
給付金の請求で必要な書類(一次感染者が用意する書類)
幼少期の集団予防接種でB型肝炎ウイルスに持続感染した方が一次感染者です。
一次感染者の方は、以下の書類が必要となります。
- B型肝炎ウイルスに「持続感染」していることが確認できる書類
- 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する必要書類
- 集団予防接種等以外にB型肝炎ウイルスに感染した原因がないことを証明する必要書類
- 母子感染でないことが確認できる書類
- 父子感染でないことが確認できる書類
- 病態(B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡)を証明する必要書類
- その他集団予防接種以外の感染原因がないことが確認できる
B型肝炎ウイルスに「持続感染」していることが確認できる書類
AまたはBの血液検査結果が必要です。
A:次のいずれかの2回分の結果(6か月以上の間隔が必要)
- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
B:HBc抗体高力価陽性
医療照会書(血液検査報告書)
満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する必要書類
- ⺟⼦健康⼿帳
- 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
予防接種台帳は、厚⽣労働省ホームページに、各市町村の保存状況の調査結果が公表されています。
また、⺟⼦健康⼿帳または予防接種台帳を提出できない場合は、下記で対応することも可能です。
- 提出できない事情を説明した陳述書(親、本人等が作成)
- 接種痕が確認できる旨の医師の意⾒書(医療機関で作成)
- 住⺠票または⼾籍の附票(市区町村において発⾏) ※
※該当時期の予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴がある場合で、予防接種台帳に記載がない場合は、その証明書(当該市区町村において発⾏)も必要です。
集団予防接種等以外にB型肝炎ウイルスに感染した原因がないことを証明する必要書類
母子健康手帳または予防接種台帳
.母子感染でないことが確認できる書類
- ⺟親のHBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性(または低⼒価陽性)の検査結果
- 年⻑のきょうだいのうち⼀⼈でも持続感染者でない者がいること(⺟親が死亡している場合)
- 医学的知⾒を踏まえた個別判断により、⺟⼦感染によるものではないことが 認められる場合
⺟親のHBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性(または低⼒価陽性)の検査結果
⺟親が死亡している場合は、⺟親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみで可能です。
80歳以上の時点の検査の場合は、HBs抗原の陰性化(持続感染しているが、ウイルス量が減少して検出されなくなること)が無視できない程度に発⽣することが知られているため、HBc抗体も併せて確認する必要があります。
年⻑のきょうだいのうち⼀⼈でも持続感染者でない者がいること(⺟親が死亡している場合
母親の血液検査結果や年長の兄弟の血液検査結果をいずれも入手できない場合は、「医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染ではないことを証明する書類」でも認められる可能性があります。
医学的知⾒を踏まえた個別判断により、⺟⼦感染によるものではないことが認められる場合
例えば、給付金を請求する方が双⼦の兄であり、⺟親は死亡しているが、双⼦の弟が未感染である場合です。
父子感染でないことが確認できる書類
- カルテ等の医療記録
- ⽗親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を⽐較した⾎液検査(HBV分子系統解析検査)結果
- 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
カルテ等の医療記録
集団予防接種等とは異なる原因が存在する疑いがないことを確認するために必要です。
⽗親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を⽐較した⾎液検査(HBV分子系統解析検査)結果
父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合に、父親からの感染でないことを証明するために必要となります。
原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
平成7年以前に持続感染が判明(初診)した場合には不要です。
ただし、ジェノタイプ検査は、成人期の感染ではないことを証明するために必要です。
病態を証明する必要書類
B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡などの病態を把握するために必要です。
その他、集団予防接種以外の感染原因がないことが確認できる書類
7歳未満での輸血手術などが可能性としてあるので、以下記録を病院から取り寄せ確認します。
- 提訴日前1年以内の肝疾患に関する医療記録
- 持続感染判明時以降1年分の医療記録
- 肝炎発症時以降1年分の医療記録
- 医療記録の不在証明書
- 入通院歴
- 医療記録の提出期間に関する報告書
給付金の請求で必要な書類(二次感染者が用意する書類)
幼少期の集団予防接種でB型肝炎ウイルス持続感染者から母子感染などで持続感染した方が、二次感染者です。
- 母親が一次感染者の条件を満たすことが確認できる書類
- 持続感染していることが確認できる書類
- 母子感染であること書類
- 原告が出⽣直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを⽰す資料、または、原告と⺟親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を⽐較した⾎液検査(HBV分子系統解析検査)結果
4つ目の資料に関しては、⺟⼦感染とは異なる原因の存在が確認されないことを⽴証する⽅法も認められています。
そのためには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。
- 原告の出⽣前に⺟親の感染⼒が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
- 原告が昭和60年12⽉31⽇以前に出⽣していること
- 医療記録等に⺟⼦感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
- 父親が持続感染者でないか、又は父親が持続感染者の場合であっても、原告と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
- 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと