協議離婚に弁護士は必要?協議離婚に関する疑問を弁護士の観点から解説

夫婦で離婚に関して話し合いをしている状態であっても、離婚するか否かの考えや、財産分与、親権等について話し合いが進まず、議論が煮詰まっていると感じるタイミングはあると思います。そのようなタイミングで「弁護士をつけるべきか?」と悩んではいませんか?

離婚すること自体については夫婦双方で意見が一致しているとしても、「離婚協議書を作成するべきか?」「どのような内容にするべきか?」「離婚協議書は弁護士に作成を依頼すべきか?」等の疑問は尽きないと思います。

さらに、あなたが、もしも「すぐにでも離婚したい!」と思っていたとしても、何も決めないまま、又は口約束のみで離婚してしまうと、後から揉める等の不都合が生じるおそれがあります。

そのため、協議離婚をする場合には、財産分与、慰謝料、養育費等について十分に話し合いをし、決定しておく必要があります。

この記事では、協議離婚に関して弁護士に相談するべきか?どんなメリットがあるか?等の疑問について、弁護士目線から解説します。

協議離婚に関して弁護士に相談すべきタイミング


日本の離婚の割合は約90%と言われており、離婚する大多数の夫婦が協議離婚によって離婚している現状があります。他方で、協議離婚に弁護士が関与する機会は多いとは言えません。
すなわち、協議離婚によって離婚する多くの夫婦は両者の話し合いだけで離婚しているということになります。
では、どういった場合に、弁護士に相談すべきか?という疑問が出てくると思います。
まず、第1章では、弁護士に相談すべきタイミングについて解説します。

話し合いが行き詰ったとき

話し合いが行き詰ったときは、弁護士に相談すべきタイミングといえます。

前述したとおり、協議離婚に弁護士が関与する割合は高いとは言えません。その理由は、協議離婚をする夫婦が両者のみの話し合いで離婚に関する条件面(財産分与・慰謝料・親権等)について、合意に至っているためといえます。当然ですが、当事者両名で話がまとまっているときには、一般的に弁護士に相談することは必要になりません。もっとも、当事者両名で話がまとまっているときでも、後述1.3の場合(協議離婚書を作成したいとき)には弁護士に相談すべきといえますので、注意しましょう。
裏を返せば、当事者両名での話し合いが進まなくなった時、例えば、配偶者が全く離婚についての話し合いに応じなくなった場合や配偶者の親族が出てきて話し合いがまとまりそうにない場合等は、弁護士へ相談すべきタイミングと言えます。

実際の相談例
奥様側からの相談で、夫婦間で離婚について数か月にわたり協議していたものの、配偶者が財産を一括して管理しており、資産状況の開示がなく、財産分与の話し合いが進まないとのことで、間に入って協議してほしいとのご相談を受けました。
ご依頼を受けて、代理人として、財産状況の開示を要求したところ、速やかに開示していただくことができ、財産分与も含めて離婚についての早期解決に至りました。

弁護士に相談すると高額な費用がかかりそうで嫌だ、という方もいらっしゃるかもしれませんが、相談だけであれば無料で受けてくれる事務所も増えていますので、当事者両名での話し合いが進まなくなった時は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、今後の流れを理解することもできますし、あなたが今後弁護士を付けるべきか、ご自身で協議離婚を進めることができるかについても確認することができます。

もっとも、離婚について協議を進めていくうえで、配偶者と揉めることが想定される場合(配偶者にDV気質がある、モラハラ気味である、どちらも親権を譲りたくないと主張している場合等)は、早い段階で弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
早い段階で弁護士に相談しておくことで、配偶者との不要な揉め事を避けることが可能になりますし、揉めたとしてもすぐに弁護士へ交渉をお願いできるため、精神的・時間的な負担を軽減することができます。

配偶者が弁護士をつけたとき

配偶者が弁護士をつけたときは、弁護士に相談すべきタイミングといえます。

仮にあなたが交渉に自信がある又は(配偶者が有責配偶者であり)有利な立場であっても、弁護士を相手に法的な知識のない人が交渉するとなると、相手の弁護士のペースで話し合いが進むおそれがあり、お勧めできません。相手の弁護士は、あなたの配偶者の代理人であり、配偶者の利益を考えて交渉を進めてくるため、程度に差はあれど、あなたにとって有利な条件が提示されることは考えにくいといえます。

仮に、あなたが相手の代理人の話に納得したとして、いわれるがまま協議離婚をまとめてしまうと、結果としては多くのものを妥協していたことになり、「弁護士に相談しておけばよかった」と後悔する可能性があります。

