
追加給付金とは国と和解して給付金を受け取った後に、B型肝炎の病態が進展してしまった場合に、追加で支給される給付金のことです。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金
病態 | 給付金額 |
---|---|
1.死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3600万円 |
2.除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 900万円 |
3.肝硬変(軽度) | 2500万円 |
4.除斥期間が経過した肝硬変(軽度) | 600万円(300万円※) |
5.慢性B型肝炎 | 1250万円 |
6.除斥期間が経過した慢性B型肝炎 | 300万円(150万円※) |
7.無症候性持続感染者 | 600万円 |
8.除斥期間が経過した無症候性持続感染者 | 50万円 |
※現にり患しておらず、治療を受けたこともない者に対する給付額
追加給付金
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 の受給者について、病態が進展した場合に、既に支給した金額との差額(上記の2、4、6、8は全額)が支給されます。
定期検査費などにかかわる一部負担金相当等も支給されます。
追加給付金が支払われる例
慢性肝炎の病態で和解して、1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんや肝硬変(重度)に進行してしまった場合は、肝がんや肝硬変(重度)で支給される給付金3600万円との差額である2350万円が、追加給付金として支給されます。
追加給付金の対象者
追加給付金は、国と和解して給付金を受け取った後に、B型肝炎の病態が進行した人が対象者です。
例えば、次のようなケースです。
- 無症候性キャリアとして和解した人が、慢性肝炎を発症した場合
- 慢性肝炎として和解した人が、肝硬変に進行した場合
- 肝硬変(軽度)として和解した人が、B型肝炎による疾患が原因で亡くなった場合
単に「肝機能が悪化している」などと言われただけでなく、新たな病態に進行していると医師に診断されることが必要
国と和解した後に、B型肝炎による疾患が原因で亡くなった場合は、ご遺族(相続人)が追加給付金を請求できます。
給付金の金額
追加給付金の金額は、原則として、進行した病態で受け取れる給付金と、国と和解したときに受け取った給付金の差額となります。
ただし、除斥期間が経過した肝がん、肝硬変、慢性肝炎、無症候性キャリアの方の病態が進行した場合は、すでに受け取った給付金との差額ではなく、新たな病態で受け取れる給付金の全額が、追加給付金として支給されます。