
B型肝炎の給付金制度とは
集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した方は、国を相手にB型肝炎訴訟を起こすことで、給付金を受け取ることができます。
国を相手に訴訟を行うと聞くと、大ごとに感じるかもしれませんが、提訴をすれば給付金を支払うことを国が認めており、あくまで必要な手続きが提訴なだけで、B型肝炎ウイルスに感染した方に認められている、正当な権利です。
そして、請求できる金額は、症状によって下記のように異なります。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金
症状 | 金額 |
---|---|
1.死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3600万円 |
2.除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 900万円 |
3.肝硬変(軽度) | 2500万円 |
4.除斥期間が経過した肝硬変(軽度) | 600万円(300万円※) |
5.慢性B型肝炎 | 1250万円 |
6.除斥期間が経過した慢性B型肝炎 | 300万円(150万円※) |
7.無症候性持続感染者 | 600万円 |
8.除斥期間が経過した無症候性持続感染者 | 50万円 |
※現にり患しておらず治療を受けたこともない者に対する給付額
追加給付金
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 の受給者で、病態が進展した場合、既に支給した金額との差額(上記の2、4、6、8は全額)が支給されます。
他に、定期検査費などにかかわる一部負担金相当等も支給されます。
追加給付金について詳しくは下記をご覧ください。

平成25年に司法書士事務所を立ち上げ様々な依頼者に接する。司法書士としてキャリアを10年近く積んできた中で、司法書士の資格では受けられず、せっかく頼って来てくれた人を断ってしまうこともあった。そういった経験から、さらに幅広く業務を取り扱うことができる弁護士資格を取得。弁護士法人AOの代表弁護士として業務に取り組んでいる。