妻の浮気で離婚!あなたが損をしないために話し合うべき「3つのこと」

妻の浮気が発覚して離婚を考えているなら、あなたが損をしないように離婚することが大切です。お金の面でも、お子さまの面、きちんと話し合ってから離婚をしましょう。具体的には話し合うのは、浮気の慰謝料請求、財産分与の話し合い、子どもの親権・養育費の取り決めです。

この記事では、妻の浮気が原因で離婚する際、夫が損をしないために話し合うべき3つのことについて、詳しくご説明しています。

妻の浮気で離婚する際にあなたがすべき3つのこと

・妻(または浮気相手)への慰謝料請求
・婚姻期間中の財産の分配(財産分与)
・子どもの親権・養育費の支払い

妻の浮気が原因で離婚する際に話し合うのは上の3つです。

1つ目の慰謝料請求は、妻の浮気が原因で夫婦関係が崩壊したこと、夫であるあなたが大きなショックを受けたことの責任を慰謝料という形で追求します。
2つ目の財産分与では、婚姻期間中に得た夫婦の財産を分ける協議を行います。
3つ目の子どもの親権と養育費の支払いについては、離婚後に子どもはどちらが同居するのか、同居しない側は養育費を支払うのかといったことを決めていきます。

妻の浮気で離婚する場合、離婚の原因は妻にありますので、慰謝料請求はあなたから妻(または浮気相手)にすることが可能ですが、財産分与ではあなた名義の財産を妻と分けることもあります。

また、離婚の原因が妻にあるからといって夫が親権を持てるわけではなく、親権は浮気と切り離して考えることが一般的です。
慰謝料請求、財産分与、子どもの親権と養育費の支払いについて、次の章から一つずつ詳しくご説明していきます。

なお、妻と離婚したいけれどどう進めてよいかわからないという方は、下記の記事もご参考ください。


 

<やること1>妻(または浮気相手)への慰謝料請求

・浮気の離婚慰謝料が請求可能
・慰謝料は夫から妻に支払うものとは限らない
・金額は100万円〜300万円
・妻と浮気相手のどちらにも請求可能

妻の浮気が原因で離婚する場合、離婚の際に離婚慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、妻の浮気が原因で夫婦関係が崩壊したこと、浮気によってあなたが大きなショックを受けたことに対する損害賠償です。

財産分与や子どもの親権、養育費は、夫婦関係中に一緒に所有してきた財産や子育てを今後はどうするか決めるものですが、慰謝料請求は浮気をした妻に責任を追求するもので、他の取り決めとは少し意味合いが異なります。

慰謝料は夫から妻に支払うものとは限らない

「慰謝料は男が支払うもの」といった声を聞くことがありますが、そうとは限りません。男性から女性に慰謝料請求することも可能です。
今回のように妻の浮気が原因で離婚するのであれば、離婚時に夫から妻に慰謝料請求することができます。

「あなたの希望どおり離婚を受け入れる代わりに、慰謝料を支払ってよね」と言ってくる妻も稀にあるようですが、妻の浮気が離婚の原因であれば、あなたが慰謝料を支払う必要は一切ありません。

請求金額は100万円〜300万円

離婚時に請求できる慰謝料の金額は100万円〜300万円で、浮気の期間や回数、婚姻期間、悪質性など、様々な事情を加味して金額を決定します。
浮気の期間が長い、回数が多い、妊娠したなどの事情があると、相場の範囲内で金額が高額になりやすく、反対に、浮気が1回だけだった、浮気をする前から夫婦仲が悪かったなどの事情があると、金額は低くなる可能性があります。

もし、あなたが浮気を許せず、少しでも多くの慰謝料を受け取って離婚したいと考えているなら、慰謝料の増額に繋がる根拠を集めましょう。
例えば、妻と浮気相手が長く浮気をしていたのであれば、いつから浮気をしていたかわかる証拠が必要です。
浮気の詳細を細かく確認し、事実の中から慰謝料の増額に繋がるものを見つけ、主張して行くことが求められます。

