
B型肝炎で家族が死亡した場合の給付金請求
既にB型肝炎ウイルスが原因で亡くなられた方がいるご遺族による給付金請求も可能です。死亡した方への給付金額は3600万円で、加えて訴訟手当金(弁護士費用と検査費用)も支給されます。
給付金が支払われるのは、医療記録に基づく医学的知見を踏まえた「総合的な判断」により、死亡された方がB型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められた場合です。B型肝炎ウイルスの各病態を判断する場合には、カルテや各種検査等の医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に判断することとされています。
亡くなられたご遺族は、集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した(一次感染者)、母子感染でB型肝炎ウイルスに感染した(二次感染者)のどちらであっても給付金を請求可能です。なお、B型肝炎ウィルスが原因で親御さんご家族が亡くなった場合は、ご遺族、本人、御兄弟等も、母子感染などで持続感染されている可能性もあります。
必要な検査を受け、万が一、持続感染が発覚した場合には、ご自身も給付金を請求することができます。
ご遺族が請求できる給付金の金額
病態等 | 給付金額 |
---|---|
発症後20年を経過していない場合 | 3600万円 |
発症後20年以上、経過している場合 | 900万円 |
ご遺族が請求できるB型肝炎給付金の金額は上記の通りです。

平成25年に司法書士事務所を立ち上げ様々な依頼者に接する。司法書士としてキャリアを10年近く積んできた中で、司法書士の資格では受けられず、せっかく頼って来てくれた人を断ってしまうこともあった。そういった経験から、さらに幅広く業務を取り扱うことができる弁護士資格を取得。弁護士法人AOの代表弁護士として業務に取り組んでいる。