B型肝炎の基礎知識

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B型肝炎訴訟の歴史

日本では、1948年以降、全ての国民・住民が法律(予防接種法等)によって、幼少期に集団予防接種を強制させられてきました。
その際の注射器の連続使用によって、40数万人(国の推計)もの国民・住民がB型肝炎ウイルスに感染させられました。

B型肝炎訴訟の歴史

概要
1948年 予防接種法等の制定
1988年 この年まで注射器の使い回しが行われる
1989年 B型肝炎の被害者の方5名が国に賠償を求める訴訟を札幌地裁に提起
2006年 最高裁判所が国の責任を認める判断を下す
2008年 全国10の地方裁判所で集団訴訟が提起される
2011年 国が責任を認めて謝罪
2012年 「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金の支給等に関する特別措置法」が施行
2021年 法改正により、給付金の請求期限が延長
2027年3月 B型肝炎給付金の請求期限

これら感染被害者はこれまで国からの何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。

被害者が国の法的責任に基づく損害賠償等を求めた裁判が全国B型肝炎訴訟です。

国の責任については、これを認める最高裁判所の判決が平成18年6月に出されました。しかし、当時の原告(北海道の5名)が同じ被害者全体の救済対策を取ることを求めたにもかかわらず、国・厚生労働省はこれを拒否したため、2008年より、全国10地裁で被害者が集団で提訴して戦ってきました。

2010年5月より、札幌地裁で全国の原告および将来提訴原告を対象とした和解協議が全国原告団と国との間で始められました。

苦難の末、提訴後3年を経過した2011年5月13日、札幌地裁の和解所見を原告・国双方が受諾することを正式に確認しました。

そして、2011年6月28日、国(総理大臣)の正式な謝罪を受けて、基本合意が、国と全国原告団及び私達全国弁護団との間で調印され、成立したのです。

その後、集団予防接種等によるB型肝炎の感染者の方は訴訟を提起することで給付金を受け取ることができるようになり、当初は請求期限が2022年1月とされていましたが2021年の「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の1部を改正する法律案」により、給付金などの請求期限の延長が行われ2027年3月31日まで請求期限が延長されることになりました。

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