
B型肝炎の給付金請求なら弁護士法人AO
昭和 16 年以降に生まれた方で B 型肝炎ウイルスに感染している方は
国から最大 3600 万円の給付金を受け取れる可能性があります。
給付には期限がありますので、お早めにご相談ください。




B型肝炎の給付金は、国を相手に訴訟をし和解が成立した方に対して、病状に応じて定められた給付金等が支払われます。 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の期限は、2027年3月31日までとなっておりますのでお早めにご相談ください。
上記給付金に加え、訴訟手当金や医療費等も支給されます
- 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費(特定無症候性持続感染者)
- 母子感染防止のための医療費(特定無症候性持続感染者)
- 世帯内感染防止のための医療費(特定無症候性持続感染者)
- 定期検査手当(特定無症候性持続感染者)

B型肝炎給付金の受給対象となる方
一次感染者
- 7歳になるまで集団予防接種を受けていること
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
- 母子感染、父子感染ではないこと
- その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
二次感染者
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 母親が一時感染者であること(上記条件を満たすこと)
- 母子感染であること
遺族(相続人)の受給条件
・上記一次、二次感染者が亡くなられた相続人の方は国に給付金を請求することができます。
(戸籍謄本等で相続人であることを証明する必要があります)