浮気相手の職場に不倫をばらすのはOK?NG?

「配偶者の不倫が明らかになったとしたら、あなたは冷静でいられますか?」

おそらく、多くの方が冷静ではいられないのではないでしょうか。それだけ配偶者の裏切りというのは、心に動揺や深い傷を与えるものです。しかし、冷静さを失うあまりに不倫の事実を浮気相手の職場にばらしてしまったり、脅迫や軟禁によって金銭を請求したりといった行為は絶対にしてはなりません。こうした行為は、中には違法となる恐れもあるばかりか、自身が訴えられてしまう危険もあるのです。

浮気相手の職場へ連絡する際も、それがたとえ浮気相手とのコンタクトが目的だとしても不倫の事実がばれないような配慮が求められます。相手が不倫をしているのだから、悪いのは相手だという気持ちも無理はありませんが、正当な方法で慰謝料を請求するようにしてください。

そこで今回は、浮気相手の職場に不倫をばらしてはいけない理由、そして、どういった方法で制裁を与えることができるのか等について詳しく解説していきます。

リスクあり!浮気相手の職場に不倫をばらしてはいけない理由3つ


浮気相手の職場に不倫をばらす行為は、自身にとっても大きなリスクを伴う行為です。
たとえば、浮気相手の職場に直接押しかけたり、電話をしたり、怪文書を送り付けるなどして不倫の事実を公表することができれば、職場での立場を悪くさせることは可能でしょう。

しかし、こうした行為は以下の3つの理由から絶対にしてはなりません。

①逆に相手から訴えられる可能性があるため
②慰謝料請求できる金額が減る可能性があるため
③配偶者の立場も悪くなる可能性があるため

①逆に相手から訴えられる可能性があるため

浮気相手の職場に意図的に不倫をばらす行為は、プライバシーの侵害や名誉棄損を理由として、逆に相手から訴えられる可能性があります。職場には多くの人がいることからも、不倫の事実が公になってしまえば、不倫相手の評判はガタ落ちとなります。しかし、こうなった場合、不倫相手はプライバシーを侵害された、もしくは名誉を棄損されたとして、あなたを訴えてくる可能性が十分になります。また、名誉棄損については刑事責任が発生する恐れもあることから、意図的に不倫をばらす行為は非常にリスクがあります。

②慰謝料請求できる金額が減る可能性があるため

浮気相手の職場に意図的に不倫をばらす行為は、慰謝料請求できる金額が減る可能性があります。というのも、不倫慰謝料には相場があるものの、個々の事情に応じて増減することになっています。そして、慰謝料の減額要因の1つに「すでに社会的制裁を受けている」というものがあります。浮気相手の職場に不倫の事実を知られ、退職へと追い込まれていたなど、社会的な制裁をすでに受けている場合、不倫慰謝料が減額されることがあります。

また、相手が退職したとなれば収入不足から回収できる慰謝料が減額、最悪のケースでは無収入となってしまい1円も回収できないなんて可能性すらあるため注意が必要です。

③配偶者の立場も悪くなる可能性があるため

浮気相手の職場に意図的に不倫をばらす行為は、配偶者の立場まで悪くなってしまう可能性があります。たとえば、浮気相手が配偶者の職場内にいたり、取引先の相手だったりと仕事関係の相手である場合、浮気相手だけでなく配偶者も道連れとなってしまう恐れがあります。離婚までは考えていないのであれば、配偶者の職場での立場が悪くなってしまうような行為は、自身にとっては単なるデメリットでしかありません。

一方で、離婚が前提であれば、そこまで配慮する必要はないと感じる方も多いところでしょうが、子どもがいるとなればそういうわけにはいきません。配偶者の収入が減ってしまったとなれば、慰謝料だけでなく養育費の支払いが困難になる危険があるため注意が必要です。

浮気相手の職場に請求通知等を送る


浮気相手の職場に不倫の事実を意図的にばらす行為はリスクを伴い推奨できませんが、たとえば、浮気相手の住所がわからない場合に、浮気相手の職場に内容証明郵便や裁判提起の訴状を送るといったことが可能です。

【内容証明郵便とは】
日本の郵便制度における特殊な郵便サービスの1つ。
送信された文書の送付日時や内容を証明することができる。
※ただし、内容証明郵便を相手の職場に発送する際は、本人以外が誤って開封することがないよう配慮する必要がある。

