B型肝炎給付金は、一次感染者、二次感染者、一次感染者及び二次感染者の遺族が対象です。

それぞれ、以下の条件を満たしていると、B型肝炎給付金の支払いを受けることができます。

一次感染者

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること※
  2. 昭和16年7月2日(82才)~昭和63年1月27日(35才)までに生まれたこと(令和5年2月28日時点)
  3. 満7歳になるまでに 連続使用による集団予防接種を受けたこと
  4. 母子感染、父子感染でないこと
  5. 成人後感染でないこと
  6. その他集団予防接種以外の感染原因がないこと

※「持続感染」とは、ウイルスが6か月以上にわたって体内にとどまるような持続的な感染のことです。

二次感染者(母親または父親が一次感染者の条件をみたすこと)

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること※
  2. 母親が一次感染者の条件を満たしていること(昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生)
  3. 母子感染であること

※「持続感染」とは、ウイルスが6か月以上にわたって体内にとどまるような持続的な感染のことです。

遺族

一次感染者の方、二次感染者の方が訴訟を起こす前に亡くなられた場合、その遺族がB型肝炎給付金の対象となります。

B型肝炎の給付金は法律の専門家である弁護士へご相談ください

給付金の請求は、裁判所による和解手続き等によって行います。

このため、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。

ほとんどの方にとって裁判を行うことがはじめてで、国に対して訴訟を提起することにためらいを感じてしまうことでしょう。

B型肝炎給付金の裁判は、弁護士のサポートを受けて行うことが可能です。

弁護士法人AOでは、B型肝炎給付金の専門窓口を設け、訴訟の提起をサポートしています。

B型肝炎給付金に関するご相談を無料で受け付けていますので、気になることがあればお気軽にお問い合せください。