浮気の離婚慰謝料の金額については、下記の記事でも詳しくご説明していますのでご参考ください。


 

妻と浮気相手のどちらにも請求可能

慰謝料は妻、妻の浮気相手のどちらに対しても請求可能です。
あなたが請求相手を決めることができますが、2人に請求しても多く慰謝料を獲得できるわけではない(1人あたりの慰謝料額が減ります)ので、どちらか1人に請求するのが一般的です。
浮気をした妻が許せないのであれば、妻に請求しましょう。

一方で、妻より浮気相手が許せない、妻の収入が少なく慰謝料を請求しても支払えない可能性がある、といった場合は浮気相手への請求が良いでしょう。
妻に請求する際は、財産分与などの話し合いと一緒に慰謝料請求を行って構いません。
浮気相手に請求する際は、離婚の話し合いとは別で浮気相手に慰謝料請求を行いましょう。

<やること2>婚姻期間中の財産の分配(財産分与)

【財産分与の対象となるもの】現金や預貯金、不動産、退職金、自動車、年金、株や有価証券、生命保険や学資保険、家具や家電、指輪や貴金属、高級腕時計などの金銭価値の高いもの

・婚姻生活中に得た夫婦の財産を分割する
・浮気と財産分与は紐付けずに行う
・財産分与に慰謝料が加味されることもある

財産分与とは、夫婦だった期間中に2人で得たお金、不動産などの財産を分ける取り決めで、対象となる財産の一例は以下の通りです。

夫婦の生活費や貯金、一緒に使っていた自動車、共同名義で又は夫婦の一方を単独名義にして購入した住宅など、現在所有している財産だけでなく、あなたが基準時(離婚時等)に自己都合退職した場合に退職金が支払われる蓋然性が高い場合には、将来支給される退職金相当額も財産分与の対象になります。

また、妻が専業主婦であなたが厚生年金・共済年金を支払っていた場合には、年金保険料の納付実績の分割も行います。
一方で、結婚する前からあなたが所有していた貯金、自動車、不動産などは財産分与の対象にはなりません。

また、夫または妻が借金をして場合、その借金が家庭の生活のためであれば財産分与の対象になりますが、個人的な理由での借金だとしたら、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の方法ですが、財産を売却して現金を分配する場合と、片方が物品を受け取り、もう片方に必要な金銭を支払う方法があります。
例えば、あなたが不動産と自動車を所有することになり、その2つで財産が半分以上を占める場合、平等に分配できるように、あなたから妻に対して金銭を支払うことがあります。

浮気に関係なく、財産は半分に分ける

・浮気と財産分与は紐づけずに行う
・収入差にかかわらず、半分に分ける

妻の浮気で離婚する場合でも、財産分与と浮気を切り分けて行うことが一般的です。
「妻の浮気が原因で離婚するから、妻に財産を渡したくない」と思う方もいるかもしれませんが、浮気に対する賠償は慰謝料請求で行いますので、浮気に関係なく、夫婦の財産を平等に分けます。
また、「あなたの方が収入が多い」「妻が専業主婦」といったように夫婦間で収入差がある場合でも、基本的に財産は半分に分けます。

財産分与に浮気の慰謝料が加味されることもある

ひとつ前の説明と矛盾しているようにも見えますが、財産分与と慰謝料請求をまとめて考えるケースもあります(専門の言葉で慰謝料的財産分与と言います)。
これは、別途慰謝料請求は行わないケースで時々行う方法で、妻の浮気で離婚するけれど慰謝料請求を行わず、代わりにあなたが多くの財産を受け取るように財産分与を行います。