実際に、離婚に向けて協議中の方から、配偶者に弁護士がついたため、今後の方向性を聞きたい等の相談は多数あります。

離婚協議書を作成したいとき

離婚協議書を作成したいときは、弁護士に相談すべきタイミングといえます。

離婚協議書とは、当事者両名で決めた離婚条件を文書にまとめたものです。離婚協議書は、養育費や慰謝料等の金銭支払いが発生する時には、作成することが一般的です。離婚後に養育費の未払い等が発生した場合に、権利を主張するための重要な証拠になるため、円満離婚であっても作成しておくことをおすすめします。そして、最近では、インターネット上に離婚協議書の無料テンプレが掲載されているため、個人でも作成することは可能です。
しかし、弁護士に依頼することでよりあなたの状況に合わせて、決まった支払金額や支払期限だけではなく、約束を反故した場合のペナルティなども盛り込んだ内容の離婚協議書が作成できるため、後に不要なトラブルを防ぐことに繋がります。

また、無料テンプレの離婚協議書は、弁護士の視点からすると、条項の内容や表現に関して、粗があることも少なくなく、無料テンプレをそのまま使用して離婚協議書を作成すると、後にトラブルにつながる可能性や、知らず知らずのうちにあなたに不利な内容になっている可能性も否定できません。
弁護士に離婚協議書の作成を依頼すると、法律的な観点から問題のない離婚協議書を作成することが可能であり、あなたが不利にならないよう、的確な文言で協議書を作成できます。

離婚協議書の書き方が分からない、抜け道のない離婚協議書が欲しい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

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協議離婚に弁護士をつけるメリット


協議離婚において、弁護士に相談すべきタイミングは上述しました。
では、相談した結果、弁護士をつけようかと迷っているという状態の方もいるかもしれません。
協議離婚で弁護士をつけた場合に、弁護士がやってくれることやメリットを本章では解説します。

配偶者と直接交渉しなくてよい

協議離婚に弁護士をつけた場合、弁護士にあなたの要望等を伝えれば、弁護士が交渉を代理するため、あなた自身は、配偶者と直接交渉する必要性はなくなります。
弁護士は、当事者両名では進まなくなった協議離婚をスムーズに進めるべく代理交渉を行います。
もしも、あなたが別居している場合は、配偶者とは一切顔を合わせない状態にもでき、弁護士に一任することが可能です。
そのため、離婚に関して配偶者と話し合いをする精神的・時間的負担を軽減するというメリットがあります。

直接交渉したいときは弁護士に同席してもらえる

弁護士にサポートはしてもらいたいけど、交渉は自分でやりたいという場合は、弁護士に交渉の場に同席してもらうことも可能です。
この場合、配偶者が無理な要求や条件を出してきたときは、その要求や条件を受けられない理由を弁護士から説明してもらい、そのうえであなたの望む条件等を提示することも可能です。

短期での離婚に期待できる

弁護士をつけることで、早期に協議離婚がまとまる可能性は高くなります。

当事者両名だけでは話し合いが進んでいなくとも、弁護士が交渉を代理し、当事者両名が置かれている状況等を説明することで、相手が納得して、スムーズに話がまとまることも考えられます。

また、一方当事者の代理人ではあるものの、第三者である弁護士が協議に参加することで、当事者両名が客観的に状況を理解し、話し合いが進むことも考えられます。
さらに、今までまともに取り合ってくれなかった配偶者も、弁護士がついたことで、話し合いを無視できず話し合いに応じるようになるケースも多くあります。
そのため、弁護士をつけることで短期の離婚に期待できるといえます。

離婚条件等で有利になりうる

弁護士をつけた場合、弁護士はあなたの代理人であり、あなたの利益を最優先に考え交渉を行います。
もちろん、弁護士がいかにあなたの利益を考えているといっても、配偶者に対して違法な要求等はできませんが、可能な限りで、あなたに有利になるように話し合いを行います。また、離婚協議書を作成する場合には、文言や違約金条項等で、あなたに有利になりうる内容にすることも場合によっては考えられます。
そのため、弁護士をつけずに協議離婚をする場合と比較して、離婚の条件等があなたに有利になる可能性は十分に考えられます。

離婚調停に移行したときに迅速に対応できる

弁護士がついていたとしても、話し合いでは離婚についての協議がまとまらず、いわゆる離婚調停に移行することは考えられます。離婚調停であっても、弁護士の力を借りず、ご自身だけで離婚調停に参加することは可能です。もっとも、調停の申立てや必要書類の準備など、初めてではわからないことも少なくなく、結局は弁護士に任せたいということも十分に考えられます。実際に、離婚調停に移行するタイミングでご相談を受ける案件もあります。
このような場合、協議離婚の段階から弁護士をつけておくと、調停に移行するタイミングで慌てて弁護士を探すという事態を避けることができます。

また、協議離婚から案件にかかわっていることで、配偶者の気質等もある程度は理解できているため、調停での配偶者の出方もある程度は予想がつき、予測に基づいて調停の方針も決めることができます。
そのため、離婚調停に移行したとしても、迅速に対応することが可能になります。

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協議離婚に関しての弁護士選びのポイント


知り合いに弁護士がいる、家や職場の近くに法律事務所があるという事情があり、その弁護士に依頼しようと考える人もいるかもしれません。しかし、弁護士によってはあなたの抱える離婚問題に適切に対応ができないという可能性もありますので、弁護士選びは慎重に行いましょう。
本章では、弁護士選びのポイント3つをご紹介します。