とはいえ、職場宛に内容証明郵便や訴状が届くことは、内部の人間からすれば誰かから訴えられている可能性などを想像するに難くはありません。相手の住所がわかっているのであれば利用すべきではありませんが、相手の情報が職場の住所しかないのであれば、相手の職場に書面等を送付することは致し方ない状況といえます。

当然ながら、職場にバレることを期待して、内容証明郵便等を職場宛に送るべきではありません。

あなたが密告しなくても職場に不倫がばれることはある


そもそも不倫というのは、あなたが職場に密告などしなくても、すでにばれているケースはめずらしくありません。よって、職場に電話したり、怒鳴り込んだりといった危険な行動はしないようにしてください。そんなことをせずとも、以下の3つの理由からすでに職場に不倫がばれていたり、勝手に職場にばれることになる可能性はあります。

①職場の人に目撃されてばれる
②有給の取り方でばれる
③給与が差し押さえになってばれる

①職場の人に目撃されてばれる

不倫の現場を職場の人に目撃されてばれるというのはめずらしくはありません。もしくは、すでにばれて噂になっているというのはよくあるケースです。
特に、配偶者と不倫相手が同じ職場や取引先である場合は、どれだけばれないよう気を配っていたとしても、勘の鋭い人が1人でもいればすでに職場内で噂になっているケースはあります。あえて危険を犯して密告などしなくとも、職場の人に目撃されるなど、浮気を想像させる行動があれば、職場内での不倫相手のイメージは下がることになります。

②有休の取り方でばれる

不倫というのは、職場で有休を取ってするケースが多くなっています。やはり普段仕事をしている昼間の時間帯から自由に動けるというのは、不倫する上で1つのメリットです。
配偶者と浮気相手の職場が同じである場合、同一日に有休を取っているなどの理由から、不倫がすでにばれている場合があります。その他にも、浮気相手が有給を取っているときに家族から職場宛に緊急の電話が入った際などに、家族の知らない有休を取っていたという事実から、不倫などの事情を推測されるケースもあります。

③給与が差し押さえになってばれる

給与が差し押さえになることで、職場内で不倫がばれる可能性があります。

不倫慰謝料というのは、浮気相手から支払われない場合、裁判手続きを経由することで最終的に「強制執行」という手続きが可能となります。強制執行というのは、相手の財産を強制的に差し押さえてしまう手続きのことで、職場から支払われる給与も対象となっています。
給与差し押さえる場合は、給与を支払っている職場に裁判所から連絡がいくことになるため、浮気相手に対して事情の説明などを求められるのは自然な流れです。仮にうまく言いくるめることができたとしても、給与が差し押さえられるというのは一般の方からすれば異常な事態です。そのため、結果的に不倫がばれる可能性はあります。

浮気相手への対応は慰謝料請求で


浮気相手への対応は慰謝料請求ですべきです。

浮気相手に対して報いを受けさせたいといった気持ちは無理もありません。しかし、たった1回の衝動的な行動が理由となって、かえってあなたが損をしてしまう危険があるのも事実です。たとえば、何度も申し上げているとおり、浮気相手の職場に嫌がらせ目的等で連絡をする行為や、浮気相手に対して暴言を吐いてしまったり、脅迫や軟禁で金銭の支払いを請求したりといった行為は、逆に相手から自身が訴えられてしまう危険があるのです。

不倫は相手に非がありますが、自身まで非のある行動をしてしまえば、まるで意味がありません。冷静さを失ってしまい、衝動的な行為で無理やり報いを受けさせようとするのではなく、慰謝料請求という正当な方法で対応することが最も賢明です。

まとめ

浮気相手の職場に直接足を運ぶ行為や、電話などによって不倫の事実をばらすことは絶対にすべきではありません。

確かに、浮気相手の職場での立場はなくなる可能性はありますが、それと引き替えに今度は自身が浮気相手から訴えられる危険があります。そういった強引な行動で浮気相手に制裁を与えるのではなく、正当な方法である慰謝料請求を強く推奨します。慰謝料請求であれば、自身が不利益を被る心配はありません。なにより浮気相手に金銭面で大きなダメージを与えることができます。

また、慰謝料請求がきっかけとなって、浮気相手の職場での立場がなくなる可能性も十分あるため、自ら危険を犯す必要は一切ありません。とはいえ、個人で浮気相手に慰謝料請求するのは簡単ではないため、法律問題のプロである弁護士に相談することからはじめてみましょう。無料相談を利用して弁護士からアドバイスをもらうだけでも、今後の行動の指針になってくれます。相談した結果、個人で慰謝料請求を行うのが難しいと感じたのであれば、弁護士に依頼するというのも非常に有効な手段です。

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