<やること3>子どもの親権・養育費の支払いの取り決め

・離婚の原因が妻にあっても親権で夫が有利になるわけではない
・親権を妻が持ち、妻が子を監護養育する場合、夫が養育費を支払う可能性がある

お子様がいるご家庭では、離婚時に親権や養育費の支払いについて取り決めを行います。
妻の浮気が原因で離婚することになり、「離婚原因は妻にあるから自分が親権を持ちたい」「妻とは離婚したいけど、子どもとは離れたくない」と考える方も多いでしょう。
しかし、離婚の原因が妻の浮気だったとしても、浮気を理由にあなたが子どもの親権で有利になるケースは少なく、子どもの親権、養育費の支払いと浮気は切り離して考える必要があります。

離婚の原因が妻にあっても妻が親権を取得することは多い

妻の浮気が離婚の原因でも、妻が親権を持つケースは多いです。
その理由として、まだ子どもが幼い場合、「母親の存在が必要」と判断されて(母性優先の原則)、母親に親権が認められるケースが多いことが挙げられます。

また、親権者の適格性は、これまでの養育状況や今後の養育環境、経済力、子どもへの愛情、子どもの意思などから判断をしますが、その中でもこれまでの養育状況などの養育実績が重要視されやすい傾向にあります。
この点では、一般的に男性よりも女性の方が養育実績が高く、妻が親権を取得する場合が多くなっています。

夫が親権を取得できる可能性があるケース

・浮気をした妻が家を出ていった(育児放棄)
・子どもが妻や浮気相手に懐いていない
・子どもが夫と住むことを希望している

妻の浮気が原因で離婚した場合、上記のような理由があると、夫が親権を持てる可能性が高まるでしょう。

妻が浮気相手を優先して育児を疎かにしていたら、妻に親権を持っても子どもにきちんと愛情を持って接するか疑わしいです。
離婚後に妻と浮気相手が再婚する可能性がある場合で、子どもが妻や浮気相手に懐いていないと、離婚後の子どもの生活に不安がよぎります。

また、「父親と住みたい」と子どもが自分ではっきりと意思表示している場合は、子どもの意思が優先されることもあります。

親権を妻が持つと、夫が養育費を支払う可能性がある

妻が親権を持ち、子どもを監護養育する場合、妻から養育費の支払いを求められ、夫は養育費を支払うことになります。
養育費の金額は収入などにより異なりますが、平均年収程度のサラリーマン家庭だと毎月4万円〜6万円程度で、子どもが20才になるまで、または大学を卒業するまで支払うことが多いです。

支払う相手が妻になりますので、「離婚の原因を作った妻に毎月お金を支払うのは納得できない」と思う方もいらっしゃるでしょうが、養育費は子どもの監護養育ための費用ですので、浮気や慰謝料とは無関係ですので切り離して考える必要があります。
反対に、あなたが親権を取得し、子どもを監護養育する場合は、妻に対して養育費を請求することが可能で、金額は妻の収入などから判断されます。

まとめ

妻の浮気が原因で離婚する際に話し合う、慰謝料、財産分与、親権、養育費についてご説明しました。
最後に、この記事でご説明したことを整理しましょう。

・慰謝料と財産分与、親権などは切り離して考える
・慰謝料は妻または浮気相手に100万円〜300万円程度請求可能
・婚姻期間中に2人で築いた財産は、不倫に関係なく平等に分ける
・離婚原因が妻にあっても、夫が親権を取得するのは難しい
・妻の育児放棄、妻と子どもの関係性次第では親権を持てる可能性がある
・妻が親権を取得した場合、養育費を支払うことになる

離婚で一度取り決めを行うと、後からその内容を変更することは難しいです。
そのため、「妻と早く離婚したい」という場合でも、しっかりと話し合い、お金のこと、子どものことを決めてから別れましょう。

慰謝料請求や離婚に関する話し合いが当事者間では解決できなさそうな場合は、離婚調停や裁判で争うことも可能です。

また、弁護士に相談して話し合いを行ったり、調停や裁判で争ったりするのも方法の一つです。
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あなたが損をせず、納得できる形で離婚するために、お金のこともお子さまのことも、しっかりと決めてから離婚をしましょう。

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