離婚問題の経験がある弁護士を選ぶ

まず、離婚等の夫婦関係問題の経験がある弁護士であるかを確認しましょう。

弁護士も、お医者さんと同様で、専門分野がそれぞれあります。そのため、弁護士とはいえども、すべての弁護士が離婚問題を経験しているとは限りません。
知り合いに弁護士がいるから相談に行ってみるという場合等、事前にHPの記載や電話で離婚問題に関する経験の有無を確認することをお勧めします。

離婚問題に強い弁護士を選ぶ

協議離婚において弁護士をつける場合、離婚問題に強い弁護士を選びましょう。

離婚問題の経験があればどんな弁護士でもいいということはありませんよね。
弁護士は大きく2分すると、離婚等の一般民事事件といわれる分野を中心に扱う弁護士と企業間や企業対顧客間の問題を解決する企業法務事件という分野を中心に扱う弁護士がいます。もちろん、一般民事事件・企業法務事件の双方を扱う弁護士もいます。その場合でも、一般民事事件と企業法務事件の取り扱いの比率は弁護士ごとに千差万別です。
さらに、一般民事事件と一括りにいっても、個人破産や相続問題、離婚等などその種類は多岐にわたります。
そのため、弁護士を選任する場合には、主要な取り扱い分野は何であるのか、その弁護士の得意分野を確認し、夫婦関係事件を得意とする弁護士を選任することをお勧めします。

対面相談に行き、信頼のおける弁護士を選ぶ

協議離婚において弁護士をつける場合、対面相談に行き、信頼のおける弁護士を選びましょう。

LINEやZOOM等のツールを使用することにより、オンラインで相談をできる弁護士も増えてきています。たしかに、画面越しであっても相手の顔を見ながら相談ができる点では対面相談と相違はありません。
しかし、離婚という人生で大きな選択である離婚の手続に関与してもらう弁護士を選ぶに際しては、その弁護士と信頼関係がきちんと構築できるかは大きなポイントになると思います。

また、弁護士は一般的に多忙であることが多く、委任契約締結後になかなか連絡がつかない場合もあります。事務所によっては、法律相談時から2名以上の体制で担当弁護士を複数付ける事務所もあり、当たり前ですが担当が複数人体制の事務所の方が連絡もつきやすくなるため、弁護士選びのポイントになりえます。
そのため、時間や手間がかかるとしても、対面相談に出向いて、その弁護士がきちんと信頼できるのかについて判断したうえで、弁護士を選任することおすすめします。

協議離婚に弁護士をつける際の注意点


ここまで弁護士に相談するタイミングや弁護士選びのポイントについてお話してきましたが、弁護士に相談し、依頼するに際して注意すべき点について解説します。

弁護士費用が高額になることもある

弁護士に相談する際、無料で相談を受ける事務所も最近は増えてきました。しかし、相談を経て、離婚交渉を依頼するとなると、当然ながら費用が発生することになります。
費用に関しては、事務所ごとに差異はあるものの、離婚についてのみの交渉を依頼する場合、着手金として20万円前後、離婚成立時に成功報酬として20万円前後の費用がかかります。
弁護士費用は適正な金額であっても高額になることがあるため、費用概算等について、丁寧に説明してくれる弁護士に依頼することをお勧めいたします。

弁護士がついて必ずしも離婚できるとは限らない

弁護士に離婚に関して依頼した場合、弁護士は代理人として、あなたの代わりに配偶者と交渉を行います。そして、協議離婚を成立させるためには、配偶者が離婚について同意することが必要になってきます。そのため、配偶者が絶対に離婚しないとの意思を有している場合は、どんなに交渉上手の弁護士が離婚に関して協議を行ったとしても、離婚に至ることはできません。

もっとも、弁護士から説得等することにより、頑なに離婚しないとの意思を有している人であっても、気が変わることはあり得ます。ご自身の配偶者の性格については、あなたが一番よく分かっていると思いますので、弁護士が交渉すれば、配偶者の気が変わる可能性があるのかも検討したうえで、弁護士に依頼するかを決めましょう。

協議離婚がまとまらなかった場合にどうなるのか

配偶者との協議では離婚についての意見がまとまらず、協議離婚に至らなかった場合、それでも離婚したいとあなたが思う場合、いわゆる離婚調停に移行して、離婚について話し合うことになります。

>>離婚調停について詳しく知りたい方は、この記事をお読みください!

まとめ

協議離婚において弁護士に相談するタイミングや弁護士の選び方等について説明してきましたが、弁護士視点としては、協議離婚においても弁護士に相談すべきケースはあると考えています。

離婚という人生での大きな選択で後悔が生じないように、今一度自分の置かれている状況を分析し、この記事を参考に弁護士を相談すべきか否か判断してみてください。

弁護士に相談することで、早期解決に資することも十分に考えられますので、相談を迷っている方は、是非一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

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当社では、あなたの暮らしを支える「かかりつけ弁護士」として、依頼者とのコミュニケーションを大切にしております。

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