B型肝炎の給付金とは
B型肝炎の給付金とはB型肝炎の給付金とは

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方には、国から給付金が支給されます。
この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等が支払われます。
給付の支給対象に当てはまるかは、裁判所で証拠に基づいた確認が行われます。
そのため、B型肝炎給付金を受け取るためには、国を相手に訴訟を提起して、国との間で和解等を行う必要があります。
給付金が支給されることになった経緯
幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。
この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で基本合意書及び基本合意書の運用について定めた覚書を締結し、基本的な合意がなされました。
さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。
なお、20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方との和解については、平成27年3月に、国と原告との間で基本合意書(その2)を締結し、合意がなされました。
その後、20年の除斥期間を経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方々に対しても給付金を支給することを規定した「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が平成28年8月1日に施行されました。
給付金の受給対象者の人数
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間で注射器の使いまわしで集団予防接種による感染被害者は全国に約40数万人もいるとされています。
給付金の金額
給付についての法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)により、最大3600万円が国から支給されます。
詳しくはB型肝炎の給付金制度とはをご覧ください。
給付金の請求期限
B型肝炎給付金の請求には期限があり、請求期限は、令和9年(2027年)3月31日までとなっています。