追い込まれていくだけです。
怖いかもしれませんが、内容証明郵便を受け取って中身を確認しましょう。
そして、慰謝料請求の書面で金額や支払い期日が記載されていたら、相手と交渉して慰謝料の金額を減らしてもらいましょう。
どうしていいかわからない方は一度、弁護士までご相談ください。
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